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交通事故に遭い治療が必要になると、その費用を加害者側任意保険会社に支払ってもらえます。
しかし、被害者はまだ治療が必要だと思っているのに、通院を打ち切るよう言われることがあります。
ここでは、交通事故の加害者側から通院打ち切りを勧められた際にどうすべきかについて、弁護士とともに解説します。
目次
交通事故に遭い通院が必要になると、基本的に加害者側任意保険会社が治療費を支払ってくれます。
その加害者側任意保険会社が通院の打ち切りを勧めてくる理由として、以下のものが考えられます。
治療費は、交通事故の被害者が当然受けてしかるべき補償です。
しかし、加害者側任意保険会社からすれば、それは出費に他なりません。
そのため、少しでも治療費を抑えようと、通院打ち切りを打診することがあります。
また、治療の必要性が感じられないと判断されてしまうと、通院打ち切りを勧められます。
いくら治療費の支払いを抑えたいからといっても、任意保険会社が根拠もなく早い段階から打ち切りを打診することはありません。
など、状況を見て打ち切りを打診することがほとんどです。
特に打撲、むちうち、骨折は、平均治療期間を目安に打ち切りを勧められることが多いです。
では、それぞれの症状における、治療の打ち切り打診までの平均期間を見てみましょう。
打撲 | むちうち | 骨折 | |
---|---|---|---|
期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 |
各けがの平均治療期間の終わりに近づくと、加害者側保険会社からそろそろ治療を終わらせませんかと打診が来るのです。
後遺障害が残りそうな場合には、合わせて後遺障害等級認定の申請も勧められます。
治療費を支払ってくれているのは加害者側保険会社だし、治療費が出ないのに治療を続けるのは難しい…
そう思って保険会社からの打診に従いそうになる場合もあります。
しかし、本当にまだ治療が必要なのであれば、打ち切りの打診に従う必要はありません。
では、医師がもう治療は必要ないと判断するのはどのようなときなのでしょうか。
意味 | |
---|---|
治癒 | 交通事故による傷害が完治した時 |
症状固定 | 交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅には改善しないと判断された時 |
つまり、医師が治癒または症状固定と判断するまでは治療を続けるべきだし、それまでの治療費は加害者側が負担してしかるべきということです。
保険会社からの治療費が打ち切られるなら、まだ治療は必要だけれど治療を打ち切ろう。
そう思ってしまうのは危険です。
後遺障害が残った場合に後遺障害等級に認定されない可能性が高くなるからです。
後遺障害等級が認定されるためには、
これ以上治療をしても症状が改善する見込みは低い
ということが大切です。
しかし、治療費の打ち切りを理由に治療を辞めてしまうと、そのことが証明できなくなります。
その結果、後遺障害等級に認定されにくくなるのです。
後遺障害等級が認定されると、新たに後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者側に請求できるようになります。
それによって、示談金の金額も大幅にアップします。
だからこそ、後遺障害等級に認定されるためにも、治療をやりきることは非常に大切なのです。
後遺障害等級認定についてはこちら
また、まだ治療が必要なのに治療費の打ち切りを理由に通院を辞めてしまうと、入通院期間が短くなります。
その結果、入通院期間の長さをもとに算出する傷害慰謝料の金額も減ってしまうのです。
治療費が打ち切られることを理由に、まだ必要な通院を辞めてしまうと、様々な面へ影響が出ます。
医師の判断が出るまで、治療を続けることが大切です。
加害者側任意保険会社から打診された通院打ち切りを拒否する方法には、以下のものがあります。
先ほども解説したように、治療の終了時期を判断するのは医師です。
その医師からまだ治療が必要だという内容の診断書を作成してもらうのは有効な方法です。
医師から保険会社へ直接連絡してもらえる場合もあります。
しかし、書面に残してもらう方が無難という点で、診断書も作成してもらいましょう。
弁護士に打ち切り時期を延ばしてもらうよう交渉してもらうことも効果的です。
特に、症状固定がいつ頃になるかを明確に示して交渉することで、1ヵ月ほど打ち切りを待ってもらえることもあります。
実際に加害者側から治療費を打ち切られてしまった場合、以下のような流れを踏みます。
加害者側任意保険会社から治療費は打ち切られたが、まだ治療が必要。
そんな時は、以下の方法で治療費を受け取ることができます。
① については下の項目で詳しく解説します。
仮差押仮払処分が認められると、保険会社の資産が差し押さえられ、それを競売にかけて現金にすることができます。
しかしそれをされると保険会社は困るので、仮差押仮払処分命令が出ると、直ちに治療費を支払うことがほとんどです。
この方法を行うためには、裁判所に対して仮差押仮払処分を申請し、審理の結果それが認められる必要があります。
認められるためには
が証明される必要があります。
とりあえず被害者が治療費を立て替えておき、その後の示談交渉で請求する方法もあります。
ただし、示談交渉の結果によっては治療費を支払ってもらえなかったり、支払いをめぐって示談交渉が長引いたりする恐れもあります。
保険会社からの治療費支払いが打ち切られると同時に治癒、症状固定し、治療が終了することもあります。
しかし、症状固定の場合にはその後も定期的な治療が必要なケースがあります。
残った後遺障害の状態の維持、悪化防止のための治療です。
こうした場合には、この治療費を請求できる場合があります。
具体的な例としては、
というものがあります。
ただし、こうした治療費が認められるためには条件があります。
なお、治療費の打ち切りと同時に治療が終了し、その後特に治療費なども必要ない場合には、以下のような流れを踏んでいくこととなります。
加害者側任意保険会社に治療費支払いを打ち切られても、加害者側自賠責保険会社に治療費を請求することができます。
この場合、自賠責損害調査事務所が本当に治療が引き続き必要なのかを調査したうえで、治療費が支払われます。
加害者側保険会社からの賠償金支払いの仕組みについて知っておくと、この方法について理解しやすくなります。
上の図のように、加害者側から被害者に対する損害賠償は、加害者側の任意保険会社と自賠責保険会社とで行われます。
必要最低限の金額を自賠責保険会社が、それ以上の金額を任意保険会社が支払うという方法です。
実際には任意保険会社が自賠責保険会社分も一括して被害者に支払い、後から保険会社間で清算しています。
任意保険会社から治療費を打ち切られたため、任意保険会社を飛ばして自賠責保険会社に直接請求するということです。
わかりやすく一言でいうと、
2つある損害金の支払元のうち、一方の支払元から治療費を拒否されたので、もう一方の支払元に支払いを求める
ということです。
ただし、自賠責保険会社から受け取れる賠償額は120万円までです。
すでに損害額が120万円を超えている場合には、自賠責保険会社に請求しても支払ってもらえるお金がありません。
そのため、この方法は使えないということになります。
加害者側保険会社から治療費を打ち切られ、一旦被害者で立て替えることにした際には、健康保険が使えます。
交通事故の治療では健康保険が使えないと思われがちですが、実際はそうではないのです。
ただし、健康保険を利用する場合には手続きが必要になるので、その手続きを忘れないようにしましょう。
手続きは、以下の通りです。
普段病院で診察してもらうときのように、受付で保険証を出せばそれで良いと思いがちです。
しかし、実は病院側も、交通事故の治療では健康保険が使えないと思っていることが多いのです。
そのため、ただ保険証を提出しても、単なる身分証明書として扱われて終わる可能性もあります。
健康保険を使いたい場合には、その旨をはっきりと病院に伝えましょう。
「第三者行為による傷病届」は、加入している保険組合のHPなどでダウンロードできます。
すぐに提出できない場合には、早めに電話で連絡をしておきましょう。
交通事故での通院について、加害者側任意保険会社から通院打ち切りの打診が来たら、まず弁護士にご相談ください。
弁護士に相談するメリットとして、以下のものがあります。
通院費の打ち切りを打診されたとき、被害者自身が継続を主張しても受け入れられないことがあります。
また、一旦被害者側で治療費を立て替えて示談交渉で支払ってもらうよう主張しても、受け入れられない可能性があります。
弁護士に相談して治療費支払いの継続を主張したり、示談交渉を代行してもらったりする方が安心です。
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弁護士費用特約が使える場合には、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
野尻大輔
そもそも、治療の終了を決めるのは保険会社ではなく担当の医師です。
医師がまだ治療は必要だといえば、治療は継続すべきですし、その治療費は加害者側が負担すべきなのです。