弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
4人の弁護士がこの記事に回答しています
勤務中や通勤中の交通事故で後遺障害が残った場合、労災で後遺障害等級認定を受けることができます。
そんな労災での後遺障害等級認定に関する疑問に、弁護士とともにお答えしていきます。
目次
労災の後遺障害等級認定の流れは、以下のようになります。
① 労働基準監督署長あてに
を書く
請求書や通勤災害に関する事項は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
労災の後遺障害等級認定では、所定の形式の診断書が必要です。
これも、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
これを用意して、病院で医師に記入してもらいましょう。
一般的な後遺障害等級認定では、自賠責保険会社指定の診断書を用意する必要があります。
自賠責保険会社指定の診断書と労災における所定の診断書とで、何か特別大きな違いがあるわけではありません。
ただし、労災における所定の診断書の方が簡易であると言われています。
被害者請求や事前認定といった一般的な後遺障害等級認定では、約8割の場合は1ヵ月以内に結果が出ます。
しかし労災の場合は、面談等があることもあり、3ヵ月ほどかかることが多いようです。
労災で後遺障害等級が認定されると、厚生労働省からはがきがが届きます。
これを支給決定通知といいます。
支給決定通知は支払振込通知も兼ねており、これが発送されるのと同じころに、認定された等級に応じた給付金が振り込まれます。
振り込まれる口座は、後遺障害等級認定を申請する際に提出する請求書に記入するようになっています。
後遺障害等級が認定されなかった場合には、不支給決定通知が届きます。
労災における後遺障害等級認定の認定基準は、労災が定めたものを使います。
一般的な後遺障害等級認定と同じということです。
では、その一部を見てみましょう。
等級 | 症状例 |
---|---|
1級 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
2級 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
3級 | 両手の手指の全部を失ったもの |
(略) | |
12級 | 一手のこ指を失ったもの |
13級 | 一手のこ指の用を廃したもの |
14級 | 一手のおや指以外の指骨の一部を失ったもの |
基準自体は労災における後遺障害認定も一般的な後遺障害認定も同じです。
しかし、一般的な後遺障害認定がこの基準に準ずるのに対し、労災ではこの基準に則ります。
労災はこの基準に則るので、原則この基準通りに審査を行います。
一方、一般的な後遺障害認定ではこの基準に準ずるということで、実際には厳しめの審査が行われます。
労災で後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた補償が給付されます。
それが、障害補償給付金、障害特別支給金、障害特別金です。
労災から支給されるこれらの支給金は、慰謝料とは別物です。
そのため、慰謝料を得るためには、別途加害者側に請求する必要があります。
また、労災から障害補償給付金、加害者側から逸失利益、というように双方から同じ性質のお金が受け取れる場合があります。
この場合、二重取りとならないように金額が調整されます。
障害補償給付金と障害特別金は、等級によって年金形式か一時金形式かが変わります。
一時金の場合は、等級認定後に一回支払われるのみです。
年金の場合は、偶数月に前2ヵ月分の金額が、死亡するまで支払われます。
では、後遺障害の等級と給付金の支払い方を見てみましょう。
障害補償給付金 | 障害特別金 | 障害特別支給金 | |
---|---|---|---|
1~7級 | 年金形式 | 一時金形式 | |
8~14級 | 一時金形式 |
では、各等級でそれぞれどれくらいの金額を受けることができるのでしょうか。
障害特別支給金は等級ごとに金額が決まっています。
一方、障害補償給付金、障害特別金は計算式を用いて金額が決まります。
それぞれの計算式は以下の通りです。
給付基礎日額×〇日分
給付基礎日額=事故前3か月間の給与÷90日
算定基礎日額×〇日分
算定基礎日額=事故前1年間の特別給与÷365日
では、等級ごとの金額を見てみましょう。
まずは等級によって年金式と一時金式に分かれるものからです。
表中では、給付基礎日額=A、算定基礎日額=Bと表記します。
級* | 障害補償給付金 | 障害特別金 |
---|---|---|
1 | A×313日 | B×277日 |
2 | A×277日 | B×245日 |
3 | A×245日 | B×213日 |
略 | ||
12 | A×156日 | B×156日 |
13 | A×101日 | B×101日 |
14 | A×56日 | B×56日 |
*表中1~3級は年金式、12から14級は一時金式
次は等級ごとに金額が決まっている障害特別給付金です。
級 | 障害特別給付金 |
---|---|
1 | 342万円 |
2 | 320万円 |
3 | 300万円 |
略 | |
12 | 20万円 |
13 | 14万円 |
14 | 8万円 |
労災の後遺障害認定についても、弁護士に相談することが可能です。
以下のことを考えても、弁護士に相談した方がスムーズに進むと考えられます。
労災での後遺障害等級認定は、上記のようなわかりにくいポイントがたくさんあります。
そのため、弁護士に相談し、助けを得ながら進めていくことがベストです。
弁護士に相談したいけれど費用が気になる、という場合には、アトム法律事務所をご利用ください。
アトム法律事務所では、対面での無料相談の他、
LINEや電話での無料相談も行っています。
無料相談ののち、ご契約することになったら、加入している保険の内容を確認してください。
弁護士費用特約を使うことができれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。
労災の後遺障害等級認定と一般的な後遺障害等級認定との違いは、面談の有無です。一般的な後遺障害等級認定の審査では、基本的に面談は行われません。しかし労災での後遺障害等級認定の審査では、面談が行われます。他にも、提出する資料の種類やその提出先が、一般的な等級認定とは異なります。 労災の後遺障害等級認定の提出資料や流れ
労災では、各後遺障害等級ごとに該当する症状の種類や程度を定めており、それが等級認定の条件となっています。同じ後遺症でも、部位や程度が違うと後遺障害等級も変わります。一般的な後遺障害等級認定では、労災が定める基準よりも少し厳しく審査をするので、労災の審査は一般的なものよりも易しいとも言えます。 労災の認定基準の具体例はこちらで紹介
労災からは慰謝料は支払われませんが、労災福祉の観点から補償金は支払われます。また、労災からは逸失利益に相当する補償金ももらえます。これらの金額や支払われ方(一時金式か年金式か)は、認定された後遺障害等級によって変わります。 補償内容・金額・支払い方式の解説はこちら
岡野武志
事前認定や被害者請求と呼ばれる一般的な後遺障害等級認定と決定的に違うのは、審査の際に面談を行うことです。
一般的な後遺障害等級認定では、原則資料のみを見て審査を行うのです。
面談では、資料だけでは伝わりにくい部分や実際の状態などを正確に伝えられるチャンスです。
しっかりと準備して臨むことが、認定成功のポイントといえます。