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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
自転車事故に遭った際の慰謝料や過失割合について、判例を見ながら解説していきます。
自転車事故の中でも特に高額賠償となった判例をご紹介します。
片側1車線の道路を自転車により横断した被害者が、同道路を直進してきた加害者運転の車両と衝突した交通事故。
傷害・後遺障害
事故後日常生活の一部で介助を受けており、重篤な意識障害もある。
また、考え方が幼稚化し、両親に依存、易怒性がみられる。
交通整理が行われていない六差路交差点において、東南東に向かい進行してきた加害車両の前部が北東に向かい進行してきた被害車両の後部に衝突した事故。
傷害・後遺障害
脳挫傷、右下腿開放創、急性硬膜下血腫
東京地方裁判所 平成20年6月5日判決
(日本損害保険協会発行「知っていますか?自転車の事故」より)
事故内容
男子高校生が横断歩道隊のかなり前から車道を斜めに横断、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。
傷害・後遺障害
言語機能の消失等
被害者が事故現場付近の道路の西側を南から北に歩いていたところ、対向して北から南に走行してきた加害者の被告自転車と、正面衝突した。
傷害・後遺障害
傷害
後遺障害
続いて、自転車事故で死亡した場合の判決をご紹介します。
加害者運転の車両が、青色信号により横断歩道に進入した際に右方の確認を怠ったため、右方から進行してきた被害者運転の自転車に衝突した。
傷害・後遺障害
被害者は脳挫傷等を発症し、死亡
被害者が勤務先から自宅に帰るため、自転車を走行中、車道左端に街渠用集水桝が設置された所を通過した後に転倒し、被害者の右側方を走行していた加害者の運転する普通貨物自動車の左後輪に上半身を轢過された事故。
傷害・後遺障害
両側外傷性血気胸、肝損傷、両側肋骨多発骨折等の傷害を負い死亡。
続いて、子供(小学生)の自転車事故の判例をご紹介します。
当時小学生であった被害者が自転車で道路を横断中に、その道路を直進してきた加害者運転の貨物車と衝突した交通事故。
傷害・後遺障害
眼球・眼瞼の障害、嗅覚減退、右優位の四肢麻痺、失語症 等
被害者(事故当時小学生)が自転車を運転して、道路南側の路側帯を東から西に向かい進行した後、進行方向を変えて対向車線側に進入したところ、加害者の運転する軽貨物自動車が道路を西から東に向かい進行してきて、両者が衝突した事故。
傷害、後遺障害
傷害
外傷性脳損傷、左側声帯正中固定、声門下狭窄等
後遺障害
右優位の四肢麻痺失語症、構音障害高次脳機能障害
後遺障害等級
要介護2級、併合9級
続いて、自転車同士の事故について、判例をご紹介します。
被害者の運転する自転車と加害者の運転する自転車が、出会い頭に衝突した事故。
傷害・後遺障害
頭部打撲傷、腰部打撲傷
たがいに対向して直進していた被害者の運転する自転車と加害者の運転する自転車の右前部同士が衝突し、被害者が前方に投げ出されて転倒した事故。
傷害・後遺障害
傷害
左後十字靱帯損傷、左前額部挫創等
後遺障害
関節の機能障害、瘢痕形成
後遺障害等級
併合9号
ここまで判例をいくつか見てきましたが、実際に自分の事故ではどれくらいの慰謝料などを受けとれるのか、簡単な相場を知る方法があります。
それが、以下の慰謝料計算機です。
この慰謝料計算機をうかうことで、賠償金の中に含まれる
の大まかな金額を知ることができます。
実際の計算方法等を知りたい方はこちら
交通事故の示談金交渉では、示談金額の他、過失割合も話し合われます。
過失割合は通常、別冊判例タイムズ38に記載されている事故類型とその過失割合をもとに話し合われます。しかし、自転車同士の事故については、判例タイムズには記載されていません。
したがって、自転車事故同士の交通事故の過失割合を知りたい場合には、弁護士に相談することが大切です。
自転車事故で加害者に逃げられてしまった場合、加害者が分かるまで賠償金等の請求ができません。その場合には、被害者自身の保険を使うことで、補償を受けることができます。
自転車に関しては、以下のような保険があります。
保険 | 補償内容 |
---|---|
個人賠償責任保険 | 相手に対する損害賠償 |
傷害保険 | 自転車事故による加入者自身の損害 |
自転車で事故に遭い、加害者が分からないときに使えるのは傷害保険です。
個人賠償責任保険は、自転車事故の加害者になってしまった場合に、被害者に対する補償を行うためにつける保険です。
ここまで自転車事故の判例と自転車事故に関する解説をしてきました。その内容をまとめてみましょう。
自転車事故の賠償金は、上でご紹介した慰謝料計算機からも計算することができます。
しかしそれはあくまで機械的に計算したものであり、事故の個別的な事情を考慮すると金額が変わる可能性は大きいです。だからこそ、事故の実情や似た判例に基づいた適切な金額を弁護士に計算してもらうことは重要です。
また、賠償金額は最終的には示談交渉で決まります。加害者側は弁護士の主張でないと聞き入れないという姿勢であることもあるため、弁護士に示談交渉を代行してもらうことも重要です。
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弁護士費用特約が使える場合、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
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https://youtu.be/jUZdg56hoXE (第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
自転車事故でも、賠償金が高額になることはあります。自転車は車とは違い体が外に露出していますので、重大なけがをしたり後遺症が残ったりすることもあります。そうした場合には、賠償金が高額になります。高額賠償となった判例としては、約9600万円になったものもあります。 高額賠償となった自転車事故の判例
自転車同士の事故の場合、過失割合に注意すべきです。過失割合とは事故が発生した責任が被害者と加害者にどれだけあるかを示したもので、賠償金額に影響します。過失割合を決める基準が載った「判例タイムズ38」には、自転車同士の事故については記載されておらず、過失割合を決めることが難しいのです。この場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 自転車同士の事故の注意点
加害者に逃げられた場合、加害者が分かるまでは賠償請求ができません。その場合には、被害者が加入している保険からの補償を受けることができます。自転車事故で使える保険として具体的には、「個人賠償責任保険」や「傷害保険」があります。 個人賠償責任保険・傷害保険の解説