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交通事故で怪我を負ってしまったとき、または怪我がないか診てほしいとき。
夜遅くまでやっている、顔なじみの先生がいる、交通事故に強いと掲げている、そんな整骨院に行こうとする方も多いでしょう。
ですが、少しお待ちください。
整骨院に通院する前に、病院ではなく整骨院に通うことの意味を確認しておきましょう。
整骨院での施術を受ける前に、知っておくべきことを丁寧に解説いたします。
交通事故で怪我を負った場合、まずは整骨院ではなく病院に行くことをおすすめします。
何故ならば、以下のような事情があるためです。
柔道整復師が医業類似行為としてマッサージなどの施術を行う施設
整骨院の先生は「医師」ではなく「柔道整復師」の資格を持つ方で、治療行為を行うことが出来ません。
具体的には、診断書を書く行為などが出来ないのです。
警察に診断書が提出できない
→人損事故として取り扱ってもらえず、事故の資料が作成されない
保険会社に診断書が提出できない
→怪我があったことを証明できず、保険金などが受け取れないことがある
レントゲンの撮影も、エックス線を人体に照射するという本来危険な行為です。
ですので、レントゲン撮影も整骨院では行うことができません。
異常があることが画像で確認できない
→怪我をしたこと自体が認められず、慰謝料や治療費が受け取れないことがある
→交通事故により怪我をしたという証拠が無く、後遺障害が認められないことがある
特に後遺障害の認定において、もっとも大事なのはレントゲンなどの客観的な医学的証拠があるかどうかです。
初診時にレントゲン撮影などが受けられれば、後の後遺障害認定に非常に有利にはたらきます。
初診で赴く病院で一番良いのは、様々な治療や検査が受けられる総合病院です。
症状によりますが、総合病院がお近くにない場合は整形外科を受診するのが一般的です。
実際にどの病院にいつ行くべきかについて、以下の記事に詳しく記載してあります。
整骨院と病院
整骨院(接骨院) | 病院 | |
---|---|---|
治療者 | 柔道整復師 | 医師 |
診断書 | × | 〇 |
レントゲン検査 | × | 〇 |
脱臼・骨折の処置 | △* | 〇 |
打撲・捻挫の処置 | 〇 | 〇 |
投薬 | × | 〇 |
手術 | × | 〇 |
*応急手当または医師の同意がある場合に限る
整骨院での施術費用は、各施設によってまちまちです。
整骨院での施術は限られており、必ずしも傷害に対し適切な処理がなされるとは限りません。
通院が長引けば、結局病院に行った方が安かった、ということにもなりかねません。
さらに次章で述べるように、整骨院での治療費が支払われないというリスクもあります。
また、同一の負傷について整形外科と整骨院と並行して受診している場合には注意が必要です。
その場合、原則としてどちらか片方でしか健康保険を利用することは出来ません。
そういった事情もあるため、一概に整骨院で治療した方がお得だとは言えないのです。
交通事故により怪我を負うと、相手方の保険会社から治療のための治療費が支払われます。
治療費が支払われるのは、治療のために必要な行為のみです。
整骨院での施術は「治療」ではないため、原則として治療費は支払われません。
ですが以下の場合に限り、例外的に認められることがあるのです。
実際に整骨院での施術が有効なものかは、一般人には判断が難しいものです。
よって「治療のために必要な行為」として認めてもらうためには、医師の許可をとるのが確実になるのです。
無許可で整骨院に通院すると、治療費等が受け取れない恐れのみならず、病院との関係が悪化することもあります。
そういった事態を避けるためにも、整骨院に通院するのは必ず医師の許可をとってからにしましょう。
さらに、医師の許可がとれたのならばその旨を相手方保険会社に連絡しましょう。
事前に伝えておくことで、後々保険会社に治療費や慰謝料を請求する際のトラブルを防ぐことができます。
医師の指示を受けて通院 | 医師の指示を受けずに通院 | |
---|---|---|
治療費 | 支払われる | 原則支払われない |
慰謝料 | 支払われる | 原則支払われない* |
*整骨院への通院は原則として通院日数に含まれないため
患者と結託して実際の施術日数を75倍に水増しし、損保会社から交通事故の保険金をだまし取ったとして、(略)整骨院の経営者ら2人が4月、詐欺容疑で大阪府警に逮捕された。
引用元:https://www.sankei.com/west/news/160526/wst1605260007-n1.html
ごく一部ではありますが、整骨院の中には過去に保険会社と問題を起こしたところもあります。
そのような整骨院に通院した場合、「本当に治療のために通院しているのか」と疑われることもあります。
ぞれを防ぐためにも、「医師の許可を受けて通院する」ことを明らかにしておく必要があります。
交通事故で怪我を負った場合、相手方保険会社から治療費が支払われます。
さらに、怪我を負った精神的苦痛への傷害慰謝料も補償されます。
交通事故により傷害を負ってしまった精神的苦痛に対する補償
ですが病院ではなく整骨院に通院した場合、慰謝料が減額されることもあるのです。
交通事故に遭いました(略)
整骨院の場合慰謝料が半額になる(略)そのような事はあるのでしょうか?
引用元:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1130292441
インターネット上では、このような不安を抱いている方もいらっしゃるようです。
結論から言うと、整骨院を利用しても慰謝料が半額になるということはありません。
何故ならば、原則として傷害慰謝料は通院日数で決まるためです。
もっとも、整骨院への通院が治療に必要ではないとされると、通院日数に算定されない場合があります。
その場合、通院日数として認められなかったぶんだけ慰謝料が支払われなくなります。
そのような事態を避けるためには、やはり医師の許可を事前に得ることが重要です。
以下のような事情があると、治療費や慰謝料が減額される恐れがあります。
大事なのは、整骨院への通院が治療のために必要と認められることです。
そのためには、何より医師の指示が必要です。
容認してもらうだけでは不足する場合があり、できるだけ医師の指示をもらうことが大切です。
整骨院への通院により症状が軽減したこと、整形外科による治療回数が減少したことなどが必要となります。
なお、実際に症状が軽減したという診断書が必要となるため、病院への通院も忘れないようにしましょう。
具体的には、以下のような場合があてはまることがあります。
(病院でもっと適切な治療を受けられたのに無駄に整骨院に行ったと受け取られる恐れがある。)
などの場合、治療のため不要な通院だとして慰謝料や治療費が認められないことがあります。
なお、整骨院への通院につき慰謝料ではなく治療費の補償が半額になった判例があります。
医師が通院に関し積極的な指示までは行っておらず、治療日が整形外科と重なっていた事例です。
この時は、整骨院での治療費の50%のみ、保険会社からの支払いが認められました。
「必要な治療」と認めてもらうポイント
① | 医師の指示を受けて整骨院に通院しているか |
---|---|
② | 加害者側保険会社らが通院を認めているか |
③ | 整骨院での施術内容は適切か |
④ | 症状の緩和に効果があったか |
⑤ | ある程度頻繁に通院しているか |
⑥ | 病院での治療と整合性がとれているか |
保険会社は、整骨院への通院を治療費や慰謝料として算定するのを避ける傾向にあります。
長期間通院を行っても、結局治療費が支払われないのでは被害者の方にとって大きな負担です。
ですが弁護士に依頼することで、整骨院への通院も含めて治療費等を請求できる可能性もあります。
まずは気軽にご相談ください。
整形外科と整骨院を併用した場合でも、整骨院への通院が治療に必要と認められるならば慰謝料は減額されません。
何故ならば、傷害慰謝料は入通院先ではなく、治療のために要した入通院日数や期間で決まるためです。
なお、治療の終了を示す症状固定の判断が出来るのは医師のみです。
整骨院に通院していても、1カ月に1回以上は医師の診断を受けるようにしましょう。
実際に慰謝料がいくら支払われるかについては、以下の「慰謝料計算機」をご利用ください。
登録などは不要で、弁護士に依頼した際に支払われる慰謝料相場がわかります。
また、計算に用いられる計算式などはこちらをご覧ください。
交通事故の怪我の治療中などは、不安が多いものです。
病院の先生と相性が悪く、より親身になってくれる整骨院に通院したいと思う時もあるかもしれません。
ですが整骨院に通院すること自体に、後々の治療費や慰謝料の面でリスクがあるのも確かです。
後悔しないためにも、通院前にまずは交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所ではLINE、電話での無料相談を受け付けています。
交通事故の慰謝料と治療費は、弁護士に依頼することによって大幅な増額が見込めます。
煩わしい手続きなどは弁護士に一任し、ご自身は安心して治療に打ち込むことも選択肢にお入れください。
交通事故での通院に関するご相談もお待ちしています。
野尻大輔
記事中の「整骨院」ですが、整骨院と接骨院は同じものです。
ただし整骨院と整体院は異なり、整体院の施術者は国家資格を持っていません。
そのため、整体院での施術費や慰謝料はまず支払われないため注意が必要です。