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交通事故に遭って示談するとなっても、よくわからないことだらけですよね。
今回は、交通事故の示談の流れについて解説していきます。
交通事故の示談の流れは、以下のようになっています。
交通事故の示談交渉は通常、
交通事故による損害額が確定してから
開始されます。
交通事故全体の流れの中で、示談交渉開始のタイミングを確認してみましょう。
症状固定
交通事故によるけがが、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めない状態になること
後遺障害等級認定
後遺障害の症状や状態に応じた等級が認定されること
交通事故の示談交渉の相手は、基本的には加害者側の任意保険会社です。
決まった示談金はこの保険会社から支払われることになります。
しかし、任意保険への加入はあくまで任意で行うものです。
加害者が任意保険に未加入の場合もあります。
その場合には、加害者自身と示談交渉を行うことになります。
示談交渉の際に決められる示談金ですが、この相場はどうなっているのでしょうか。
簡単に知る方法として、以下の
慰謝料計算機
があります。
実際に示談交渉を行う際には、自分自身で示談金を計算しなくてはなりません。
詳しい示談金計算方法は、以下の記事をご覧ください。
示談金計算の詳細はこちら
交通事故の示談交渉では、もちろん示談術や示談の内容も大切です。
しかし、それらと同じくらい大切なのが、
示談書への署名・捺印
です。
被害者が示談書に署名・捺印することで、
という効力が生じます。
示談書に署名・捺印する際には、その内容をよく確認するようにしましょう。
示談交渉を開始してから示談がまとまるまでの期間は、
などにより異なります。
一般的な期間としては、以下のようになっています。
期間 | |
過失割合が争点になる場合 | 3ヵ月以上かかることも多い |
損害額だけが問題になる場合 | 3か月以内に合意できることが多い |
過失割合
交通事故が起きた原因が、加害者と被害者それぞれにどれだけあるかを示した割合。
これが受け取れる示談金に反映される。
過失割合の詳細はこちらをご覧ください。
ただし、上の表はあくまでも目安です。
示談交渉にどれだけの期間がかかりそうかは、
弁護士に相談をして確認
した方がより良いでしょう。
示談金の請求はいつでもできるというわけではありません。
実は、加害者に対する
損害賠償請求権
には、それが消滅する時効があるのです。
時効までの期間 | |
一般的な事故 | 3年 |
加害者不明の事故 | 20年* |
*加害者が発覚したら、そこから3年間で損害賠償請求権が消滅
起点 | |
物損事故 | 交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級無) | 交通事故発生日 |
傷害事故 (後遺障害等級有) | 症状固定日 |
死亡事故 | 死亡日 |
この時効を過ぎてしまうと、加害者に賠償請求できなくなります。
加害者から示談交渉を拒否されるなどして示談をしない場合、
被害者は損害賠償金を一切受け取ることができません。
示談交渉をしないまま上で解説した
損害賠償請求権の消滅時効
が成立してしまうと、もう二度と賠償金を受け取ることができません。
加害者と示談ができない場合に損害賠償金を受け取る方法として、以下のものがあります。
加害者と示談交渉ができない場合には、
加害者の自賠責保険会社に直接請求する
ことで、最低限の賠償金を受け取れます。
しかし、それ以上の金額を受け取ることはできません。
加害者から賠償金を受け取れない状況であれば、
被害者自身が加入している保険の利用も可能
です。
補償対象 | |
車両保険 | 自分の車の物的損害 |
人身傷害補償保険 | 交通事故での保険契約者やその家族のけが |
搭乗者傷害保険 | 交通事故での保険契約車の搭乗者の死傷 |
無保険車傷害保険 | ひき逃げ、無保険車との事故での死亡、後遺障害 |
ADR機関・調停・裁判の利用については、下記をご覧ください。
示談交渉の流れの中で、なかなか折り合いがつかず進まない…
結局示談が不成立になった場合には、
のいずれかの手段を使って解決させることになります。
裁判所以外の場所で弁護士等の専門家が第三者として間に入り、仲介してくれる
民間人である調停委員が間に入り、合意に向けた話し合いの手助けをしてくれる
客観的な証拠、主張に基づいて裁判官が判決を言いわたす
特徴 | |
ADR機関 | ・スピーディに進められる ・簡単に利用できる ・無料 |
調停 | ・3か月以内の決着が多い ・手続きが簡単 ・訴訟を起こす場合の半額ほど |
裁判 | ・長い時間がかかる ・手続きが複雑 ・費用がかかる |
どれも第三者が間に入ってくれる仕組みになっています。
間に入る専門家や調停委員、裁判官は、あくまでも第三者としての立場に立ちます。
そのため、被害者の味方というわけではありません。
第三者に入ってもらうことによって、
被害者に不利な結果になることもある
ことはよく意識しておかなくてはなりません。
軽い交通事故の場合によくあるのが、事故が起こったときに
その場で示談をしてしまう
ことです。
交通事故が起こった直後では、まだ
等が分かりません。
その場での示談は、あとからさらに示談金が必要になったときに、
その請求権の有無をめぐってトラブルになりやすい
のです。
交通事故の示談交渉で相手になる加害者側任意保険会社は、
示談交渉のプロ
ということができます。
保険会社は仕事として日常的に示談交渉を行っています。
また、示談交渉の結果が会社の利益にもつながるため、交渉術も磨いています。
経験・知識・交渉術のどれをとっても、被害者よりも上であることがほとんどでしょう。
被害者が加害者側の任意保険会社と交渉した場合に考えられるリスクは以下の通りです。
こうしたことを考えると、被害者自身での交渉は難しく、
同じように示談交渉のプロである弁護士
に任せる方が安心だといえます。
ではここで、
アトム法律事務所での示談交渉の事例
をご紹介します。
増額結果 | ポイント |
351万円 ↓ 2100万円 | 主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額に算出されていた。 法的根拠に基づき再計算、交渉したことで増額に成功。 |
257万円 ↓ 1185万円 | 労働能力喪失率が認定された後遺障害等級よりも低く算定されていた。 症状を粘り強く主張し増額に成功。 |
621万円 ↓ 2300万円 | 職業柄けがによる明らかな減収が見られず、逸失利益が抑えられていた。 将来的な減収や昇給への支障などを主張することで、増額に成功。 |
弁護士に示談交渉を依頼することによって、
を分析し効果的に交渉してもらえる
保険会社とも対等に交渉してもらえる
というポイントがあります。
弁護士に相談となると、
など、気になることがたくさんありますよね。
アトム法律事務所では、事務所での相談の他、
LINEや電話
にて
無料相談
を行っています。
弁護士への相談にためらいがある方も、お気軽にご連絡ください。
無料相談の結果、ご契約がきまったら、
弁護士費用特約
が使えるかどうか、加入している保険を確認してみてください。
弁護士費用特約を使うことによって、
弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
野尻大輔
ただし、物損部分に関する損害額は、症状固定や後遺障害等級認定を待たずに確定します。
そのため、人身部分に先行して物損部分の示談交渉を行うこともあります。