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交通事故|保険会社からの通院打ち切り打診はどうする?

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交通事故に遭い治療が必要になると、その費用を加害者側任意保険会社に支払ってもらえます。

しかし、被害者はまだ治療が必要だと思っているのに、通院を打ち切るよう言われることがあります。

  • 治療を打ち切るよう言われたが医師にはまだ治療が必要と言われた
  • 治療費打ち切り後も治療を続けると、その費用はどうなる?
  • 治療費を打ち切らないよう相手を説得する方法は?

ここでは、交通事故の加害者側から通院打ち切りを勧められた際にどうすべきかについて、弁護士とともに解説します。


1

交通事故|保険会社が通院打ち切りを勧める理由・時期

Q1

保険会社が通院打ち切りを勧める理由は?

交通事故に遭い通院が必要になると、基本的に加害者側任意保険会社が治療費を支払ってくれます。

その加害者側任意保険会社が通院の打ち切りを勧めてくる理由として、以下のものが考えられます。

  • 加害者側の支払額を抑えたい
  • 通院頻度が低い
  • マッサージ、湿布の処方のみなど惰性的な治療
  • 交通事故との関連性が薄くなっている

治療費は、交通事故の被害者が当然受けてしかるべき補償です。

しかし、加害者側任意保険会社からすれば、それは出費に他なりません。

そのため、少しでも治療費を抑えようと、通院打ち切りを打診することがあります。

また、治療の必要性が感じられないと判断されてしまうと、通院打ち切りを勧められます。

Q2

むちうちや骨折等の通院打ち切り時期は?

いくら治療費の支払いを抑えたいからといっても、任意保険会社が根拠もなく早い段階から打ち切りを打診することはありません。

  • これ以上治療の必要はないと感じられた時
  • 被害者が負った傷害の平均治療期間に達する

など、状況を見て打ち切りを打診することがほとんどです。

特に打撲、むちうち、骨折は、平均治療期間を目安に打ち切りを勧められることが多いです。

では、それぞれの症状における、治療の打ち切り打診までの平均期間を見てみましょう。

治療の打ち切り打診までの平均期間
打撲 むちうち 骨折
期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月

各けがの平均治療期間の終わりに近づくと、加害者側保険会社からそろそろ治療を終わらせませんかと打診が来るのです。

後遺障害が残りそうな場合には、合わせて後遺障害等級認定の申請も勧められます。

2

通院打ち切りの打診への対処法と後遺症認定への影響

Q1

保険会社の通院打ち切りに従うべき?

治療費を支払ってくれているのは加害者側保険会社だし、治療費が出ないのに治療を続けるのは難しい…

そう思って保険会社からの打診に従いそうになる場合もあります。

しかし、本当にまだ治療が必要なのであれば、打ち切りの打診に従う必要はありません。

そもそも、治療の終了を決めるのは保険会社ではなく担当の医師です。

医師がまだ治療は必要だといえば、治療は継続すべきですし、その治療費は加害者側が負担すべきなのです。

ポイント
  • 医師がもう治療は必要ないと判断するまでは治療は必要
  • それまでの治療費は交通事故による損害として加害者側が支払うべき

では、医師がもう治療は必要ないと判断するのはどのようなときなのでしょうか。

治療終了のタイミング
意味
治癒 交通事故による傷害が完治した時
症状固定 交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅には改善しないと判断された時

つまり、医師が治癒または症状固定と判断するまでは治療を続けるべきだし、それまでの治療費は加害者側が負担してしかるべきということです。

Q2

通院継続の重要性|後遺症認定への影響は?

保険会社からの治療費が打ち切られるなら、まだ治療は必要だけれど治療を打ち切ろう。

そう思ってしまうのは危険です。

後遺障害が残った場合に後遺障害等級に認定されない可能性が高くなるからです。

後遺障害等級が認定されるためには、

これ以上治療をしても症状が改善する見込みは低い

ということが大切です。

しかし、治療費の打ち切りを理由に治療を辞めてしまうと、そのことが証明できなくなります。

その結果、後遺障害等級に認定されにくくなるのです。

後遺障害等級が認定されると、新たに後遺障害慰謝料逸失利益を加害者側に請求できるようになります。

それによって、示談金の金額も大幅にアップします。

だからこそ、後遺障害等級に認定されるためにも、治療をやりきることは非常に大切なのです。

また、まだ治療が必要なのに治療費の打ち切りを理由に通院を辞めてしまうと、入通院期間が短くなります。

その結果、入通院期間の長さをもとに算出する傷害慰謝料の金額も減ってしまうのです。

治療費が打ち切られることを理由に、まだ必要な通院を辞めてしまうと、様々な面へ影響が出ます。

医師の判断が出るまで、治療を続けることが大切です。

Q3

通院打ち切りを拒否する方法は?

加害者側任意保険会社から打診された通院打ち切りを拒否する方法には、以下のものがあります。

  1. ① まだ治療が必要であることを示す診断書を提出する
  2. ② 弁護士が加害者側任意保険会社に対し症状固定時期を明言する

先ほども解説したように、治療の終了時期を判断するのは医師です。

その医師からまだ治療が必要だという内容の診断書を作成してもらうのは有効な方法です。

医師から保険会社へ直接連絡してもらえる場合もあります。

しかし、書面に残してもらう方が無難という点で、診断書も作成してもらいましょう。

弁護士に打ち切り時期を延ばしてもらうよう交渉してもらうことも効果的です。

特に、症状固定がいつ頃になるかを明確に示して交渉することで、1ヵ月ほど打ち切りを待ってもらえることもあります。

3

保険会社から治療費打ち切りをされてしまったら

Q1

保険会社からの治療費打ち切り後の流れは?

実際に加害者側から治療費を打ち切られてしまった場合、以下のような流れを踏みます。

まだ治療が必要な場合

加害者側任意保険会社から治療費は打ち切られたが、まだ治療が必要。

そんな時は、以下の方法で治療費を受け取ることができます。

  1. ① 加害者側自賠責保険会社に治療費を請求
  2. ② 仮差押、仮払処分
  3. ③ 被害者側で治療費を立て替えておき、示談交渉の際に請求

① については下の項目で詳しく解説します。

②仮差押仮払処分

仮差押仮払処分が認められると、保険会社の資産が差し押さえられ、それを競売にかけて現金にすることができます。

しかしそれをされると保険会社は困るので、仮差押仮払処分命令が出ると、直ちに治療費を支払うことがほとんどです。

この方法を行うためには、裁判所に対して仮差押仮払処分を申請し、審理の結果それが認められる必要があります。

認められるためには

  • 損害賠償請求訴訟で被害者が勝訴する見込みがあること
  • 被害者やその家族が金銭的に困窮しており、仮差押仮払処分が必要不可欠であること

が証明される必要があります。

③被害者側で立替え示談交渉で請求

とりあえず被害者が治療費を立て替えておき、その後の示談交渉で請求する方法もあります。

ただし、示談交渉の結果によっては治療費を支払ってもらえなかったり、支払いをめぐって示談交渉が長引いたりする恐れもあります。

打ち切りと同時に治療が終了した場合

保険会社からの治療費支払いが打ち切られると同時に治癒、症状固定し、治療が終了することもあります。

しかし、症状固定の場合にはその後も定期的な治療が必要なケースがあります。

残った後遺障害の状態の維持、悪化防止のための治療です。

こうした場合には、この治療費を請求できる場合があります。

具体的な例としては、

  • 定期的にリハビリをしなければ体が硬直する
  • 継続的に薬を処方しなければ症状が悪化する

というものがあります。

ただし、こうした治療費が認められるためには条件があります。

条件
  • 症状固定後も治療が必要な状態が続くこと
  • 逸失利益や後遺傷害慰謝料ではカバーできない損害として認定されること
  • 治療が必要であり続ける蓋然性が認められること

なお、治療費の打ち切りと同時に治療が終了し、その後特に治療費なども必要ない場合には、以下のような流れを踏んでいくこととなります。

交通事故の流れ
Q2

打ち切り後でも自賠責に治療費を請求できる?

加害者側任意保険会社に治療費支払いを打ち切られても、加害者側自賠責保険会社に治療費を請求することができます。

この場合、自賠責損害調査事務所が本当に治療が引き続き必要なのかを調査したうえで、治療費が支払われます。

加害者側保険会社からの賠償金支払いの仕組みについて知っておくと、この方法について理解しやすくなります。

上の図のように、加害者側から被害者に対する損害賠償は、加害者側の任意保険会社自賠責保険会社とで行われます。

必要最低限の金額を自賠責保険会社が、それ以上の金額を任意保険会社が支払うという方法です。

実際には任意保険会社が自賠責保険会社分も一括して被害者に支払い、後から保険会社間で清算しています。

任意保険会社から治療費を打ち切られたため、任意保険会社を飛ばして自賠責保険会社に直接請求するということです。

わかりやすく一言でいうと、

2つある損害金の支払元のうち、一方の支払元から治療費を拒否されたので、もう一方の支払元に支払いを求める

ということです。

ただし、自賠責保険会社から受け取れる賠償額は120万円までです。

すでに損害額が120万円を超えている場合には、自賠責保険会社に請求しても支払ってもらえるお金がありません。

そのため、この方法は使えないということになります。

Q3

保険会社の治療費打ち切り後も健康保険は使える?

加害者側保険会社から治療費を打ち切られ、一旦被害者で立て替えることにした際には、健康保険が使えます。

交通事故の治療では健康保険が使えないと思われがちですが、実際はそうではないのです。

ただし、健康保険を利用する場合には手続きが必要になるので、その手続きを忘れないようにしましょう。

手続きは、以下の通りです。

手続き
  1. ① 病院に健康保険を使いたい旨を伝える
  2. ② 「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出する

普段病院で診察してもらうときのように、受付で保険証を出せばそれで良いと思いがちです。

しかし、実は病院側も、交通事故の治療では健康保険が使えないと思っていることが多いのです。

そのため、ただ保険証を提出しても、単なる身分証明書として扱われて終わる可能性もあります。

健康保険を使いたい場合には、その旨をはっきりと病院に伝えましょう。

第三者行為による傷病届」は、加入している保険組合のHPなどでダウンロードできます。

すぐに提出できない場合には、早めに電話で連絡をしておきましょう。

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保険会社からの通院打ち切り打診が来たら弁護士に相談

Q1

通院打ち切りを弁護士に相談するメリットは?

交通事故での通院について、加害者側任意保険会社から通院打ち切りの打診が来たら、まず弁護士にご相談ください。

弁護士に相談するメリットとして、以下のものがあります。

  • 被害者自身よりも弁護士が説得した方が相手を説得しやすい
  • 治療費打ち切りに対する対策を複数提案してもらえる
  • 一旦治療費を立て替える場合には示談交渉でその治療費を払うよう交渉してもらえる

通院費の打ち切りを打診されたとき、被害者自身が継続を主張しても受け入れられないことがあります。

また、一旦被害者側で治療費を立て替えて示談交渉で支払ってもらうよう主張しても、受け入れられない可能性があります。

弁護士に相談して治療費支払いの継続を主張したり、示談交渉を代行してもらったりする方が安心です。

Q2

今すぐできる!無料相談とは?

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そう思う人も多いでしょう。

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