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交通事故で被害にあったが、自分にも責任(過失)がある…
過失割合により、示談金はどれだけ減らされるのか?
過失割合の計算方法から保険会社への対応まで、弁護士がお答えします。
ほとんどの交通事故には、「加害者」と「被害者」が存在します。
ただし、加害者が事故の責任を100%負う、という事例は少ないです。
大半の場合、被害者にも何らかの過失が存在します。
被害者にも責任があるとき、損害の全てを加害者が賠償することは不公平です。
被害者の過失に応じて、加害者の支払う賠償金は減額されます。
減額幅を定めるため、過失割合を計算することになります。
交通事故における、加害者と被害者それぞれの過失の割合。
加害者が被害者に支払う賠償金は、過失割合によって減額される。
加害者に80%の過失があり、被害者の過失が20%のとき、過失割合は8対2
(加害者側が全過失を負う場合、過失割合は10対0となる)
過失割合を計算するときには、過失の種類が考慮されます。
被害者と加害者それぞれの過失が重いか軽いかで、割合も変わるからです。
過失は三種類に大別できます。
軽過失
不注意や注意義務違反の程度が低い過失
著しい過失
軽過失よりも、不注意や注意義務違反の程度が高い過失
重過失
当たり前の注意が欠如している、故意に近いような過失
重過失>著しい過失>軽過失の順で、過失が重くなります。
過失の種類ごとの具体例は、以下の通りです。
過失の種類 | 過失の具体例 |
軽過失 | 徐行違反 右左折の合図遅れ |
著しい過失 | スマホを見ながらの運転 わき見運転 |
重過失 | 居眠り運転 酒酔い運転* |
*酒気帯び運転の場合、著しい過失になります
速度違反の場合、違反している速度の程度によって過失の重さが変わります。
過失の種類 | 速度違反の程度 |
著しい過失 | 時速15km以上30km未満 |
重過失 | 時速30km以上 |
ほとんどの場合、交通事故の加害者は被害者に示談金を支払います。
事故などの不法行為の加害者が被害者に支払う、損害賠償金。
示談によって金額を決め、紛争解決のために支払う。
慰謝料は、治療費などと同じく、示談金の項目の一つです。
被害者にも過失がある場合、示談金額は割合によって減額します。
これを過失相殺と呼びます。
示談金額の内訳には治療費や休業補償や慰謝料など、様々な項目があります。
過失相殺は、基本的に示談金の総額に適用されます。
たとえば過失割合が8対2なら、治療費も慰謝料も20%の減額となります。
「交通事故」の「示談金」については、以下の記事もご覧ください。
示談の流れは、以下のようになっております。
交通事故の示談は、加害者本人ではなく加害者側の保険会社の担当者と行います。
過失割合も、保険会社との示談交渉で決定します。
このとき、被害者と保険会社とで意見が対立する場合が多くあります。
被害者としては、加害者側の過失を大きく見積もります。
一方、保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もろうとします。
過失割合は示談金の支払い額を決定するため、お互いの利害が相反するのです。
保険会社の担当者は示談交渉の専門家です。
被害者本人が交渉すると、不利な過失割合に決定されるおそれがあります。
保険会社との交渉は、同じく専門家である弁護士に依頼するのがおススメです。
過失割合を計算する際には、裁判所で過失割合が争われた実際の事故を参照します。
過去の判例を集めて作成された、過失割合を示した基準表を用います。
基準表は裁判所でも使われますし、一般にも公開されています。
過失割合の計算は、該当の事故の事故類型を決定することから始まります。
たとえば、車両同士の事故には「正面衝突」「出会頭衝突」などの類型があります。
事故類型ごとに、計算の出発点となるおおまかな過失割合が定められます。
事故の種類 | 事故類型の例 |
車×車 | 正面衝突 出会頭衝突 右左折時衝突 |
歩行者×車 | 横断中 対面通行中 |
自転車×車 | 出会頭衝突 右左折時衝突 |
単独事故 | カーブを曲がり切れなかった |
直進車対右折車の衝突事故を例にとります。
どちらも青信号であった場合、過失割合の最初の数値は20対80です。
ここから事故ごとの「修正要素」を計算に入れて、実際の過失割合を算定します。
実際の事故には、事故類型に割り振りきれない様々な要素があります。
…など、加害者と被害者の双方に過失がある可能性も考えられます。
過失割合を計算する際には、修正要素を考慮します。
修正要素によって、被害者と加害者それぞれの過失割合が増減します。
修正要素 | 直進車の過失割合 |
直進車:15km以上の速度違反 | +10 |
直進車:30km以上の速度違反 | +20 |
直進車:その他の著しい過失 | +10 |
直進車:その他の重過失 | +20 |
右折車:早回り右折 | -5 |
右折車:合図なし | -10 |
右折車:その他の著しい過失・重過失 | -10 |
*表の数字は目安であり、実際の計算とは異なる場合があります
加害者側の保険会社が、主張している過失割合を変更するときがあります。
たとえば、事故直後は9対1としていた主張を8対2に変更する、などです。
保険会社が主張を変更する理由として、新しい証拠の発見が考えられます。
たとえば、被害者が速度違反をしていた事実が後から判明した場合です。
速度違反は修正要素と見なされるので、過失割合も変更されることになります。
被害者側の過失を増やされたら、反論したくなるでしょう。
しかし、新しい証拠が正確なものなら、過失割合も新しいものが正確になります。
裁判所に訴えても、以前の過失割合に戻すことができない場合が多いです。
保険会社の担当者は専門家なので、過失割合の計算もほぼ正確に行うことができます。
しかし、実際よりも加害者側にとって有利な割合を提示してくる場合もあります。
駐車場での車両対車両の事故の場合、過失割合は5対5と言われることがあります。
「駐車場での事故はどちらにも責任があるから」という理屈です。
しかし、実際には、「駐車場の事故は5対5」とは決まっていません。
過失割合に納得のいかない点があれば、示談交渉の時点で問い質した方がよいです。
加害者側に有利な過失割合を提示されたら、その根拠を問いましょう。
「裁判例がある」と言われた場合も、具体的な判例を示すように要求しましょう。
過失割合の計算については、以下もご覧ください。
事故類型や修正要素を判断するためには、事故の証拠が必要となります。
加害者側が提示した過失割合を修正するときや、裁判などでも証拠が用いられます。
過失割合の計算に使用する証拠には、以下のようなものがあります。
警察に事故を届け出すれば、交通事故証明書が作成されます。
実況見分調書は、人身事故として届け出された場合に作成されます。
物損事故として届け出された場合は物件事故報告書が作成されます。
実況見分調書に比べて、物件事故報告書には簡素な情報しか記載されていません。
過失割合の計算をする際、情報に不明点があり正しい計算ができない場合があります。
事故で少しでも怪我をした場合は、人身事故として届け出しましょう。
人身事故 | 物損事故 | |
警察での扱い | 重大な事故 | 軽微な事故 |
作成される証拠名* | 実況見分調書 | 物件事故報告書 |
証拠の特徴 | 内容が詳細 | 内容が簡素 |
*物損と人損の両方の場合にて、交通事故証明書が作成されます
各種の証拠は管理する組織が異なるため、取得方法も違います。
交通事故証明書は、最寄りの自動車安全運転センターに申請して取得します。
センターのホームページから申請することもできます。
実況見分調書は、送致先の検察庁にて謄写(とうしゃ)できます。
ただし、事件がまだ捜査中である場合は公開されていません。
また、事件が裁判中である期間は裁判所で取得することになります。
物件事故報告書を取得するには、弁護士会の照会が必要です。
そのため、物件事故報告書が必要な場合は弁護士に相談することになります。
過失割合の証拠の取得方法については、以下の記事でも詳しく解説しております。
過失割合の計算では、被害者側と加害者側の利害が対立します。
保険会社は、加害者にとって有利な証拠を提示して過失を少なく見積もろうとします。
被害者側でも証拠を準備して、保険会社の主張を検証しましょう。
人損部分と物損部分とで、保険会社の担当者がそれぞれ異なる場合があります。
このとき、人身の担当者と物損の担当者とで主張が異なることがあります。
人損部分の賠償額は物損部分よりも高額なため、担当者の対応も変わるのです。
一般的に、人損の担当者は物損の担当者よりも過失割合に厳しいです。
担当者間で過失割合の主張が違う場合、人損の担当者の方が正しい可能性が高いです。
また、人損の担当者は被害者に対して譲歩することも滅多にしません。
最初に主張していたものとは異なる過失割合を主張してきた |
新しい証拠の発見に伴う変更なら、計算は正確である可能性が高い |
物損の担当者と人損の担当者で、主張が異なる |
人損の担当者の主張の方が正確である可能性が高い |
計算の根拠を問い質しても、教えてくれない |
本来の過失割合よりも加害者側に有利な主張をしている可能性がある |
賠償金額や過失割合について加害者側と被害者側が合意できれば、示談成立です。
しかし、示談交渉をしていても、どうしても合意が成立しない場合があります。
そのような時には、最終的には裁判という選択肢を検討することになります。
裁判所は被害者と加害者の両方の主張を聞いて、妥当な判決を下します。
過失割合についても、基準標と証拠に基づいた正確な計算が期待できます。
実況見分調書などの証拠が残っているほど、判決の正確さが高まります。
裁判の流れは、以下のようになっております。
裁判所は、必ずしも被害者の味方をするとは限りません。
裁判を起こしても、保険会社の提示したものと同じ過失割合とされる場合があります。
裁判には時間も費用もかかるので、提起をする前に慎重に検討してください。
裁判を起こすかどうか迷っている場合、弁護士に相談すると安全です。
また、裁判の提起自体は一般の人でも行えますが、その手続きは複雑です。
裁判を起こすと決めた際にも、弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故の裁判の流れについては、以下の記事もご覧ください。
…過失割合に関しては、様々な対応が必要となります。
過失割合をめぐり、保険会社との示談交渉が難航する場合は多いです。
保険会社は示談交渉の専門家であり、被害者本人が対応すると不利な場合があります。
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過失割合の計算に必要な証拠を集めることは、被害者にとって負担な場合があります。
また、過失割の計算には事故ごとの特殊な事情が関係することがあります。
計算の経験が豊富な弁護士への相談を、是非ご検討ください。
過失割合の計算をする際には、すぐに弁護士にご連絡ください。
正確な割合を算定するため、尽力いたします。
保険会社との交渉も、徹底的にサポートいたします。
岡野武志
自動車が歩行者をひいてしまった場合、加害者は自動車の運転手です。
しかし、事故時に歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡っていたとしましょう。
その場合、事故の責任の何割かは、歩行者である被害者にも負わせられるのです。