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わからないことが多い休業補償について、弁護士が解説しています。
休業補償とは、
交通事故に遭って休業せざるを得なくなった場合に、その間の収入を補償してくれる
ものです。
休業補償の算出方法は、以下の通りです。
算定基礎日額×実休業日数
弁護士基準 | 任意保険基準* | 自賠責保険基準 | |
---|---|---|---|
給与所得者 | 事故前3か月間の総所得÷事故前3か月間の実出勤日数 | 事故前3か月間の総所得÷90日 | 原則日額5,700円 |
自営業者 | 昨年の所得÷昨年の実出勤日数 | 昨年の総所得÷365日 | |
主婦 | 全女性の平均賃金から算出(10,351円ほど) | 原則日額5,700円 |
表の計算式に従うと、ほとんどの場合
弁護士基準>任意保険基準>自賠責保険基準
となります。
休業補償額は、支払い主である加害者側の任意保険会社と被害者側の交渉により決まります。
休業補償は示談金の一部なので、示談交渉の際に話し合われます。
ただし、休業期間中の生活資金として早く必要な場合、示談交渉前に話し合い・支払いが行われることも多いです。
被害者の主張する弁護士基準の方が、任意保険基準よりも高額になります。
そのため、休業補償は示談交渉の中でも争点になるポイントの一つです。
ここで、示談交渉のタイミングについて確認しておきましょう。
示談交渉は、治療が終了し、事故による損害が確定してから始まります。
症状固定
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な回復は見込めない状態になること。
後遺障害等級
交通事故によって残った後遺障害の症状や状態に応じて付けられる等級のこと。
休業補償を請求するためには、
が必要です。
具体的にどのような資料が事故前の収入や休業日数を証明するのでしょう。
それは、被害者の職業によって異なります。
証明する内容 | 給与所得者 | 自営業者 | 主婦 |
---|---|---|---|
事故前の所得の証明 | ・休業損害証明書 ・源泉徴収票 |
昨年の確定所得申告書 | ✖ |
休業の日数、必要性の証明 | 休業損害証明書 | 医師の診断書や治療の領収書など |
主婦の算定基礎日額は、5,700円または全女性の平均賃金です。
そのため、事故前の所得を証明する資料は必要ありません。
休業損害証明書は、勤務先に記載してもらいます。
記載内容は以下の通りです。
など
実休業日数は、
が証明できれば認められます。
勝手な自己判断で休んでも、休業補償の対象にならない可能性があります。
入院や治療のため休む必要があった、けがのために働けなかったなどという場合が補償対象です。
主婦の場合は休業を証明することが難しいです。
そのため、入院日数や実通院日数を実休業日数とみなすことが多いです。
実通院日数を実休業日数と考えるとき、
通院・検査に一日丸々必要だったのか
という点が争点になりがちです。
けがの回復具合、労働能力の回復具合に合わせて、徐々に休業補償額が減っていくこともあります。
実際の例を見てみましょう。
算定基礎日額に対する割合 | |
---|---|
事故~入院最終日まで | 100% |
退院後60日間 | 50% |
その後67日間 | 10% |
『交通事故裁定例集34』(交通事故紛争処理センター編集)より
けがが回復するにつれて、少しずつまた働けるようになっていきます。
それに合わせて、休業補償額も少しずつ減らされる可能性があるのです。
治療期間が一般的に予測できるけがの場合、休業補償を打ち切られる可能性があります。
けがによって入通院したり休業したりしないといけないのは、けがが治るまでです。
そろそろけがが治るころだと判断されれば、休業補償を打ち切られる可能性があります。
例えばむち打ちであれば、最大でも3か月ほどで休業補償を打ち切られることが多いです。
それ以降も休業せざるを得ない場合は、
を証明する必要があります。
休業補償で気を付けなければならないのは、
保険会社が提示する休業補償は弁護士基準のものより低額
ということです。
特に後遺障害が残らなかった場合には、けがは軽いものとみなされます。
その場合、休業補償が低く見積もられることがあります。
他にも、提示された休業補償額をよく確認すると、
算定基礎日額や実休業日数が不当に低く見積もられている
という可能性もあります。
弁護士に相談するメリットとして、
というものがあります。
任意保険会社が提示してきた休業補償額が低かったとしても、被害者自身で交渉するのは難しいです。
任意保険会社は被害者に比べて、示談交渉の経験も知識も非常に豊富です。
たとえ被害者が法的根拠や過去の判例と合わせて主張しても、聞き入れられない可能性が高いです。
また、複雑な根拠を持ちだして説得されることもあります。
任意保険会社から提示された金額をできる限り増額させるためには、弁護士の力が必要ということです。
ここで、弁護士による交渉で休業補償を含む示談金が増額した例を見てみましょう。
以下は、アトム法律事務所での例です。
①相談内容 |
---|
・パートタイマーの女性が交通事故に遭った ・加害者側の保険会社が提示した示談金額は351万円 |
②弁護士の見立て |
・休業補償や逸失利益*が低く算定されていた |
③結果 |
・年収や休業日数を法的根拠や過去の判例に即して再計算 ・315万円→2,100万円に増額 |
アトム法律事務所『交通事故の慰謝料.com』(https://xn--u9j691gec457gdmeqoat28s0li.com/zougaku/08)より
*逸失利益とは、後遺障害によって労働力を失ったために得られなくなった収入を補償するもの
弁護士に相談した方がいいことはわかっていても、いきなり相談するのは勇気が必要です。
しかし、無料相談であれば、気軽に相談することができます。
アトム法律事務所では、LINEや電話にて無料相談を受け付けています。
増額の余地はあるのか、弁護士はどんな人なのかを知ってから、本当に依頼するか決められるので安心です。
実際に依頼することにしたら、加入している保険を確認してみてください。
弁護士費用特約を使って、弁護士費用を保険会社に負担してもらえるかもしれません。
野尻大輔
算定基礎日額とは、一日当たりの所得を算出したものです。
算定基礎日額の算出方法は、被害者の立場や計算基準によって異なります。