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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の通院費に関する疑問について、詳しく解説していきます。
目次
交通事故の通院費として加害者側に請求できるのは、
です。
ただし、条件によっては加害者側に請求しても支払ってもらえない可能性もあるため、詳しく解説していきます。
通院のために電車やバスなどを利用した場合、その交通費を加害者側に請求することができます。
自宅の最寄りの駅、バス停から病院までの公共交通機関の料金は調べることができるため、毎回領収書等を残しておく必要はありません。
自家用車で通院する場合には、そのガソリン代を請求することができます。
この場合、15円/㎞で計算されます。
高速道路の料金や有料駐車場の料金については、必ずしも支払ってもらえるとは限りません。事前に加害者側保険会社に確認してみることがお勧めです。
けがの状態などから、タクシーを使って通院することが妥当だと認められれば、タクシー代を請求することもできます。
この場合も事前に保険会社に確認をとっておきましょう。利用の場合は、毎回領収書を発行してもらい、保管しておきましょう。
通院に誰かが付き添う必要がある場合には、付添い者の交通費も請求できる可能性があります。
医師や保険会社に、付添人は必要かどうか、付添人の交通費は請求できるか確認してみましょう。
基本的に通院費は、けがの完治または症状固定の段階まで支払われます。これは通院費のみならず、治療費についても同じです。
ただし、症状固定で後遺障害が残った場合、その後も定期的なリハビリが必要だということがあります。
具体的には、
等という場合です。
こうした場合には、そのリハビリは必要なものであると判断され、治療費や通院費が請求できる可能性があります。
交通事故での通院費は、加害者側の任意保険会社に請求します。
通院費に限らず、治療費や慰謝料など、交通事故による損害賠償金は、基本的に加害者側任意保険会社から支払われるのです。
交通事故の損害賠償金の多くは、示談成立後に支払われます。しかし通院費は、基本的にその都度、加害者側任意保険会社に請求します。
ただし、場合によっては示談交渉でまとめて請求ということもあります。
基本的にはけがの完治または症状固定までの通院費を請求できるというのは上で解説した通りです。
しかし、まだ完治・症状固定に至っていないのに、治療費を打ち切られる場合があります。
治療費が打ち切られると、それ以降は治療のための通院費も請求できなくなる可能性があります。
特に、打撲・むち打ち・骨折については、平均的な治療期間を以て治療費の打ち切りを打診されることが多いです。
期間 | |
---|---|
打撲 | 1ヶ月 |
むち打ち | 3ヶ月 |
骨折 | 6ヶ月 |
平均的な治療期間が来たという理由以外にも、通院頻度によって、治療費が打ち切られる可能性があります。
特に通院が1ヶ月に1度を下回る頻度になると、治療は必要なくなったと判断され、治療費を支払ってもらえなくなる可能性があります。
そうすると、通院費も請求できなくなってしまうため、注意が必要です。
治療費打ち切りを打診されてもまた通院が必要な場合には、
という方法があります。
治療費打ち切りを打診された際の対応について、詳細はこちら
交通事故の通院費は、
という点がポイントです。
特にタクシーや付添人など、交渉が必要になりそうな通院費を請求したい場合や、治療費が打ち切られてしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
後遺症相手である加害者側任意保険会社は、被害者の主張を聞き入れてくれない可能性があります。
それに対し弁護士が交渉をすると、加害者側任意保険会社が主張を聞き入れてくれる可能性が高くなります。
弁護士に依頼というと、
という問題があるかもしれません。
そのような場合はまず、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
相談後、実際に依頼するための費用については、弁護士費用特約をご利用ください。弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士