作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故慰謝料120万超えたら

交通事故慰謝料|限度額120万を超えた場合自賠責保険はどうなる?内訳を解説

慰謝料は120万円が限度額?
  • 交通事故の慰謝料が120万円までってどういうこと?
  • 慰謝料が120万円を超えたらどうする?
  • 慰謝料の相場を知りたい

交通事故の慰謝料に関するこうした疑問について、詳しく説明していきます。


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自賠責の交通事故慰謝料|120万の内訳と計算機

自賠責の交通事故慰謝料の限度額と内訳

交通事故の賠償金は基本的に、加害者が加入している保険から支払われます。その加害者が加入している保険の1つが、自賠責保険です。

自賠責保険には支払限度額があります。120万円ということがよく言わますが、これは、傷害部分に関する賠償金の支払限度額です。

死亡事故の場合や後遺障害に関する賠償金については限度額が異なります。

自賠責の支払限度額
傷害部分 120万円
後遺障害 等級に応じた限度額
死亡事故 3000万円

傷害部分、後遺障害、死亡事故の賠償金額の内訳はそれぞれ、以下の通りです。

  • 傷害部分
  • 治療費関係費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡事故
  • 死亡慰謝料
  • 死亡逸失利益
  • 葬祭費

慰謝料計算機|慰謝料の相場を簡単チェック

それでは、以下の慰謝料計算機で簡単に慰謝料の相場を確認してみましょう。治療関係費については、実費となりますので領収書などから計算してみてください。


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慰謝料が120万を超えたら…慰謝料の請求方法

120万を超えた場合の慰謝料請求方法

例えば傷害部分の賠償金について、自賠責の支払限度額が120万円だからと言って必ずしも120万円以内に収まるとは限りません。
上の計算機でも、120万円を超えてしまったという方はいると思います。

「入通院期間が長かった」
「治療・手術に高額な費用が掛かった」
などの事情から、実は120万円を超えてしまうことは珍しいことではないのです。

そのような時は、加害者側任意保険会社が足りない部分を負担します。任意保険もまた、交通事故の被害者に対し賠償金を支払う、加害者加入の保険です。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

実際の支払の際は、任意保険会社が自賠責保険の支払分もまとめて一括で支払ってくれます。

ただし、任意保険は自賠責保険とは違い強制加入ではありません。「賠償金が120万円を超えたが、加害者が任意保険に加入していない」という場合には、加害者自身に不足部分を請求することになります。

120万を超えた場合でも過失割合に注意

交通事故の示談交渉では過失割合も決められ、それが賠償金額に反映されます(過失相殺)。

個別事情によっては、示談交渉で決まった金額を過失相殺するよりも、自賠責の支払限度額を過失相殺する方が高額になるということが起こりえます。

これは、自賠責による支払金額に対する過失相殺のルールが少し特殊であることに由来します。

通常は示談交渉で決まった金額に対し、過失割合が1割なら1割、3割なら3割を減額した金額が最終的な賠償金額になります。

しかし、自賠責基準の金額のみに対して過失相殺を行う場合には、以下のようなルールに則ることになるのです。

傷害部分の過失相殺
過失割合 減額
7割未満 減額なし
78割未満 2割減額
89割未満
910割未満
死亡事故・後遺障害の過失相殺
過失割合 減額
7割未満 減額なし
78割未満 2割減額
89割未満 3割減
910割未満 5割減

自賠責基準の限度額が120万円である傷害部分の賠償金を参考に、具体的に解説します。

  • 傷害部分の賠償金:150万円
  • 被害者の過失割合:7割
  • 賠償金を過失相殺した結果

150万円×(10割₋7割)=45万円

  • 自賠責保険の支払額のみを過失相殺した結果

120万円×(10割₋2割)=96万円

「賠償金を過失相殺した金額>自賠責保険の支払額のみを過失相殺した金額」であるときには、自賠責保険の支払額のみが最終的な賠償金として支払われることになります。

示談交渉で決まった金額を過失相殺した場合と自賠責保険の支払限度額を過失相殺した場合。
どちらがより高額になるのかを検討する必要があるということです。

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交通事故慰謝料が120万超えたら…弁護士相談で増額も

120万を超えたら…金額は交渉次第

交通事故の賠償金は、示談交渉によって決められます。示談交渉の相手は基本的に加害者側任意保険会社です。

例えば傷害部分の賠償金の場合、示談交渉でその金額が120万円よりも高額になればなるほど、任意保険会社の支払額が増えます。

だからこそ、任意保険会社側は、できるだけ賠償金が高額にならないように交渉してきます。
また、場合によっては弁護士の主張でないと聞き入れないことがあります。

増額交渉(弁護士なし)

こうした事情があるからこそ、示談交渉を相手と対等に行い、不利な結果にならないように、納得のいく結果になるようにするためには、弁護士に示談交渉を代行してもらうことがお勧めです。

増額交渉(弁護士あり)

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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自賠責保険の限度額のQ&A

自賠責保険の賠償金支払い限度額は?

自賠責保険の賠償金支払い限度額は、①傷害部分:120万円②後遺障害部分:後遺障害等級に応じた限度額③死亡事故:3000万円となっています。傷害部分の賠償金には治療関係費や休業損害、入通院慰謝料が含まれ、後遺障害部分の賠償金には後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が含まれ、死亡事故の賠償金には死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬祭費が含まれています。 自賠責保険の支払限度額の解説

賠償金額が自賠責の限度額を超えた場合は?

賠償金額が自賠責保険の支払限度額を超えた場合、その超えた分の金額は、加害者が加入している任意保険会社に請求します。加害者が任意保険に入っていなかった場合は、自賠責保険の支払限度額を超えた分は加害者自身に請求することになります。 賠償金が自賠責の支払限度額を超えたら

自賠責基準の過失相殺とは?

自賠責基準の場合、傷害事故なら過失割合が7割未満の場合は過失相殺がされず、7割以上の場合でも2割しか過失相殺されません。また、死亡事故や後遺障害が残った事故の場合も過失割合が7割未満であれば過失相殺されず、7割以上でも2~5割しか過失相殺されません。その結果、自賠責基準の金額が任意保険基準の金額を上回ることもあります。 自賠責基準の過失相殺

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