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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭い後遺症が残った場合、後遺障害等級に認定されることが非常に大切になります。
後遺障害等級は、受け取れる賠償金額に大きく影響するからです。
どのように認定手続きをするのだろう?認定される確率は?といった疑問について、分かりやすく解説しています。
目次
後遺障害等級認定とは、交通事故で残った後遺症に対して等級を付けてもらうための審査のことを指します。
後遺障害等級認定で後遺症に対して等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害等級認定の申請方法は「被害者請求」と「事前認定」の2種類がありますが、どちらも基本的な流れは以下のようになります。
基本的な流れは同じものの、被害者請求と事前認定とでは、被害者が用意する資料と仲介役となる保険会社が異なります。
それぞれについて、詳しく見ていましょう。
被害者請求を行う際、被害者が用意する資料一式とは、以下のことです。
① | 保険金・損害賠償額支払請求書 |
---|---|
② | 実印を押した委任状 (代理人による請求の場合) |
③ | 印鑑証明書 |
④ | 交通事故証明書 |
⑤ | 事故発生状況報告書 |
⑥ | 医師の診断書 |
⑦ | 診療報酬明細書 |
⑧ | 後遺障害診断書 |
⑨ | その他後遺障害の状態を伝えられる資料 |
被害者請求のメリットとデメリットは、以下のようになります。
被害者主体の申請である
→より詳しく後遺症について伝える追加資料を添付しやすい
※後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出した資料のみを見て行われます。そのため、追加資料を添付できることは大きなメリットです。
資料集めに手間がかかる
※弁護士に依頼していただくと、資料集めを代行いたします。
事前認定では、ほとんどの提出資料は加害者側任意保険に集めてもらえます。
そのため、被害者自身で集める資料は後遺障害診断書のみとなります。
では、事前認定のメリットとデメリットをご紹介します。
資料集めに手間がかからない
保険会社主導の申請になる
→被害者請求に比べ提出資料の自由度が低く、事務的な手続きとなりがち
後遺障害等級認定の審査期間は、多くの場合1ヶ月以内です。
ただし、高次脳機能障害などのように経過を見る必要のあるもの、判断の難しいものについては、数ヶ月~数年かかることもあります。
では、後遺障害等級認定の申請手続きをして、実際に等級認定される確率は約5%程度と言われています。
2016年度に認定された等級の割合は、以下のようになります。
また、後遺障害等級認定の認定基準は、各等級ごとに定められています。
以下から一覧表を確認できますので、ご確認ください。
という場合は、弁護士が資料集めの代行や申請のサポートを行いますので、ぜひご相談ください。
後遺障害等級が認定されるかされないか、何級認定されるかによって、受け取れる賠償金額が大きく変わります。
交通事故で後遺症が残った場合は、まずは無料相談にて、お話をお聞かせください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士