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交通事故で示談金を受け取るときに重要な過失相殺。
今回は、そんな過失相殺に関して解説していきます。
目次
過失割合、過失相殺とは、以下の通りです。
過失割合
交通事故が起きた原因が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを示した割合
過失相殺
過失割合を、示談金額に反映させること
交通事故が起きた時、加害者が100%悪いとは限りません。
例えば
という場合には、被害者にも落ち度があるといえます。
こうした事情を考慮するためのものが、過失割合なのです。
過去の判例をもとにつくられた事故類型とその過失割合は、
『別冊判例タイムズ38』(判例タイムズ社)
などで確認できます。
ポイントは、
当該事故がどの事故類型に当てはまるか
なのですが、これが加害者側と被害者側で食い違うことが多いのです。
事故類型の決定でもめやすい原因には、以下のものがあります。
過失割合を話し合うときの相手は、加害者側の任意保険会社であることが多いです。
加害者側任意保険会社は、事故発生状況の記録を確認せず、
加害者の証言だけを聞いて
過失割合を提示することも多いです。
これも、過失割合でもめやすい原因の一つです。
過失割合の決め方の詳細はこちら
過失割合を決める際には、事故類型だけでなく
修正要素
も考慮されます。
修正要素
当該事故の個別的な事情を過失割合に反映するための項目
修正要素にはどのようなものがあるか、一部ご紹介します。
修正要素 | 理由・内容 |
---|---|
夜間 | 歩行者発見しにくい |
直前直後横断 | 飛び出し |
横断禁止場所 | 道路交通法違反 |
修正要素 | 理由・内容 |
---|---|
集団横断 | 車からの発見が容易 |
車両の著しい過失 | 酒気帯び運転など |
車両の重過失 | 居眠り運転など |
修正要素 | 理由・内容 |
---|---|
直近右折 | 直進車の至近距離で右折 |
合図なし | 危険運転 |
大型車 | 注意義務が高い |
過失割合が決まったら、それが示談金額に反映されます。
その計算方法の例は、以下の通りです。
損害の総額
過失割合
被害者:加害者=2:8
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失相殺 | 1000万×(1‐0.2)= 800万 |
100万×(1‐0.8)= 20万 |
請求可能な金額 | 800万‐20万=780万 | 20万‐800万=‐780万 |
結果 | 780万円受領 | 780万円支払 |
過失相殺をすることで、受け取れる金額が、
元々の損害金額から自分の過失割合分を減額した額
になるということです。
労災保険から給付される交通事故の補償金には、
過失割合は反映されません。
労災保険の基準に基づいて決められた金額がそのまま支払われます。
ただし、慰謝料など労災保険の補償範囲外の項目については、
加害者側から支払われる
ことになるので、通常通り過失相殺が適用されます。
交差点での人身事故の過失相殺の事例として、以下のものをご紹介します。
大阪支部平成27年10月24日裁定・大審第1024号
(『交通事故裁定例集34 平成27年度』
交通事故紛争処理センター589ページ)
自転車側に570万8277円の損害
過失割合 | 理由 |
---|---|
自転車 40 |
・減速するも一時停止なく交差点に進入 ・前方不注視 |
普通乗用車 60 |
・前方不注意 (前方の親子連れ自転車に気を取られた) |
普通乗用車側 | |
---|---|
過失相殺 | 570万8277×(1–0.4)=342万4966 |
最終的な支払金額 | 342万4966–40万142=302万4824 (既払い金を控除) |
結果 | 302万4824円支払 |
追突事故の場合、基本的に
追突された側には過失がない
とされます。
しかし、
道路交通法24条
に違反する場合には、追突された車にも過失が認められます。
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
引用元:道路交通法第24条
道路交通法第24条に違反した場合の過失割合、修正要素は以下の通りです。
A | B | |
---|---|---|
基本 | 70 | 30 |
住宅街・商店街等 | +10 | |
速度違反 | +10~20 | |
著しい過失 | 該当する方に+10 | |
重過失 | 該当する方に+20 | |
幹線道路上の停車 | +10 | |
制動灯故障 | +10~20 |
参考:別冊判例タイムズ38(判例タイムズ社)294ページ(154)
過失割合は基本的に、
示談交渉の際に決められる
ことが多いです。
示談交渉は事故の損害額が決まってから行われることが多いです。
以下の図を確認してみましょう。
交通事故の損害額が決まるのは、人身事故の場合
なので、示談交渉が決まるのもそのタイミングということです。
人身部分の損害額に比べ、物損部分の損害額はもっと早く確定します。
そのため、人身部分の損害額確定前に物損事故の示談交渉が先行して行われ、
過失割合も人身部分の示談交渉に先行して決められる
こともあります。
加害者側と被害者側の言い分が異なり、過失割合がきまらない場合には、
裁判になる
ことがあります。
裁判をするとなると、
ということをおさえておくことが大切です。
裁判では証拠をもとにあくまで中立的な判断がなされます。
そのため、中立的な目で見ても納得してもらえるような証拠が必要です。
手続きのこと、証拠集めのこと、判決のリスクのことを考えると、
弁護士に依頼することが非常に大切
です。
裁判にならなくても、過失割合・過失相殺の交渉で
弁護士に相談しておくこと
は非常に大切です。
過失割合は基本的に示談交渉によって決められます。
示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社であることが多いです。
任意保険会社は示談交渉のプロであり、簡単に太刀打ちできる相手ではありません。
こうした相手と対等に交渉し、納得のいく過失割合にするためには、
弁護士への相談」が大切
です。
アトム法律事務所では、
LINEや電話で無料相談
を受け付けています。
お気軽にご相談ください。
野尻大輔
実は過失割合は、示談交渉の中でも争点になりやすいポイントの一つです。
その理由は、過失割合の決め方にあります。