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交通事故の後は、加害者側の任意保険会社と電話でやり取りしたり、警察に供述調書を作成してもらうなど、様々な手続きを行っていくことになります。
弁護士費用や慰謝料計算などお金に関する話も出てくるため、後悔しないよう対応する必要があるでしょう。
まず初めに、交通事故の対応の流れは以下のようになります。
全体の流れを大まかに図式化したものなので少しわかりづらいかもしれません。
ひとまず、
交通事故が発生
↓
示談成立で交通事故の対応は終わる
ということだけ把握していれば今は大丈夫です。
この章では「事故直後の対応」を中心に解説していきます。
交通事故に遭った直後は冷静ではいられないかもしれません。
しかし、事故直後にやらなければならないことをやっておけば、後悔しないで済む可能性が高まります。
など、被害者であってもやるべきことはあるので、ここでしっかりと交通事故の対応方法を学んでいきましょう。
まず、交通事故に遭った直後はまず何をすればいいのでしょうか。
一番初めにすることはケガ人の救護です。
被害者の方であっても、周りの人を救護するだけの余裕があるのであれば、救護活動を行いましょう。
周囲の人や加害者がケガを負っている場合、救護する必要があります。
では、
救護活動が必要なほどのケガを被害者含め誰も負っていなかった
という場合の対応はどうなるのでしょうか。
加害者の氏名や連絡先の電話番号、加入している任意保険会社などの情報を確認しましょう。
後ほど加害者側と示談交渉をして損害を賠償してもらうことになるので、加害者側の情報はとても重要になります。
そのため、以下の「確認事項」の内容は確認しておいたほうが良いでしょう。
交通事故に遭った後、被害者側が加害者側に確認すべきことは以下となります。
No. | 必須 | あれば尚良い |
---|---|---|
① | 加害者の氏名・住所・連絡先 | 免許証の写しや仕事先の名刺 |
② | 加害車両の自賠責保険会社 | 自動車損害賠償責任保険証明書 |
③ | 加害車両の任意保険会社 | 任意保険証書 |
④ | 加害車両の所有者やナンバー | 車検証 |
交通事故に遭った際はこれらの確認を忘れないように心がけましょう。
また、ケガなどの理由で加害者が警察へ連絡できないようなこともあります。
その際は被害者が警察へ連絡しましょう。
交通事故で警察を呼ばなかった場合、
などのリスクがあるため、交通事故に遭ったら必ず警察を呼ぶように心がけてください。
警察を呼ばなかった際のリスクは以下のページで詳細に解説されていますので、良ければご参考にしてみてください。
なお、ここまでの解説内容のまとめは以下となります。
では、上述した事故直後の対応を終えた後、被害者がするべきことは何でしょうか。
主に、以下の対応を進めていくことになります。
警察への届け出だけではなく、被害者請求などをする際にも提出書類として「診断書」が必要になります。
そのため、「診断書」は必ず病院に発行してもらいましょう。
なお、「被害者請求」とは被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に「損害賠償額」の支払を直接請求することです。
その際は被害者側が「診断書」などの必要書類を集めて、加害者側の自賠責保険会社に提出する必要があります。
「被害者請求」のやり方やメリットなどは以下のページで解説されていますので、良ければご参考にしてみてください。
しかし、どうして「診断書」を警察に届け出る際に「人身事故」として受理してもらう必要があるのでしょうか。
「人身事故」として受理してもらうと、事故の状況が詳しく記録された「実況見分調書」を作成してもらえるためです。
後で加害者側と過失割合などについて争うことになった際、「実況見分調書」が有力な証拠となることがあります。
それが被害者側にとって有利に働けば、適切な額の保険金を支払ってもらえる可能性が高まります。
そのため、「実況見分調書」を作成してもらうためにも、警察には「人身事故」として受理してもらいましょう。
交通事故を「人身事故」として受理してもらう重要性がわかりました。
交通事故に遭った際は病院に「診断書」を発行してもらい、警察には「人身事故」として受理してもらうようにしましょう。
過失割合などに納得していないまま示談が成立してしまい、泣き寝入りしてしまう場合も考えられます。
納得のいく結果を迎えるために何ができるでしょうか。
上述しましたが、実況見分調書を作成してもらい、それを証拠にして争うことが重要です。
「実況見分調書」だけではなく、当事者の供述内容をまとめた供述調書なども証拠になりえます。
実況見分では、
ということを意識して対応するようにしましょう。
事故態様を説明する客観的な証拠になりうるため、調書の内容は非常に重要です。
警察から呼び出しがあった際は積極的に応じたほうが良いでしょう。
被害者本人だけではなく、被害者の方の家族はどのような対応を取ることになるのでしょうか。
例えば自分の子供が交通事故に遭ってケガをした場合、中学生未満の幼児・児童なら、当然、通院に付き添うことになります。
その際、1日あたり2,050円が「付添費」として加害者側の任意保険会社から提示されることが多いです。
弁護士に依頼している場合、「弁護士基準」として3,300円程度の付添費が支払われる可能性があります。
また、中学生以上の子供であっても、症状の程度によっては「付添費」が支払われることがあります。
「付添費」が支払われる分、被害者側の負担も減るので助けになります。
また、被害者本人が「意識不明」の重態の場合、家族の方が代わりに手続きを進めることはできるのでしょうか。
被害者ご家族の方が成年後見人の候補者として申し立てをすれば、基本的にはご家族の方が成年後見人に選任されます。
成年後見人に選任されると、
✓本人の代わりに意思表示をする
ということが可能になります。
そのため、被害者ご本人に代わり、ご家族の方が弁護士に依頼するなどの手続きを行うことができるようになります。
なお、被害者が「未成年」の場合は、
被害者の両親が法定代理人として損害賠償交渉を行う権利
が認められます。
したがって、被害者が「未成年」のケースでは、何かしらの特別な手続きを行わなくても問題はありません。
また、弁護士を成年後見人にすることもできます。
成年後見人になると、交通事故の損害賠償請求だけではなく、日常生活のあらゆる契約を代わりに行う必要があります。
それらの手続きに不安があるような場合は弁護士に依頼することを推奨します。
専門家である弁護士が成年後見人になれば、示談交渉などの手続きを的確に進め、適切な慰謝料などを受け取ることができる可能性があります。
なお、成年後見人の選任は家庭裁判所に判断されるため、依頼した弁護士が成年後見人に必ずしもなれるとは限らない点にご注意ください。
交通事故の被害者であっても違反点数が加算されてしまうことはあるのでしょうか。
被害者であっても「人身事故」の場合は基礎点数として2点加算されます。
また、「人身事故」で加害者側も負傷しているケースだと、過失割合にかかわらず、ケガの程度に応じて付加点数が加算される可能性があります。
「人身事故」に遭った場合、
安全運転しなければならない
という点に違反しているとみなされてしまい、被害者であっても「違反点数」が加算される可能性があります。
そして事故の規模や過失割合などによってさらに点数が加算され、最終的に下される「行政処分」の内容が決められます。
被害者の方に過失があっても違反点数を加算されないようにする方法はあるのでしょうか。
「過失」があっても違反点数を加算されないようにする方法としては、
「物損事故」として警察に処理してもらう
という方法があります。
しかし、そうすると上述した実況見分調書が作成されず、適切な慰謝料が支払われなくなる可能性があります。
交通事故を「物損事故」か「人身事故」のどちらで受理してもらうべきなのか。
適切な対処方法がわからず、お悩みの場合は、弁護士などに相談して解決方法のアドバイスを貰うことをオススメします。
交通事故に強い弁護士なら被害者の力になれることもあるので、ぜひご相談ください。
人身事故の場合 | 物損事故の場合 | |
---|---|---|
基礎点数 | 2点 | – |
付加点数 | 事故態様や加害者のケガの程度に応じて加算 | – |
行政処分 | 点数に応じて下される | – |
備考 | 事故態様が詳細に記録された実況見分調書が作成される | 「物件事故報告書」という簡易な書類が作成される |
交通事故の被害者を救済してくれるような制度はあるのでしょうか。
例えば、
あまりお金を持っていない被害者の方でも弁護士に相談することができる制度
などはあるのでしょうか。
代表的なものに「弁護士費用特約」があります。
被害者側の「弁護士費用特約」が使えると、弁護士費用の一部を被害者側の任意保険会社が支払ってくれます。
任意保険会社によって支払ってもらえる弁護士費用の上限額は異なりますが、一般的には以下の基準で定められています。
弁護士費用を負担してくれるのは非常に助かります。
もし交通事故に遭ったときは、自分の保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかチェックしたほうが良いでしょう。
また、「弁護士費用特約」の特徴や使い方などは下のページで解説されているので、良ければご参考にしてみてください。
「弁護士費用特約」を使えば、
気兼ねすることなく弁護士に依頼して、手続きを任せることができる
というメリットがあります。
自分が加入している保険に「弁護士費用特約」があることを知らずにいる被害者の方も中にはいるので、一度確認してみたほうが良いでしょう。
法律相談(1案件) | 10万円 |
---|---|
弁護士費用(合計額) | 300万円 |
上限額については「弁護士費用特約の一般的な上限額」を記載
交通事故に遭った際、示談交渉などの手続きを弁護士に依頼するケースも多いでしょう。
その際、弁護士費用はおよそいくら程度かかるものなのでしょうか。
各弁護士事務所によって異なるため、一概には言えません。
しかし、最近では、以下のどちらかで費用を決めている弁護士事務所が多く存在しています。
弁護士に依頼する際は、損害賠償額よりも弁護士費用のほうが高くなってしまう「費用倒れ」にはならないよう注意しましょう。
また、弁護士と交渉して、
慰謝料などの増額幅の○○%を弁護士費用の上限とする
などと事前に取り決めておけば「費用倒れ」を防ぐことができます。
弁護士に依頼したほうが損をしてしまう、という状況になってしまっては本末転倒です。
「費用倒れ」にも注意した上で弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士費用の決め方は主に以下の2通り
※弁護士事務所によって費用の設定方法は異なるため、弁護士費用は事前に要確認
損害賠償額よりも弁護士費用のほうが高くなる「費用倒れ」にはならないように注意
なお、以下の慰謝料計算機を使用すれば、「弁護士基準での慰謝料金額」を簡単に計算することができます。
慰謝料計算機
「実通院日数」や「後遺障害」の有無などを入力し、「慰謝料を計算する」という青いボタンを押せば計算されます。
こちらで弁護士に依頼した際の慰謝料はいくらになるのかを計算し、「費用倒れ」にならないかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。
交通事故に遭った後、健康保険を使って治療を受けることもできます。
その際、
健康保険を使って治療を受けたら慰謝料が変動したりしないだろうか
という疑問を持たれている方も少なくないのではないでしょうか。
たとえば被害者側に過失割合がある場合、健康保険を使えば慰謝料が増額されることが多いです。
健康保険を使えば、
などの理由から被害者が負担することになる治療費が低額となります。
その場合、加害者側の任意保険会社から病院へ支払われる治療費の金額も減少し、結果的に慰謝料の受取額が増加することになります。
健康保険を使えば慰謝料が増額される仕組みを詳しく知りたい方は、下のページをご参考にしてみてください。
目次「健康保険を使用すれば過失割合がある場合受け取れる慰謝料が…」で過失割合がある際に健康保険を使うメリットが解説されています。
また、「加害者側が任意保険に加入していない10対0の事故」の場合、「健康保険」を使ったほうが自賠責保険から受け取れる慰謝料を増額できるケースがあります。
その事例に関しても上述のリンク先で解説されているので、良ければご確認ください。
ただ、
「健康保険」を使ったほうがメリットがあるケース
を正確に把握できるかどうか自信を持てない場合もあります。
そのような場合はアトム法律事務所までご相談いただければお力になれることもありますので、交通事故の被害者の方はぜひご相談ください。
交通事故だと「健康保険」を使うことができない、と思い込んでいる方も少なくありません。
しかし、交通事故であっても「健康保険」を使うことはできるので、その点はしっかり覚えておきましょう。
交通事故の被害者の方はこちらの窓口をご利用ください。
スマートフォンから手軽に相談したり、弁護士との対面相談予約をすることができるので、ぜひお気軽にご利用ください。
いかがでしたでしょうか。
最後に岡野代表弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
交通事故に遭った瞬間はどうすればいいのか困惑してしまう方が多いでしょう。
しかし、そこで冷静に行動することが重要です。
警察に「人身事故」として受理してもらい、実況見分調書を作成してもらえば、加害者側から適切な慰謝料が支払われる可能性があります。
もし何かわからないことや不安なことがあれば、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所へぜひご相談ください。
このページを最後までご覧になってくださった方は、
ということなどについて、理解が深まったのではないでしょうか。
弁護士に相談したい方は、スマホで無料相談よりご相談ください。
また、関連記事もご用意しましたので、交通事故の対応について書かれた他の記事もぜひご覧になってみてください。
このページが、交通事故被害者の方のお役に立てれば何よりです。
交通事故に遭った後はすぐに病院に行き、診断書を作成してもらいましょう。そうすることで、警察に交通事故を「人身事故」として受理してもらえます。また、診断書は加害者側の自賠責保険会社に「損害賠償額」の支払を直接請求するときにも必要です。 交通事故における診断書の重要性
警察が実況見分調書や供述調書を作る際には、①警察からの質問に対してあいまいな回答は避け、自分の記憶や主張は正確かつ詳細に伝える②警察が作成した供述調書に署名、押印をする際は必ず内容を確認し、必要があれば修正を求めるということを心がけてください。ここで作成された調書は重要な証拠資料となるため、納得のいく示談結果を得るために大切です。 調書作成時のポイントの解説
たとえ交通事故の被害者であっても、人身事故の場合は基礎点数として2点加算されてしまいます。また、人身事故で加害者側も負傷している場合は、過失割合にかかわらず、ケガの程度に応じて付加点数が加算される可能性があります。 被害者の違反点数に関する解説
岡野武志
これから解説
交通事故に遭った被害者の方でも、しっかりと事故後の対応方法などについて学び、納得のいく結果を迎えられるようにしましょう。