作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故追突された

追突事故被害者のやること・ 流れ|病院の通い方は?被害者も点数は加算?

交通事故の被害者になってしまった場合
  • 後続車に追突された後の流れ・やることとは?
  • 慰謝料などで損をしないように病院に通院する方法とは?
  • 保険会社から実際に保険金を受け取る流れは?

交通事故の中でも、追突事故は起こりやすい事故の形でしょう。
信号待ちなどで停車しているところ、後続車から追突され、むちうちを負って病院に通院するケースも少なくありません。
追突された後の対応はどうするべきか?
適切な金額の慰謝料などを受け取るためには何をするべきか?
後続車に追突された交通事故被害者の方へ向けた役立つ情報をこれから解説していくので、ぜひご参考にしてみてください。

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追突事故被害者のやること・流れとは?

追突事故後の対応まとめ

追突された直後の対応

追突事故などの交通事故に遭った場合、たとえ被害者であっても、

  • 救護活動
  • 危険防止措置
  • 警察への通報

などを行わなければならない場合があります。

もし事故直後にこれらの活動を行わなかった場合、被害者であっても刑罰に処される可能性がある点にご注意ください。

なお、事故直後に初期対応は以下のページで詳細にまとめられています。
「救護活動や危険防止措置は具体的に何をすればいいのか?」
「警察に通報するとき、どういうことを伝えればいいのか?」
などの疑問を覚えている方は、ぜひご参考にしてみてください。

診断書を作成し、人身事故として届け出るメリット

また、追突された後は病院で診断してもらうようにしましょう。

大きな怪我を負っていないように感じても、後で重篤な症状が現れる可能性があるため、

追突事故の後は病院に行くことを強く推奨します。

重要

特に負傷していないように感じても、必ず病院に行く

病院で「診断書」を作成してもらえると、警察に人身事故として届け出ることが可能になります。

人身事故として処理してもらった場合、実況見分調書という捜査報告書を警察に作成してもらえます。

実況見分調書

刑事記録の一種で、民事訴訟や示談において重要な証拠価値を有する

実況見分調書の内容に基づいて過失割合などが考慮されることもあるため、
実況見分には被害者も必ず立ち合い、十分に事故の説明を行うようにしましょう。

もし実況見分調書に実際とは異なる内容が記載されると、適切な金額の慰謝料などが支払われない可能性があります。
納得のいく補償を受けるためにも、

  1. ① 追突された後は病院に行く
  2. ② 病院に診断書を作成してもらったら、警察に人身事故として届け出る
  3. ③ 警察に実況見分調書を作成してもらう

という対応を取ることを推奨します。

Q:追突された被害者でも「点数」は加算される?

追突事故被害者であっても違反点数は加算されるのか?
物損事故として処理された場合は加害者・被害者ともに点数は加算されません。
しかし、人身事故として処理された場合はどうなのでしょうか。

たとえ追突事故の被害者であっても、以下のようなケースであれば違反点数が加算される可能性があります。

駐停車禁止場所等で駐停車しているときに追突された

そのため、

  • 駐停車禁止標識や標示のある場所
  • 交差点とその側端から5メートル以内の部分

などで駐停車している最中に追突された場合、違反点数が加算される場合があることをご留意ください。

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追突された後は病院に通院しよう

病院の通院期間が「慰謝料」計算の基礎になる

追突されて怪我を負ってしまった場合、定期的に病院に通院することになるでしょう。
通常は、通院が終わり症状固定したタイミングで慰謝料などのお金を加害者側の任意保険会社に請求することになります。

なお、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料計算方法であれば、基本的には「通院期間」に基づいて慰謝料が算出されます。

通院期間

医療機関に入通院していた期間のこと
例:実際に通院した日数自体は「75日」だが、「180日間」通院した
⇒通院期間は「180日」

弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は、加害者側の任意保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合、相手方に支払ってもらうことが可能です。

  • 煩雑な示談交渉などの手間を省きたい
  • 加害者側の任意保険会社から適切な補償を受けたい

というような希望を叶えたい被害者の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

なお、被害者側が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は、
通常300万円の範囲内で任意保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

弁護士費用特約

特約が付いていれば、費用負担を大きく抑えて弁護士に依頼することが可能です。
また、特約を利用できるのは任意保険の被保険者本人だけではなく、被保険者の配偶者や、一部の親族(同居している6親等以内の血族及び3親等以内の姻族、未婚の子供など)が交通事故に遭った場合も利用することができます。
弁護士費用特約の正確な利用条件が気になる方は、ご自分が加入している任意保険の約款・補償内容をぜひご確認ください。

怪我なし・むちうちなどの軽傷でも病院には行くべき?

追突されたものの、

  1. 怪我なしだった
  2. むちうちなどの軽傷しか負わなかった

という場合であっても、病院には通院するべきなのでしょうか。

①怪我なしの場合

①怪我なし

上述したように、事故直後は怪我が無いように感じていても、後で重篤な症状が現れる危険性があります。
そのため、まずは一度病院へ行き、その後も通院するべきかどうかは医師の判断を仰ぐことを推奨します。
事故直後だと興奮状態にあるため、痛みを自覚しづらいことがあります。
そのため、「痛くないから大丈夫だな」と軽率に判断するようなことはせず、必ず医師に診断してもらうようにしましょう。

また、頭部を打つなどした場合は、特に「脳神経外科」を受診することを推奨します。
事故直後は何ともなくても、少しずつ頭骨内の硬膜下に血液が溜まり、事故から3週間ほど経ってから「硬膜下血腫」などが発症するおそれがあるためです。

②むちうちなどの軽傷の場合

②むちうちなどの軽傷

むちうちなどの軽傷を負った場合も通院するようにしましょう。
「軽傷だけど通院してもいいのだろうか?」
と及び腰になってしまうかもしれませんが、怪我を治すためにも治療は受けるべきです。
通院を続け、適切な治療を受け続ければ、早めに回復できる可能性があります。

ただし、整骨院で治療を受ける場合は以下の点にご注意ください。

注意
  • 通常は医師から指示を受けて整骨院で治療を受けた場合にのみ施術料が認められる
  • 整形外科から整骨院に完全に転院することはできない(定期的な医師の診断が必要)

なお、鍼灸やマッサージの療法の場合も同様です。
これらの施術料は、医師の指示がなければ原則として認められません。

医師の指示がなくても施術料が認められたケースもあるのですが(札幌地判昭和56年7月10日交民14巻4号836頁等)、
加害者側との交渉で揉めないようにするためにも、医師から指示を受けた上で整骨院などで治療を受けることを推奨します。

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追突事故の被害者が保険金を受け取る流れ

任意保険会社から慰謝料・休業補償などのお金を受け取る方法とは?

加害者側の任意保険会社に請求する項目とそれぞれの意味

怪我の治療が終わったら、加害者側の任意保険会社に保険金の名目で慰謝料などのお金を支払ってもらうことになります。
請求可能な項目は「慰謝料」や「治療費」、「後遺障害慰謝料」など様々です。
各項目の意味は以下の表の通りです。

請求可能な項目
項目意味
慰謝料精神的損害に対する金銭賠償
治療費医療機関で治療を受けた際にかかった費用
休業損害事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するもの
休業補償事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するもの(労災保険から支給)
後遺障害慰謝料後遺障害による生活への影響等に対する賠償
逸失利益不法行為(交通事故)がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害

通常は、上記「慰謝料」・「治療費」などが保険金として加害者側の任意保険会社から一括で支払われます。
では、それらのお金を実際に受け取る方法や流れはどのようになっているのでしょうか。

保険金を受け取る流れ

加害者側の任意保険会社から保険金(示談金)を受け取る大まかな流れは以下の画像の通りです。

事故~示談金回収まで
  1. ① 後遺障害が残った場合⇒後遺障害等級の認定結果が出たタイミング
  2. ② 後遺障害が残らなかった場合⇒怪我の治療が終わったタイミング

上記のタイミングで示談交渉を行い、示談がまとまれば示談後2週間程度を目安に保険金が支払われます。

示談不成立だと…

もし示談がまとまらなかった場合は、
「交通事故紛争処理センター」などのADR機関に仲裁のあっ旋をしてもらったり、
裁判で加害者側と争うことになります。

後遺障害慰謝料や逸失利益について裁判で争うこともあり、
「後遺障害等級は認定されなかったものの、裁判をした結果、後遺障害に相当するとして後遺障害慰謝料が認められた」
という以下のような判例もあります。

(略)後遺障害として評価するのが相当であり,諸般の事情等を考慮すれば,後遺障害慰謝料として,1,100,000円を認めるのが相当である。

引用元:京都地方裁判所判決/平成21年(ワ)第44267号

後遺障害等級は「自賠責損害調査事務所」という組織から認定されます。
しかし、裁判所はこの等級にこだわらず、独自に等級認定ができます。
そのため、上記判例のように後遺障害等級が認定されていなくても、後遺障害慰謝料が認められるというケースもありえます。

ただ、示談交渉も裁判も被害者自身で行うのは困難です。
多くの時間が取られるだけではなく、納得のいく結果を得られない可能性が高いため、法律の専門家である弁護士に交渉を依頼することを推奨します。

ここまでのまとめ
  • 保険金は示談成立後に支払われる
  • 示談交渉は後遺障害の認定結果が出たタイミングか、怪我の治療が終わったタイミングから始める
  • 示談交渉・裁判は弁護士に依頼することを推奨

追突事故に遭った場合、慰謝料などはいくら程度支払われるものなのか?
相場について気になるところですが、追突事故で生じることが多いとされる「むちうち」の場合、
慰謝料などの各項目の相場は以下のページで解説しているため、ぜひご参考にしてみてください。

こちらのページではむちうち以外の症状についても解説しています。

  • 「腰椎捻挫の平均通院日数や慰謝料の平均額が気になる…」
  • 「痛みが原因でうつ病になってしまった…慰謝料はいくらくらい請求できるのだろうか」

などのお悩みを抱えている事故被害者の方は、ぜひご参考にしてみてください。

車の修理費は満額出る?一部しか出ない?

後続車に追突された場合、車の修理をしてもらうことになるでしょう。
その場合、加害者側の任意保険会社に修理費も出してもらうことはできます。
しかし、以下の場合は修理費が満額出ないことがある点にご注意ください。

(修理費用)>(買替差額+買替諸費用)

この場合、損害として認められるのは基本的には買替差額及び買替諸費用の限度にとどまる

上記の状態になることを「経済的全損」とも言います。
また、買替差額と買替諸費用の意味は以下の通りです。

用語の意味
用語意味
買替差額事故当時における車両の時価と事故車両の売却代金との差額
買替諸費用①登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分
②ディーラー報酬部分
③自動車取得税
④車両本体価格に対する消費税相当額
⑤事故車両の自動車重量税の未経過分

経済的全損になった事故の場合、基本的には車両の時価を超過した分の修理費は出ません。

ただ、事故車両の走行距離が極めて短いことなどを理由として「時価は修理費用を下回らない」とした判例もあります。

そのため、

  • つい最近購入したばかりの車両だが、修理費が時価を上回ってしまった
  • 中古市場価格が明確ではない特殊な車両だが、相手方が納得のいく修理費を支払ってくれない

などの事情がある被害者の方は、修理費の交渉について弁護士などに相談することを推奨します。

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追突された交通事故被害者の方はアトム法律事務所にご相談ください

LINE相談

アトム法律事務所ではLINE・電話での無料相談を受け付けています。

  • 追突事故慰謝料を請求したい
  • むちうちなどが原因で残った後遺障害について相談したい

などのお悩みをお持ちの方は、ぜひアトム法律事務所にご相談ください。

交通事故案件の経験豊富な弁護士と簡単にLINEで無料相談することが可能です。

追突事故に関する悩みを解決するためにも、今すぐご連絡ください。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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