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交通事故に遭って示談することになると、分からないことがたくさん出てきます。
こうした示談に関する疑問について、弁護士が解説します。
目次
示談は、以下の流れで進んでいきます。
示談の開始時期は、交通事故による損害額が確定してからです。
上の図でいうと、示談交渉の開始時期は、
となります。
後遺障害等級認定
後遺障害の症状や状態に応じて等級がつけられること
症状固定
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態になること
交通事故での示談交渉の相手は、基本的に加害者側の任意保険会社です。
示談交渉の多くは任意保険会社が示談金額を提示してくることで始まります。
保険会社と被害者側では、示談金額の算出の際に使う基準が異なります。
保険会社は保険会社の基準を、被害者側は弁護士の基準を使うのが一般的です。
基本的に算出される示談金額は、
保険会社基準<弁護士基準
です。
任意保険会社が提示する示談金額と被害者側が求める示談金額は異なります。
そのため、この差について話し合い、示談金額についての合意を形成する必要があります。
これが、交通事故における示談交渉です。
被害者が示談交渉開始前にしておくこととして、以下のことがあります。
示談金額について話し合うため、被害者側も主張する示談金額を算出しておく必要があります。
示談金額の中には、
があります。
示談金の内訳については下で詳しく解説します。
実費の請求のためにはかかった費用を証明する資料が必要です。
領収書やレシートは捨ててしまわず保管しておきましょう。
定められた基準や計算式から算出する項目についても、
示談金の計算、主張の際に各種書類が必要になります。
示談交渉が始まる前にそろえて、示談金額を計算しておきましょう。
後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定の申請をしましょう。
後遺障害等級が認められることで、
後遺障害慰謝料、逸失利益
が請求できるようになります。
示談交渉がうまくいかなかった場合、
という選択肢があります。
それぞれの特徴について、簡単に確認しておきましょう。
内容 | 注意点 | |
---|---|---|
ADR機関を利用 | 裁判所以外の場所で第三者の弁護士が仲介などをしてくれる | 弁護士はあくまで中立な立場から判断する |
調停 | 民間人である調停委員が和解をまとめてくれる | 調停委員はあくまで中立な立場から判断する |
裁判 | 裁判官によって判断が下される | 時間がかかる 証拠の有無が非常に重要 |
これらについての詳細は、以下の記事もご覧ください。
示談金の内訳は、以下のようになっています。
内訳 | 意味 | |
---|---|---|
①治療費 | けがの治療費 | 実費 |
②通院交通費 | 入通院の際の交通費 | |
③診断書作成費等 | 診断書作成の費用 | |
④看護料 | 看護が必要だった場合の費用 | 基準・計算式に従い算出 |
⑤入院雑費 | 入院中の電話代など | |
⑥休業損害 | けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金 | |
⑦傷害慰謝料 | けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料 | |
⑧後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料 | |
⑨逸失利益 | 後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金 | |
⑩死亡慰謝料 | 死亡したことに対する慰謝料 | |
⑪死亡逸失利益 | 死亡したことで得られなくなった収入への補償 | |
⑫葬儀関係費 | 葬儀関係の費用 |
傷害事故の場合は、⑩~⑫は支払われません。
⑧⑨は、後遺障害等級が認定された場合のみ支払われます。
死亡事故の場合には、⑧⑨は支払われず、①~⑦は死亡までの間に入通院した場合に支払われます。
示談金の中には、定められた基準や計算式に則って算出するものがあります。
実は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料については、算出の際に用いる基準が
加害者側と被害者側で違う
のです。
加害者側は、加害者側の任意保険会社の基準で金額を算出します。
一方被害者側は、弁護士の基準で金額を算出します。
弁護士の基準とは、過去の判例をもとにした基準のことです。
算出される示談額は一般的に、
任意保険基準<弁護士基準です。
まず、傷害慰謝料から見てみましょう。
傷害慰謝料は、入通院期間をもとにして入通院慰謝料算定表を参照して算出します。
任意保険基準と弁護士基準では、同じ入通院期間でも傷害慰謝料が異なります。
通院期間 | 弁護士基準 | 任意保険基準* |
---|---|---|
1ヵ月 | 77万円 | 37.8万円 |
2ヵ月 | 98万円 | 50.4万円 |
略 | ||
14ヵ月 | 189万円 | 113.4万円 |
15ヵ月 | 191万円 | 115.9万円 |
*以前各社共通で用いられていたもの。現在は各社で異なり非公開。
続いて後遺傷害慰謝料です。
弁護士基準 | 旧任意保険基準* | |
---|---|---|
1級 | 2800万円 | 1300万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 |
略 | ||
12級 | 290万円 | 100万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 |
*以前各社共通で用いられていたもの。現在は各社で異なり非公開。
任意保険基準で算出したものと、弁護士基準で算出したものとでは、
金額が大きく異なる
ことが分かります。
被害者にとっては、任意保険会社から提示された金額を
どこまで弁護士基準の金額に近くなるよう交渉できるか
が重要になります。
その他の項目や、さらに詳しい示談金額の算出方法についてはこちら
簡単に金額の目安を確認したい場合は、こちらもご利用ください。
交通事故での示談交渉で気を付けなければならないのは、
という点です。
任意保険会社から示談金を提示されると、
保険会社がそう言うのだからその金額が妥当なのだろう
と思ってしまいがちです。
しかし、過去の判例をもとにした弁護士基準に従えば、金額はもっと高額になります。
提示された金額を見て納得してしまうのはもったいないです。
示談交渉の多くは加害者側の任意保険会社から示談金額を提示されて始まります。
そのため、ただ示談金額の提示を待っていればいいと思ってしまうことがあります。
しかし、提示された金額について交渉していくためには、
被害者側も示談交渉前に請求したい金額を算出しておく必要があります。
事前に請求したい示談金額を算出し、交渉ができるよう準備していても、
任意保険会社は示談交渉のプロ
です。
豊富な経験や知識を生かして、加害者側に有利な結果に導こうとします。
ということになりかねないため、注意が必要です。
上でご紹介した示談交渉の落とし穴に落ちることを防ぐには
弁護士への相談
がお勧めです。
弁護士も任意保険会社同様、示談交渉のプロなので、
対等に交渉を行うことが可能
です。
経験や知識に基づき、被害者に有利な形でまとまるよう、サポートします。
ではここで、
アトム法律事務所への相談で示談金額が初めに提示された額よりも上がった例
をご紹介します。
増額結果 | ポイント | |
---|---|---|
① | 5万円→700万円 | 顔の傷に対する金額。 資料などで傷の影響を主張した。 |
② | 351万円→2100万円 | 主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額にだった。 法的根拠に基づき再計算、交渉。 |
③ | 257万円→1185万円 | 労働能力喪失率が低く算定されていた。 症状を粘り強く主張し増額に成功。 |
④ | 621万円→2300万円 | 逸失利益が低く抑えられていた。 将来的な減収や昇給への支障などを主張。 |
⑤ | 150万円→364万円 | 労働喪失期間が短く計算されていた。 正しい労働喪失期間を主張。 |
弁護士に依頼をすることで、
が可能となり、提示された金額の大幅アップも期待できます。
弁護士への依頼の前に、
という人もいるでしょう。
アトム法律事務所では、無料相談を行っています。
事務所での対面相談はもちろん、LINEや電話でも無料相談が可能です。
まずは気軽に、ご連絡ください。
本格的に弁護士に依頼することが決まったら、加入している保険を確認してください。
弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
野尻大輔
物損部分の損害額は、事故後早い段階で確定するので、
物損部分だけ先に示談を行う
場合もあります。