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後遺障害等級14級9号が認定された場合の示談金や認定基準、異議申し立てについて、弁護士とともに解説していきます。
後遺障害等級認定で等級がつけられると、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料はその等級に応じて金額の基準が決められています。
各等級に応じて定められた金額基準には3種類あり、
があります。
では、3つの基準それぞれでの、後遺障害等級14級9号の後遺障害慰謝料を見てみましょう。
なお、任意保険基準は任意保険会社ごとに設定されており、非公開です。
したがってここでは、以前各社共通で用いられていた、旧任意保険基準をご紹介します。
基準 | 金額 |
---|---|
自賠責 | 32万円 |
任意保険 | 40万円 |
弁護士 | 110万円 |
後遺障害等級ごとの自賠責基準の保険金を調べると、14級は75万円と出てくることがあります。
これは、後遺障害慰謝料と以下で解説する逸失利益と合わせて75万円を上限とするということです。
後遺障害等級14級の自賠責基準での後遺障害慰謝料は、32万円です。
後遺障害等級が認定されると受け取れるようになる損害には、逸失利益もあります。
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力を失ったことで得られなくなった収入に対する補償のことです。
これは、以下のような計算式で求められます。
逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて決められています。
これは、自賠責基準でも任意保険基準でも弁護士基準でも共通です。
後遺障害等級14級の労働能力喪失率は、5%です。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに決められています。
しかし、実際の労働能力喪失率と等級ごとに決められた労働能力喪失率が一致しないこともあります。
その場合には、示談交渉で労働能力喪失率が争点になります。
ここまで解説した後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせて75万円までは、自賠責保険から受け取ることができます。
これ以上の金額については、加害者側任意保険会社と被害者側との交渉によって決められるということです。
以下の慰謝料計算機を使うと、後遺障害慰謝料や逸失利益を含む交通事故の賠償金の一部が算出できます。
算出される金額は、弁護士基準に従ったものとなります。
そもそも、後遺障害等級14級9号とは、どのような等級なのでしょうか。
後遺障害等級14級9号に関する定義を見てみましょう。
局部に神経症状を残すもの
神経症状とは、以下のような症状のことを指します。
傷病名 | 症状 |
---|---|
むちうち | 首の神経損傷による
・頭痛 ・吐き気 ・めまいなど |
骨折 | ・骨折での神経損傷による痛みや痺れ ・不完全な骨の癒合による疼痛 |
靱帯損傷 | 膝の関節痛、痺れなど |
これらの症状があることが認められると、後遺障害等級14級9号に認められます。
後遺障害等級14級9号と同じように、神経症状による後遺障害等級があります。
後遺障害等級12級13号です。
局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号と12級13号との違いは、「頑固な」という部分です。
具体的には、他覚所見があるかどうかということになります。
他覚所見…症状を医学的に証明するレントゲン写真やMRI画像などのこと
むちうちなどによる痛みやしびれなどは、医学的証拠を以て証明できないことがあります。
これが医学的に証明できた場合には、後遺障害等級12級13号となる可能性が高いです。
医学的証拠がない場合には、痛みやしびれといった自覚症状を客観化できる検査を受けることが重要です。
そうすることで、後遺障害等級として12級13号は認定されなくても、14級9号には認定される可能性が高まります。
自覚症状を客観化する検査としては、以下のものがあげられます。
検査 | 自覚症状 |
---|---|
ジャクソンテスト | 痺れ・痛み |
スパーリングテスト | 痺れ・痛み |
深部腱反射テスト | 麻痺・運動障害 |
筋萎縮テスト | むちうち |
後遺障害等級14級9号での慰謝料や逸失利益については上で解説した通りです。
では、他の等級の場合にはどのような金額になるのでしょうか。
同じ神経症状に対して付けらえる後遺障害等級12級13号の例を、14級9号と比較しながら見てみましょう。
基準 | 12級13号 | 14級9号 |
---|---|---|
自賠責 | 93万円 | 32万円 |
任意保険 | 100万円 | 40万円 |
弁護士 | 290万円 | 110万円 |
12級13号 | 14級9号 | |
---|---|---|
喪失率 | 14% | 5% |
同じ神経症状でも、他覚所見が認められるかどうか、「頑固な」神経症状と認められるかどうかで等級が変わり、金額が大きく変わることが分かります。
上でも確認したように、同じ神経症状でも、後遺障害等級が14級9号になるか12級13号になるかで受け取れる金額が大きく変わります。
だからこそ、もう一度後遺障害等級認定を受けたい、という場合、異議申し立てをすることができます。
異議申し立てをしたい場合には、異議申立書と症状の状態を伝えるための資料を用意する必要があります。
それを加害者側の自賠責保険会社か任意保険会社に提出すると、異議申立の申請ができます。
異議申立は、基本的に事故後3年以内であれば何度でも行うことができます。
後遺障害等級14級9号の示談金のポイントは、以下の通りです。
記事の冒頭でもご案内した慰謝料計算機で算出される金額は、あくまで弁護士基準のものです。
実際には示談交渉にて、加害者側任意保険会社が提示してくる金額との間で交渉する必要があります。
つまり、実際に示談金をいくら受け取れるのかは交渉にかかっているということです。
また、過失割合の存在も忘れてはなりません。
決まった示談金から被害者の過失分が差し引かれることで、受け取れる金額が減ることもあります。
この過失割合も、加害者側任意保険会社との交渉において決められます。
そもそも後遺障害等級14級9号という結果に納得していない場合には、後遺障害等級認定の異議申立も検討しましょう。
異議申立の結果等級が上がれば、受け取れる金額も大幅に上がります。
異議申立によって等級が上がることはあっても下がることはないため、異議申し立てをする価値はあります。
後遺障害等級認定の異議申し立てについてはこちらもご覧ください。
後遺障害等級14級9号について弁護士に相談するメリットとして、以下のものが挙げられます。
加害者側任意保険会社は、仕事として示談交渉を行うプロです。
被害者自身が対等に交渉をすることは難しいのです。
だからこそ、弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらうことが重要なのです。
後遺障害等級の異議申立の際には、一度目の申請で何が悪かったのかを分析する必要があります。
被害者自身で分析するよりも、後遺障害等級認定の申請経験がある弁護士に分析してもらった方が効果的です。
弁護士に相談したくても、
という場合もあるでしょう。
そのようなときには、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。
アトム法律事務所の無料相談を利用することで、
というメリットがあります。
無料相談後の契約の際には、加入している保険内容をご確認ください。
弁護士費用特約が使える場合、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
野尻大輔
後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた自賠責保険基準の後遺障害慰謝料は必ず受け取れます。
それを超える金額については、加害者側任意保険会社と被害者側との示談交渉で決められます。