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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭うと、気が動転してしまうものですが、そうした中でもできる限りスムーズに対処をする必要があります。また、交通事故の対処の中には、怠るとその後罰則や不利益が生じるものもあります。
交通事故後の対処をきちんと行うことは、その後不利益をこうむったり後から後悔したりしないためにも非常に大切です。
そのように対処すべきか、きちんと対処しなかった場合どのようになってしまうのか、詳しく解説していきます。
目次
交通事故に遭ったら、まず負傷者の救護を行います。
もちろん、ご自身が負傷されている場合には、まずご自身の安全を確保してください。
交通事故では、加害者が重傷を負っている場合や、巻き込まれた周りの人が負傷している可能性もあります。
そうしたときのために、負傷者救護の手順について解説しておきます。
被害者の肩を軽くたたいて声をかけ、意識の有無を確認します。この時、決して揺さぶらず、軽くたたく程度にしましょう。
負傷者の意識を確認しながら、周囲に救急連絡を要請しましょう。
交通事故では、時間が経ってから症状が出てくることもあるため、軽傷であっても救急車を呼んでおくことがベターです。
負傷者が倒れている場所が危険な場所であれば、移動させることを考えましょう。
ただし、
等の場合は、危険な場所であっても移動はさせず、発煙筒などを用いてその場で安全確保をしましょう。
移動させる場合は、首や頭に負担をかけないよう、ゆっくりと移動させましょう。
負傷者の安全確保の次は、現場の安全確保です。
場所によっては、事故車両をそのままにしていると二次被害が発生する可能性もあります。
移動が必要かつ車両を動かせるのであれば、路肩に移動させるなどして安全確保をしましょう。
移動させることが難しければ、発煙筒やハザードランプ等で後続車に事故を知らせるようにしましょう。
車両を移動させるなど、事故直後の状態を保っていられない場合、可能であれば移動前に車の位置などを写真に撮っておきましょう。
事故後加害者側と事故発生直後の状況について認識が異なった場合、証拠として示すことができます。
負傷者や現場の安全が確保出来たら、警察へ連絡します。
特に軽微な事故である場合、お互いに謝ってそのまま解散してしまうケースがあります。
しかし、交通事故を警察へ届け出ることは道路交通法第72条で義務付けられていますし、届け出を怠ることで示談交渉で不利益を被る可能性もあります。
必ず連絡しましょう。
道路交通法違反として罰則を受ける
→3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
示談交渉で不利益を被る可能性がある。
→事故状況を証明する実況見分調書が作成されないため。
後遺障害等級認定を受けられない
→申請に必要な交通事故証明書が作成されないため。認定を受けられない場合、後遺障害慰謝料が受け取れない。
保険金を受け取れない可能性がある
→保険金請求時に必要な交通事故証明書が作成されないため。
警察への連絡ができたら、今度は加害者や目撃者と情報交換をします。
聞いておく必要のある内容は、以下の通りです。
交通事故の後は、特にけがはないと思っても、早いうちに一度病院に行くことをお勧めします。
交通事故では、しばらく時間が経ってから症状が出てくることがあります。また、元々軽傷だったものが日常生活の動きの中で悪化してしまう可能性もあります。
早めに一度病院へ行くようにしましょう。
その後けがが発見されても治療費や慰謝料が認められない可能性がある
→交通事故の後、時間が経ってから初受診をすると、交通事故との関係性が疑われやすくなる。その結果、治療費や慰謝料を加害者側に請求できなくなる可能性がある。
なお、交通事故での受診では健康保険は使えないと思われがちですが、そうではありません。
病院で健康保険を使いたい旨を伝え、「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出しましょう。
交通事故直後の対処が落ち着いたら、次は示談交渉に向けて動いていくことになります。
けががある場合には、上の図のように、まずは入院・治療を行います。
こうした流れにおけるポイントは、以下の通りです。
交通事故で後遺障害が残った場合、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
しかし、これは基本的に書面のみから審査が行われるもので、しっかりと戦略を立てて準備しなければ、後遺障害等級が認定されない可能性もあります。
また、示談交渉で加害者側保険会社が提示してくる金額は、妥当な金額よりも低額であることが多いです。
上の図のうち、加害者側保険会社が提示してくる金額が、真ん中の任意保険基準と呼ばれる金額です。
交通事故の最低限の賠償金額として設定されている自賠責基準の金額とあまり変わらないこと、過去の判例をもとに設定されている弁護士基準の金額よりも大幅に低額であることが分かります。
妥当な交通事故賠償金を得ようと思うと、弁護士に相談することをお勧めします。
というのがその理由です。
弁護士に相談といっても費用が気になる…という方もご安心ください。
という方法をとれば、負担を軽減することができます。
被害者自身が加入している保険に、弁護士費用を負担してもらえる制度。
自動車保険などにオプションとしてついていて、加入者の家族も使うことができる。
アトム法律事務所では、後遺障害等級認定の実績があります。
後遺障害等級が認定されたあとも、後遺傷害慰謝料について交渉が必要になり、交渉次第でその金額は変わります。
等級 | 後遺症 | 獲得示談金* |
---|---|---|
14級 | 外傷性くも膜下出血 | 474万円 |
12級 | 顔の傷 | 285万円 |
8級 | 腰椎捻挫・頸椎捻挫 | 3487万円 |
7級 | 高次脳機能障害 | 4183万円 |
3級 | 脊椎損傷 | 1798万円 |
1級 | 脳挫傷・肋骨骨折 | 3129万円 |
*後遺障害慰謝料を含む示談金の総金額
示談交渉で加害者側から示談金額を提示され、その金額は妥当なのか弁護士に相談したところ、増額の余地があったということはよくあります。
ここではアトム法律事務所での増額交渉実績についてご紹介します。
相談前 | すでに後遺障害14級9号の認定を受け、加害者側保険会社から69万円の示談金額を提示されていた |
---|---|
相談 | 弁護士に提示された示談金は適切なのか相談したところ、増額の余地があることが判明 |
相談後 | 弁護士による示談交渉の結果、示談金額が3.6倍に |
相談前 | すでに後遺障害14級9号の認定を受け、加害者側保険会社から69万円の示談金額を提示されていた |
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相談 | 弁護士に提示された示談金は適切なのか相談したところ、増額の余地があることが判明 |
相談後 | 弁護士による示談交渉の結果、示談金額が3.6倍に |
相談前 | 後遺障害逸失利益の計算時に労働能力喪失率が基準よりも低くされていた |
---|---|
相談 | 基準通りの労働能力喪失率を主張することで増額が見込めると判断 |
相談後 | 基準通りの労働能力喪失率を主張し、約3週間で増額に成功 |
相談前 | 後遺障害逸失利益の計算時に労働能力喪失率が基準よりも低くされていた |
---|---|
相談 | 基準通りの労働能力喪失率を主張することで増額が見込めると判断 |
相談後 | 基準通りの労働能力喪失率を主張し、約3週間で増額に成功 |
相談前 | 提示された金額は過去の判例をもとにした基準に照らすと低額だった |
---|---|
相談 | 増額交渉をしたところ、加害者側から800万円を提示された |
相談後 | そこからさらに交渉を継続し、900万円を獲得 |
アトム法律事務所では、LINE・電話で無料相談を行っています。
事務所での対面相談も可能です。相談時に無理に契約を勧めることもありません。
お気軽にご連絡ください。
アトム法律事務所は
です。
ご契約いただいた場合の費用についてもご安心ください。
最後に、実際にLINEや電話でご相談いただいた方々の声をご紹介します。
LINEによる連絡も、レスポンス良く対応いただき、とても助かりました。
弁護士というと、堅いイメージがあるのですが、LINEの無料相談は、相談しやすく、親しみやすかったです。
電話受付の方の親切、丁寧で押し付けてくることがなかった事がきっかけとなりアトム法律事務所にお世話になることを決めました。
始めに直接先生と電話で話し、丁寧にLINE登録の手順を教えてくれ、やり取りがスムーズにでき、こまめに連絡をいただき、的確なアドバイスと素早い対応をしていただいた
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士