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自転車事故の過失割合についてお悩みではありませんか。
自転車事故など交通事故に関して幅広くあつかうアトムの弁護士が疑問に回答します。
目次
自転車事故における過失割合について研究する前に、過失割合がもつ意味を知っておきましょう。
交通事故の当事者が、お互いにおかした過失(不注意)の度合いを表している
自転車事故をはじめとした交通事故は、一方だけに過失があるケースは少ないです。
お互いの過失によって、お互いに怪我などの損害を被ることが多いです。
両者が事故によって発生した問題に対してどのように責任を果たすのかを過失割合では知ることができます。
自転車事故など、事故はそれぞれ複雑ですが、ある程度事故を類型ごとに分類することができます。
事故類型に対して、一定の過失割合の「基準」が定められています。
この基準は、今までにおこなわれた民事裁判例がもとになっています。
過失割合の基準は書籍にまとめられており、確認することができます。
赤い本:民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準
判例タイムズ:別冊判例タイムズ38号
基準書には事故類型に対応する基本の過失割合が設定されており、さらに「修正要素」があるかどうかの検討がおこなわれます。
など、事故類型ごとに詳細に規定されています。
自転車事故をはじめとした交通事故で過失割合がなぜ重要視されるのかというと、損害賠償の金額と深い関係にあるからといえます。
交通事故で損害を受けたら、加害者側に損害賠償を請求することができます。
ただし、過失割合に対応した分にかぎります。
被害者に少しでも過失があったのなら、その過失分は加害者に請求することはできません。
損害賠償額から自分自身の過失割合分が差し引かれることになります。
たとえば過失割合が7:3だった場合、総損害賠償額から3割減額されることになります。
過失割合が大きければ、受け取る金額が少なくなってしまいます。
損害賠償額から自分の過失割合分が差し引かれることを「過失相殺」といいます。
過失相殺後の損害賠償が、被害者の最終的に受け取る賠償額となります。
過失割合・過失相殺に関してくわしい記事はこちら
ここからは、自転車事故の判例から過失割合について研究していきたいと思います。
に分けて確認していきます。
自転車 対 自動車の事故では、自転車のほうが有利となるケースが多いです。
自転車も自動車とおなじように、道路交通法上では「車両」としてあつかわれます。
二輪車(バイク)よりは過失割合が有利にあつかわれる傾向にあります。
もっとも、歩行者よりは不利にあつかわれることが多いです。
判例をいくつかピックアップしてみました。
車 | 自転車 | |
---|---|---|
事故状況 | 自転車が青信号で交差点を走行中に、四輪車が赤信号で交差点に進入し衝突した | |
過失割合 | 10 | 0 |
『別冊判例タイムズ38号』P.391より
車 | 自転車 | |
---|---|---|
事故状況 | 自転車が交差点を直進してきたとき、交差点を右折してきた四輪車と衝突した | |
過失割合 | 8 | 2 |
『別冊判例タイムズ38号』P.420より
車 | 自転車 | |
---|---|---|
事故状況 | 自転車と四輪車の双方が赤信号で交差点に進入して衝突した | |
過失割合 | 7 | 3 |
『別冊判例タイムズ38号』P.394より
このような事故類型に対する基本の過失割合に修正要素があるかどうかが検討されます。
自転車事故に関しては、4輪車同士の交通事故に比べると判例の数が乏しいです。
また、自転車は車両であるにもかかわらず車両としての意識が低いため、被害感情が強くなりやすくなります。
そのため、自転車事故では過失割合が争いになるケースが多くなっています。
自転車 対 歩行者の事故では、歩行者のほうが有利となるケースが多いです。
自転車は、道路交通法上、「車両」としてあつかわれます。
歩行者より、過失割合は不利にあつかわれることが多いです。
判例をいくつか確認してみます。
自転車 | 歩行者 | |
---|---|---|
事故状況 | 歩行者が青信号で横断をはじめ、青信号で進入してきた自転車と衝突した | |
過失割合 | 10 | 0 |
『別冊判例タイムズ38号』P.147より
自転車 | 歩行者 | |
---|---|---|
事故状況 | 歩行者が黄色信号で横断をはじめ、赤信号で進入してきた自転車と衝突した | |
過失割合 | 85 | 15 |
『別冊判例タイムズ38号』P.138より
自転車 | 歩行者 | |
---|---|---|
事故状況 | 横断歩道の付近を歩行者が横断し、直進してきた自転車と衝突した | |
過失割合 | 65 | 35 |
『別冊判例タイムズ38号』P.177より
このような事故類型に対する基本の過失割合に修正要素があるかどうかが検討されます。
自転車 対 歩行者の事故の場合、歩行者側にも一定程度の過失があると認められやすい傾向にあります。
とはいえ、基本的には自転車のほうの過失が大きいと判断されることが多くなっています。
任意保険に加入している方がほとんどだと思います。
したがって、過失割合については加害者側の保険会社との示談交渉で決まります。
保険会社から過失割合の提示を受けることが多いです。
もっとも、この提示された過失割合が適正なものかどうかは分かりません。
保険会社が提示した過失割合をうのみにしていては、適正な損害賠償を受け取ることができない可能性が高まります。
過失割合に不満がある場合、過失割合をくつがえすための主張・立証が求められます。
このような主張や立証は交通事故に関する専門性が求められることになります。
交通事故を専門とする保険会社と、ご自身のみでの交渉は、困難を極めることが予想されます。
過失割合について不満がある場合は、交通事故に注力する弁護士にご相談ください。
弁護士が代わりに示談交渉をおこなうことで、過失割合がくつがえる可能性を高めることができます。
自転車事故など、交通事故は内容が複雑です。
そのため、交通事故の経験値が高い弁護士に相談してください。
適正な損害賠償が得られる可能性が高まります。
アトムの弁護士は、交通事故案件を多数取りあつかっています。
交通事故を専門とする弁護士に相談したい方は、ぜひアトムの弁護士にご相談ください。
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野尻大輔
交通事故では、怪我をした人が被害者で怪我を負わせた人が加害者、というように安易に決めることはできません。
事故をおこした両者に何らかの過失があることが多いです。