作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故整骨院医師の許可

交通事故|整骨院通院に医師の許可なく通うとどうなる?

整骨院通院は医師の許可が必要?
  • 交通事故で整骨院に通うには医師の許可が必要?
  • 交通事故で整骨院に通うと不利になる?
  • 交通事故で整骨院に通う際の注意点は?

交通事故の治療で整骨院に通う際は、医師の許可を得てからにすることが重要です。
医師の許可なく整骨院で交通事故の治療を受けるリスクについて、詳しく解説していきます。


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交通事故|整骨院へ医師の許可なく通院すると…

交通事故|整骨院の治療費・慰謝料は認められない可能性も

交通事故の治療で病院の医師の許可なく整骨院に通うと、その治療費や慰謝料が交通事故の損害賠償金として認められない可能性が高いです。

整骨院での施術は、厳密には医療行為とは認められていないからです。医療行為と認められないということは、交通事故の治療として必ずしも必要なものではないと判断されるということです。

整骨院では診断書を書いてもらえない

整骨院では、施術を受けても診断書を書いてもらうことができません。
診断書を作成できるのは医師ですが、整骨院の先生は柔道整復師や整体師であり、医師ではないからです。

医師による診断書がないと、

等ができません。

診断書作成の観点から見ても、医師の許可を確認しない状態での整骨院での施術では、のちの交通事故賠償請求が難しくなるのです。

交通事故|整骨院通院は医師の許可を得てから

交通事故によるけがで整骨院の施術を受けたい場合には、まず病院の医師の許可を得ることが必要です。

医師が交通事故の治療のため必要だと判断・指示し許可したうえでの整骨院通院なら、必要性が認められる可能性が高いからです。

ただし、医師の許可があったとしても、治療費や交通事故の慰謝料が何割か減額される可能性もあります。

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交通事故|医師の許可が必要!整骨院通院の流れ

まずは整形外科|医師の許可が出たら整骨院も併用

交通事故に遭った場合は、整骨院よりも先に病院へ行きましょう。

交通事故後、先に整骨院に行き、事故後時間が経ってから整形外科などに行って医師の診断を受けても、その診断結果は交通事故の示談交渉等で認められない可能性があります。交通事故との関連性が疑われるからです。
まずは示談交渉等で有効になる、医師の診断を受けておくことが重要です。

そのうえで今後どのような治療を受けることになるのかを医師と相談し、整骨院に通いたい場合はその旨を伝えて許可をもらいましょう。

重要|交通事故で整骨院通院中も定期的に病院へ

医師の許可を得て整骨院へ通い始めても、月に1回は病院で医師の診察を受けましょう。

病院への通院が1ヵ月以上途絶えると、

病院での交通事故によるけがの治療は終了した=整骨院では+αの施術を受けているだけ

ととらえられる可能性があり、治療費や慰謝料が交通事故の賠償金として認められなくなる可能性があるからです。

また、たとえ病院にも通院し続けていても、その頻度や期間によっては、入通院慰謝料が減額されることがあります。

①弁護士基準の場合

被害者が弁護士を立てて交通事故の示談交渉する際、被害者側が主張する金額を、弁護士基準といいます。弁護士基準では、交通事故での通院期間が長期化すると、通院期間日数の数え方が変わり、結果として入通院慰謝料が減ることがあります。

通院期間が長期化した場合
通院期間日数
通常のけが 実通院日数×3.5程度
軽傷 実通院日数×3程度

交通事故の通院期間日数は通常、通院開始~終了までの日数と考えます。つまり、通院期間が長期化すると、交通事故による通院日数としてカウントされる日数が減るのです。

入通院慰謝料は入通院期間日数から算出するため、通院期間日数が減ると、交通事故の慰謝料も減るということです。

任意保険基準の場合

交通事故の示談交渉の際に加害者側が提示してくる金額を、任意保険基準といいます。

任意保険基準では、通院頻度に応じて以下のように入通院慰謝料が減額されていきます。

入通院慰謝料の減額
通院頻度 減額
14 1/31/2に減額
59 1/22/3に減額

以上のことからもわかるように、医師の許可を得て整骨院へ通い始めた後も、

  • 月に1度以上の頻度で
  • なるべく長期になりすぎないように

病院へ通うすることが大切です。

整骨院通院|医師だけでなく保険会社にも連絡を

交通事故によるけがで整骨院に通う場合には、医師の許可をもらったうえで、事前に加害者側の保険会社に連絡しておくことも大切です。

交通事故の治療費や慰謝料を支払ってくれるのは加害者側の保険会社だからです。たとえ医師の許可を得ていたとしても、示談交渉の際に突然整骨院へ通院した分の治療費や慰謝料を請求しても、拒否される可能性もあります。

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整骨院|医師の許可があっても弁護士に相談を

医師の許可があっても交通事故慰謝料が減額される?

医師の許可を得たうえで整骨院に通っても、上で解説したように

  • 病院への通院頻度や期間
  • 整骨院での施術はたとえ医師の許可があろうとも医療行為ではないこと

から、治療費や慰謝料が減額されたり、交通事故の賠償金として支払ってもらえない可能性もあります。

加害者側任意保険会社がそうした治療費や慰謝料を認めない、減額するという主張をしてきた場合、被害者自身の交渉でそれを覆すことは難しいです。

増額交渉(弁護士なし)

加害者側任意保険会社は、弁護士の主張でないと聞き入れないという方針であることもあるのです。

交通事故による治療で整骨院へ通院する場合には、たとえ医師の許可を得ていたとしても弁護士に相談し、

  • 示談交渉前から対策を立てる
  • 示談交渉の代行をしてもらう

ことをお勧めします。

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弁護士へ交通事故や整骨院の相談をしたくても、

  • 急ぎで相談したい
  • 弁護士事務所まで出向けない
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ということもあるかと思います。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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