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交通事故に遭って弁護士に相談したい!
そんなときの強い味方・弁護士特約について、弁護士とともに解説していきます。
目次
弁護士特約とは、
弁護士費用を全額または一部負担してもらえる保険
のことです。
弁護士特約が使えるかどうか、加入している保険を確認してみましょう。
弁護士特約で保険会社に負担してもらえる内容をご紹介します。
細かい内容は保険によって異なりますが、一般的な補償内容は以下の通りです。
限度額 | |
---|---|
弁護士報酬 | ~300万円 |
司法書士報酬 | |
行政書士報酬 | |
訴訟費用 | |
仲裁・和解・調停費用 | |
相談費用 | ~10万円 |
弁護士特約は、保険加入者本人以外にも利用できる人がいます。
たとえばAさんが交通事故に遭ったとします。
Aさん自身が弁護士特約に加入していなかったとしても、
Aさんの配偶者の弁護士特約を使うことができる
ということです。
家族であっても、以下の場合には、
弁護士特約の適用範囲外
になります。
家族の中でも、
配偶者と未婚の子は同居・別居問わず適用対象
ですが、それ以外の親族は同居していることが条件になります。
また、契約車の搭乗者・所有者についても同居・別居は問いません。
つまり、「被保険者の親」でも、
ということです。
弁護士特約の適用対象をまとめると、以下のようになります。
適用条件 | |
---|---|
被保険者本人 | 同居・別居問わず |
配偶者 | |
未婚の子 | |
契約車搭乗者 契約車所有者 |
|
親 | 同居のみ |
既婚の子 | |
兄弟など親族 |
被保険者との同居・別居を問わず弁護士特約の適用対象となるのは、
配偶者と未婚の子
のみ
ちなみに、ここでいう「子」は、いわゆる連れ子も含みます。
戸籍上の関係に基づいて適用範囲が決められるため、
離婚した元配偶者
は対象外となります。
弁護士特約は、
交通事故の被害者になったとき
に使えるものです。
したがって、
加害者になったときは使えません。
被保険者が加害者の場合、被保険者の負う示談金は、
保険会社が被害者へ支払う示談金
になります。
そのため、その金額を決めるために保険会社が示談交渉を代行します。
しかし、被保険者が被害者の場合、
被保険者が受け取る示談金と保険会社は無関係
であるため、保険会社が示談交渉の代行をすることはできません。
そこで、
代わりに弁護士に依頼することを支援する
というのが、弁護士特約の目的なのです。
交通事故に遭って弁護士に依頼をしたいけれど、弁護士特約に入っていなかった…!
その場合、事故後に弁護士特約に加入しても、特約を使うことはできません。
弁護士特約の利用にあたっては、基本的に
事故当時すでに弁護士特約に加入済みであったこと
が条件になります。
ここで、弁護士特約が使えない場合をまとめておきましょう。
弁護士特約が使えない場合
⑥闘争行為、自雑行為、犯罪行為による事故
⑦同居の親族や配偶者に対する損害賠償請求
⑧その他故意または極めて重要な過失のある事故
弁護士特約は、自動車保険の一つです。
そうなると気になるのが、等級のことでしょう。
一般的には、保険を利用すると等級が下がり、保険料が上がってしまいます。
弁護士特約は、利用しても保険の等級に影響はありません。
ただし、それは弁護士特約のみを利用した場合です。
合わせて車両保険などを利用すれば、等級が下がる場合もあります。
被害者が使える保険の詳細はこちらをご覧ください。
交通事故に遭った際に弁護士に相談するメリットとして、以下のものがあります。
交通事故に遭うと、
加害者側の任意保険会社
と示談交渉を行うのが一般的です。
任意保険会社は示談交渉のプロで、知識も経験も豊富です。
被害者自身で交渉しても、対等な交渉が難しいのです。
少しでも示談金額を減らそうとする任意保険会社に対して
対等に交渉を行い、適切な示談金額を得る
ためには、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士費用は、各法律事務所によって設定されています。
したがって一概に弁護士費用をご紹介することはできませんが、
一般的な例
をご紹介します。
弁護士費用は、一般的に、
相談料+着手金+報酬金
からなります。
内容 | |
---|---|
相談料 | ・契約前の相談料。 |
着手金 | ・結果の成功・不成功に関係なく払う |
報酬金 | ・結果に応じて払う |
これらの相場は以下のようになります。
相場 | |
---|---|
相談料 | ・5500円/30分(税込) ・無料の法律事務所も |
着手金 | 合計して 22万+損害賠償額の11%(税込) |
報酬金 |
弁護士費用を考えるときに重要なのが、
費用倒れ
ということです。
費用倒れ
弁護士に依頼して得られた示談金よりも弁護士費用の方が高くなってしまい、結果的に赤字になること。
特に得られる示談金が低額の場合は、
示談金<弁護士費用
となる可能性があります。
しかし、弁護士特約を使うと弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。
したがって、費用倒れの心配もなく弁護士に依頼できるのです。
弁護士費用
→相談料、着手金、報酬金
弁護士特約を使うことで、費用倒れの心配なく弁護士に依頼ができる
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野尻大輔
弁護士特約は、自動車保険に含まれていることが多いです。
しかし、自動車保険に加入しているものの、
弁護士費用については把握していない
という人も少なくありません。