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交通事故の後遺障害14級は、後遺障害等級の中でもっとも多く認定されている等級です。
ですが実際は「14級」がどういうものなのかわからない、という方もいらっしゃると思います。
目次
特に慰謝料は、認定を狙う方にも、実際に認定された方にも重要な知識です。
「14級」の実態について知って、事故後の活動に備えましょう。
後遺障害は部位・症状の重さにより14等級に分類されます。
14級はその中でもっとも軽い後遺障害です。
ですが、その認定のハードルは低くはありません。
自賠法施行令別表第一・第二によると、後遺障害14級となる症状は以下の通りです。
後遺障害14級 | 1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
---|---|---|
2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの | |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
6号 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの | |
7号 | 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの | |
8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは、実は具体的な基準がありません。
「局部」とは体の一部、「神経症状」とは神経の圧迫によって生じる痛みやしびれです。
交通事故による傷害で最も多いと言われているのがむちうち症(頸椎捻挫)です。
むちうちは通常、1カ月以内で治療終了する例が80%以上と言われています。
ですが半年過ぎても症状が残るような場合、後遺障害14級9号として認定される可能性があります。
なおむちうち症の場合など、レントゲンで異常が発見されない場合もあります。
よって医学的な証拠が集められず、後遺障害等級非該当になりやすいと言われる一因になっています。
客観的な証拠がなくとも、治療経過や診断書の記述から後遺障害14級に認定されることもあります。
症状をしっかり伝え、医師の方針にしたがって通院しましょう。
12級にも「局部に頑固な神経症状を残すもの」という項目があります。
こちらは実は症状の重さではなく、他覚的所見があるかで決定されます。
他覚的所見とは、CTやMRI画像などで医学的に損傷を確認できるということです。
画像や検査による所見が認められない場合は非該当となりやすい傾向があります。
14級9号・12級13号・非該当の違い
12級13号 | 14級9号 | 非該当 | |
---|---|---|---|
文言 | 局部に頑固な神経症状を残す | 局部に神経症状を残す | ― |
認定基準 | 症状が医学的に証明できる | 症状が医学的に説明・推定できる | 症状が医学的に説明・推定できない |
実は、14級と12級だと後述する慰謝料に2~3倍の差が出てきます。
事故の初期段階でCT・MRIなどの画像検査に加えて神経検査を受けるのがよいでしょう。
症状が自覚症状のみにとどまる場合は、非該当と認定されやすいです。
必ず病院で診察をうけ、症状を裏付ける他覚所見を得られるようにしましょう。
最低でも週2回以上の頻度で通院をすることも大切です。
むちうちの自覚的な症状などについては、以下の記事に詳しく記載してあります。
障害者手帳には種類が複数ありますが、ここでは身体障害者手帳について解説します。
身体障害者手帳を受け取るには条件があります。
② の身体障害者障害程度等級は、厚生労働省によって定められています。
14級の場合、身体障害者手帳を受け取る条件に該当するのは非常に難しいでしょう。
手厚い補償を受けたいという意味なら、慰謝料の増額を目指すのが現実的です。
傷害事故全体のうち、後遺障害等級認定がなされる割合はおよそ4.55%です。
では、そのうち14級が占める割合はどのくらいなのでしょうか。
認定の半分以上、実に58.1%が14級に認定されているとわかります。
後遺障害14級に認定されると、2つの金銭的なメリットがあります。
精神的苦痛に対する賠償である慰謝料には、いくつかの種類があります。
後遺障害認定がなされると、そのうちの一つである後遺障害慰謝料を受け取ることが出来ます。
逸失利益とは、事故により得られなくなってしまった利益を指します。
後遺障害が残った場合、一定割合で労働能力が喪失したとみなされます。
よって、本来ならば事故以降も労働で得られたはずの収入が減少する分を補償してもらえるのです。
後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償
後遺障害等が残った場合、相手方保険会社から後遺障害慰謝料が支払われます。
では14級の場合、その価格はいくらになるのでしょうか。
後遺障害慰謝料の金額は、通院日数に関係なく後遺障害等級によって決定されます。
もっとも、それまでの通院期間に応じて別途入通院慰謝料を受け取ることができます。
自賠責法施行令によると、14級に該当した場合の保険料上限額は75万円とされています。
ですがこれは慰謝料が75万円支払われる、というわけではありません。
自賠責法施行令で示されている「75万円」は、慰謝料と後述する逸失利益をあわせた額です。
後遺障害慰謝料単体の金額は32万円とされています。
加害者が任意保険に入っている場合は、「14級に認定された」ことを伝える必要があります。
その後、任意保険会社から75万円を超えるぶんの慰謝料と逸失利益を支払ってもらうことになります。
ですが実際には合わせた損害は75万円と主張され、追加でまったく支払ってもらえないこともあります。
実は、慰謝料の金額には上で述べた自賠責法の基準以外に弁護士基準というものがあります。
弁護士に依頼することで、自賠責基準よりも高額を請求することが可能です。
自賠責基準と弁護士基準
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
14級 | 32万 | 110万 |
12級 | 93万 | 290万 |
受け取れる慰謝料の金額が約3倍になりうることがわかります。
同様に入通院慰謝料も大幅に増額することができます。
最大でいくら請求できるのか、下記の計算機も使用して相場をのぞいてみましょう。
症状固定の後に、後遺障害により労働能力が喪失し、それにより見込まれる収入の減少
後遺障害が残った場合、相手方保険会社から逸失利益が支払われます。
後遺障害の逸失利益は、次の計算式で算出されます。
一日あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
それぞれの数字について、簡単に解説していきます。
基礎収入は、基本的には前年度の収入となります。
自営業の場合は前年度の確定申告、主婦の場合は女子労働者の平均賃金などを参照します。
その他の考慮要素などについては、以下のページを参照してください。
労働能力喪失率とは、その後遺傷害によりどの程度労働能力が失われるかの数値です。
14級の場合は、5%の労働能力が喪失したとされます。
その他の等級の労働能力喪失率については、こちらの記事を御覧ください。
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|
100% | 100% | 100% | 92% |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
79% | 67% | 56% | 45% |
9級 | 10級 | 11級 | 12級 |
35% | 27% | 20% | 14% |
13級 | 14級 | ||
9% | 5% |
もっとも、症状の重さや障害の部位・職業の特殊性から労働能力喪失率は増減します。
むちうち症により、手作業と集中力が必要な石工に復帰できなかったとして、10%の労働能力喪失を認めた事例があります。
労働能力喪失期間とは、
原則として、症状固定の時期から67歳までの期間となります。
もっとも、裁判で認定される労働年数は傷害の程度や職業によりばらつきがあります。
軽い後遺障害では、労働能力喪失期間を短縮して認定する傾向があります。
14級のむちうち症では、5年以下に制限する例も多く見られます。
期間が短縮される理由としては馴れや訓練による労働能力の回復が挙げられています。
労働能力喪失期間の認定*
年数 | 割合 |
---|---|
2年 | 6% |
3年 | 30% |
4年 | 6% |
5年以上 | 58% |
*栗宇一樹・古笛恵子編, 「交通事故におけるむち打ち損傷問題」(2012), p.197
収入は、本来ならば月ごとに分割して受け取ります。
それを逸失利益として一括で受け取る場合、それを元に運用して利益を得ることが可能です。
その利益をあらかじめ控除した数値がライプニッツ係数です。
労働能力喪失期間に対応した数を年収にかけることになります。
ライプニッツ係数は法定利率である年5%を元に算出されています。
ですが2020年から法定利率が年3%に改正されます。
控除される額が減るため、被害者の受け取れる逸失利益は増えることになります。
ライプニッツ係数*
労働能力喪失期間 | 改正前 | 改正後(2020年以降) |
---|---|---|
1年 | 0.952 | 0.971 |
2年 | 1.859 | 1.913 |
3年 | 2.723 | 2.829 |
4年 | 3.546 | 3.717 |
5年 | 4.329 | 4.580 |
6年 | 5.076 | 5.417 |
7年 | 5.786 | 6.230 |
8年 | 6.463 | 7.020 |
9年 | 7.108 | 7.786 |
10年 | 7.722 | 8.530 |
*18歳以上の場合
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数は4.329ですので
400万×0.05×4.329=86.58万の逸失利益を請求できます。
なお、後遺障害14級の場合自賠責保険の支払い上限は75万ですので、それ以上は任意保険に請求することになります。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は4.580になるので、
400×0.05×4.580=91.6万の逸失利益が請求できるようになります。
相手方の保険会社は逸失利益について、実際の相場より低く見積もった額を示してくることがあります。
もし相手方から示された金額が不安でしたら、ぜひとも弁護士にご相談ください。
ライプニッツ係数を含む逸失利益や増額事例については、こちらのページにより詳しく記載してあります。
後遺障害14級はもっとも低い等級ではありますが、認定されるとされないとでは大きく違いが出ます。
特に弁護士に依頼することで、後遺障害慰謝料と逸失利益をあわせて百数十万円以上を追加で請求することも可能です。
提出する資料や、等級認定後の慰謝料額などにご不安があるときはどうぞ気軽にご相談ください。
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医師といえども、後遺障害認定の専門家ではありません。
適切な後遺障害診断書を書いてもらうには、交通事故やむちうちに関する専門的な知識が不可欠です。
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野尻大輔
具体的な症状としては、
などによる痛み・痺れの残存などが該当します。