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後遺障害等級第7級:慰謝料、示談金の相場は?等級の「併合」とは?

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  • 後遺障害等級第7級になる事例や、逸失利益の金額は?
  • 等級の「併合」のルールとは?
  • 後遺障害の「系列」って?

このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が後遺障害等級第7級の疑問についてお答えします。

※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

1後遺障害等級の基礎知識

示談金の受け取りまでの流れ
Q1

後遺障害が残ると示談金や慰謝料が増える?

交通事故で負った怪我は、治療を続けても完治しない場合があります。
それ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなる段階を症状固定と呼びます。
症状固定になっても完治せずに残っている症状を、後遺障害と呼びます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

後遺障害等級を認定するための申請方法は?

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、損害保険料率算出機構後遺障害等級が認定される必要があります。
申請方法の一つは加害者側の任意保険会社が書類を提出する事前認定です。
被害者請求では、被害者側にて書類を準備して提出することになります。

2後遺障害等級第7級の症状と、慰謝料の金額は?

後遺障害等級第7級の症状(例)*
耳の聴力に関する障害
2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
労働能力に関する障害
4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
その他
1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
12号:外貌に著しい醜状を残すもの
13号:両側の睾丸を失ったもの

*後遺障害等級表を参照しています

Q1

後遺障害等級第7級に認定される症状は?

事故が原因の怪我により両耳の聴力に影響が生じたとき、第7級2号や第7級3号の後遺障害等級が認定される可能性があります。
また、7級4号や7級5号には「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」という文言が含まれています。
つまり、労働をすること自体は可能であるが、複雑な手順や高度な能力を求められる労働は困難である、という状態です。

後遺障害等級第7級の関連項目
項目 金額など
自賠責保険の支払い限度額 1051万円
後遺障害慰謝料(自賠責保険) 409万円
後遺障害慰謝料(弁護士基準) 1000万円
労働能力喪失率 56%*

*外貌醜状の場合は、被害者の職業や事情によって数値が変わる可能性が高くなります

Q2

後遺障害等級第7級の慰謝料や逸失利益の金額は?

第7級の後遺障害が残った場合、労働能力は健常者の半分以下になると見なされるので、労働能力喪失率は56%とされます。
ただし、外貌醜状の場合は被害者の職業や事情によって、実際に認定される労働能力喪失率や逸失利益の金額は大幅に変わります。
第7級のときに自賠責から支払われる慰謝料は409万円、自賠責の支払い限度額は1051万円になります。

3後遺障害等級が併合される場合とは

後遺障害の併合が行われた場合の等級
次に重い等級 一番重い等級
15 68 813 14
15 重い等級+3
68 重い等級+2 重い等級+2
813 重い等級+1 重い等級+1 重い等級+1
14 重い等級 重い等級 重い等級 併合14
Q1

後遺障害等級の併合、基本的なルールは?

交通事故で怪我を負ったとき、たとえば「目に怪我をして視力が下がり、足の骨も折れて変形障害が残った」など、複数の後遺障害が同時に残る場合があります。
このとき、後遺障害等級の併合が行われます。
原則として、症状が重い方の等級がさらに上がることになります。

後遺障害の系列(例)
系列区分 部位 器質的障害 機能的障害
1 眼球(両眼) 視力障害
5 右まぶた 欠損障害 運動障害
18 上肢 右上肢 欠損障害 機能障害
22 左上肢 変形障害
Q2

併合14級の慰謝料や、後遺障害の「系列」とは?

14級の後遺障害が複数ある場合には、障害の数に関わらず等級は上がらず、併合14級とされます。
ただし、併合14級で14級の基準以上の慰謝料や逸失利益が認められた裁判例は複数存在します。
併合14級となった場合は、弁護士に示談交渉や裁判の提起などを依頼して、複数の障害が残ったことによる精神的苦痛や業務への支障などを説得的に立証してもらえれば、示談金の金額が増額する可能性が高くなります。

4後遺障害等級第7級の認定なら、弁護士にお任せ!

慰謝料金相場の3基準比較
Q1

後遺障害等級第7級について弁護士に相談するメリットは?

後遺障害診断書など書類の内容を確認するには、法律の知識も必要となります。
後遺障害慰謝料や逸失利益の計算も、専門家に任せた方が安心です。
弁護士に相談して、専門家の力を借りましょう。

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Q2

弁護士に無料相談するためには?

怪我の症状がなかなか治らない時や後遺症が残ったときには、弁護士に相談しましょう。
弁護士への無料相談は、示談が始まる前からでも可能です。
交通事故にあわれた方は、事故直後からいつでもご相談ください。


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