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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級が認定されると、後遺傷害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
これらの金額は、後遺障害等級に応じて基準が決まっているのですが、加害者側は低めの金額を提示してくることがほとんどです。
そこでこの記事では、被害者の方が受け取るべき金額の相場はいくらなのか、提示された金額を増額させるにはどうすればいいのかについて、事例も交えてご紹介しています。
目次
後遺障害等級12級にあてはまる後遺障害は、1号~14号に分類されています。
具体的には、
などがあります。
後遺障害等級12級の認定を受けるためには、「事前認定」「被害者請求」どちらかの方法で、認定審査の申請をしなくてはなりません。
申請の際は、後遺障害診断書をはじめとする提出資料を通じて、後遺障害の存在や症状、その程度をしっかり伝えることが大切です。
後遺障害等級12級に認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
これらの金額は、示談交渉で決められます。
後遺障害等級12級の後遺障害慰謝料の相場金額は、3種類あります。
自賠責基準 | 93万円 |
---|---|
任意保険基準 | 100万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
自賠責基準とは、被害者の方が受け取れる最低限の金額基準のことです。
任意保険基準とは、示談交渉で加害者側任意保険会社が提示してくる金額基準です。現在、各保険会社の金額基準は非公開となっていますので、ここでは以前使われていた、旧任意保険基準の金額をご紹介しています。
弁護士基準とは、過去の判例をもとにして定められた金額基準です。裁判所が下してきた判断に基づいているということから、3つの基準の中でこの弁護士基準が最も妥当であると言えます。
慰謝料の金額は示談交渉で決められるため、絶対にこの金額になるということは言えません。目安としては、93万円を最低ラインとし、100万円~290万円となることが多いということになります。
後遺障害逸失利益の相場は、
収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
となっています。
収入は、基本的に事故前年のものを用います。
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて目安が決められています。12級の場合は、14%となっています。
ただし、これは目安であり、実際の状況に応じて変えられることもあります。そのため、加害者側は逸失利益の金額を下げるため、14%よりも低い割合を用いている場合もあります。
労働能力喪失期間は、基本的に後遺障害が残った年齢~67歳とされていて、ライプニッツ係数は、一部をご紹介すると以下のようになっています。
就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1 | 0.95 |
5 | 4.33 |
10 | 7.72 |
20 | 12.46 |
30 | 15.37 |
逸失利益の金額は、以下の計算機から簡単に確認できます。
示談交渉では、加害者側は上でご紹介したような任意保険基準の金額を提示してきます。場合によっては、さらに低い自賠責基準の金額を提示してくることもあります。
このような場合、ただ漠然と増額を求めたり、根拠のない金額を主張したりしても、受け入れてもらえない可能性が高いです。
増額交渉をするのであれば、過去の判例をもとに算出された、弁護士基準の金額を主張することが大切です。
ただしこれは、「弁護士基準」というだけあって、弁護士が主張しなければ受け入れられない可能性が高いです。
加害者側から提示された金額を増額させたい場合は、一度弁護士に相談し、交渉を代行してもらうことがポイントです。
アトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。費用のことが不安な方でも、安心してご相談いただけます。
実際にご契約となれば弁護士費用がかかってしまいますが、加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
後遺障害等級認定の結果に対して異議申し立てをし、等級アップを目指すというのも、慰謝料増額の方法の一つです。
後遺傷害慰謝料も逸失利益も、後遺障害等級が何級なのかということが金額に影響します。そのため、異議申し立てをして等級が上がれば、後遺傷害慰謝料や逸失利益の金額が上がります。
ただし、異議申し立てをしたからと言って必ず等級が上がるわけではありません。ご自身の後遺障害の症状と、各等級の認定基準をしっかり確認し、12級よりも高い等級に該当する可能性がある場合は、異議申し立てを検討してみてください。
ここでは、①示談交渉によって慰謝料が増額した事例②異議申し立てにより逸失利益が増額した事例をご紹介します。
どちらも、アトム法律事務所での増額事例となります。
等級 |
---|
12級7号 |
加害者側の提示額(賠償金全体) |
600万円 |
最終獲得金額(賠償金全体) |
900万円 |
交渉のポイント |
初めから弁護士が示談交渉に介入。 加害者側から600万円を提示されるも、慰謝料等が弁護士基準に及ばないとして増額を交渉。 その結果加害者側は800万円を提示してきたが、そこからさらに増額を交渉し、900万円を獲得。 |
等級 |
---|
12級7号 |
加害者側の提示額(賠償金全体) |
257万円 |
最終獲得金額(賠償金全体) |
1185万円 |
交渉のポイント |
逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率が争点に。 12級の喪失率は14%とされているが、加害者側は8~10%を主張。 弁護士の交渉により労働能力喪失率は14%とされ、被害者側が請求していた賠償金1185万円を満額で獲得。 |
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士