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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
頭蓋底は、頭蓋骨の底面に位置する骨です。眉部や耳介後部を打撲すると、頭蓋底を骨折しやすいといわれています。頭蓋底には、多くの孔があり、視神経、嗅神経、聴神経、血管が走行しています。「もしも後遺症(後遺障害)が残ってしまったら…。」と不安をお持ちの方もおられるでしょう。
頭蓋底骨折により、どのような後遺症が残るのか、それにより受け取れる慰謝料はいくらなのか、弁護士が解説します。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
頭を強く打ったあと、耳や鼻から透明または黄色の髄液が垂れた場合、頭蓋底骨折が疑われます。細菌性髄膜炎を発症するおそれもあるので早期に脳神経外科を受診しましょう。
頭蓋底骨折には、以下のような症状があります。
気脳症(きのうしょう)
空気が頭蓋内にはいること
また、次のような徴候がある場合、頭蓋底骨折を疑ったほうがよいでしょう。
パンダ目症候群(ブラックアイ)
両眼の皮下出血
バトルサイン
耳のうしろの生え際にあらわれる内出血
頭蓋底骨折では、骨折そのものはXPや頭部CTでは発見しづらいので、現実的には
によって、診断されることも多いです。
「髄液漏」については、眼窩部(がんかぶ)のMRI撮影やthin silice CTによる画像診断が行なわれます。
髄液漏が大量の場合、漏れた髄液と引きかえに空気が頭蓋骨内に入ることがあります。これを「気脳症」といいますが、通常、CT画像で気脳症の所見がある場合、頭蓋底骨折が確定されるでしょう。
頭蓋底骨折の場合は、救急外来や脳神経外科を受診するようにしましょう。
通常ならば、骨折は整形外科を受診します。しかし、頭蓋底骨折では、髄液漏や気脳症について専門的な判断が必要になるので、脳神経外科が望ましいのです。
ただし、頭蓋底骨折の場合、顔の傷の後遺障害が残ったり、脳挫傷などを伴う重大事故である可能性が高く、このような場合は、自身の選択の余地なく救急車で搬送されることになります。
なかには救急搬送先で頭蓋底骨折が見落とされることもあるようです。万が一、そうなった場合は、症状があらわれた時点ですぐ検査しなおしてもらう必要があります。
骨折の場合、3ヵ月ほどで骨折部位が癒合します。数か月も経過すると、交通事故と頭蓋底骨折の因果関係が否定されかねません。したがって、受傷後なるべく早期に受診すべきでしょう。
髄液漏がある場合、1~3週間安静にする必要があります。脳髄液に細菌が侵入して感染をおこす細菌性髄膜炎を発症するおそれがあるため、注意が必要です。
保存療法で改善が見られない場合、開頭硬膜形成術が行なわれます。脳脊髄液を包む硬膜を縫合する手術です。
頭蓋底骨折の場合、脳神経外科の頭蓋・頭蓋内損傷(手術あり)の手術費用が参考になりますが、平均して74万円(保険を利用した場合は22万2,000円)という国立国際医療研究センター病院のデータがあります。
頭蓋底骨折による後遺障害には、以下のようなものがあります。
前頭蓋底骨折
中頭蓋底骨折
後頭蓋底骨折
失調・めまい・平衡機能障害
その他
※頭蓋底骨折では、高次脳機能障害の後遺症が残る可能性は低いとされている。
それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
慰謝料相場は、後遺障害等級によって異なります。
また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
逸失利益についても、等級ごとの労働能力喪失率の目安があります。1等級異なるだけで賠償金に大きな差がでてしまいます。
頭蓋底骨折を立証できなくて、14級9号の神経障害にとどまることも大いに考えられます。本来ならば高い等級が認定されたはずなのに、必要な検査など認定のポイントが分からなかったために、低い等級しか認定されなかったというのでは、あまりにも勿体ないことです。
後遺障害等級認定にくわしい弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。
では、実際に頭蓋底骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。
また、重要になってくるのが、頭蓋底骨折の画像所見です。
受傷から2~3ヵ月以内に、眼窩部のターゲットCT撮影を受けるなど、早期に画像所見を残すことが重要です。
最新鋭のCT、HRCTによる眼窩部のターゲット撮影も有益だといわれています。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
※後遺障害診断書作成にあたっては、過去の認定事例などを踏まえて、担当医とともに弁護士が記載事項をチェックしてから提出することが望ましい。
より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
視力障害(視力低下)の後遺障害の等級は、以下のようになります。
両眼|視力障害の後遺障害
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
一眼 | 他眼 | |
1級 | 失明 | 失明 |
2級 | 失明 | 0.02以下 |
2級 | 0.02以下 | 0.02以下 |
3級 | 失明 | 0.06以下 |
4級 | 0.06以下 | 0.06以下 |
5級 | 失明 | 0.1 以下 |
6級 | 0.1 以下 | 0.1 以下 |
7級 | 失明 | 0.6 以下 |
9級 | 0.6 以下 | 0.6 以下 |
単眼|視力障害の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
8級 | 一眼が失明、または 一眼の視力が0.02以下 |
9級 | 一眼の視力が0.06以下 |
10級 | 一眼の視力が0.1以下 |
13級 | 一眼の視力が0.6以下 |
視力障害(視力低下)の後遺障害の慰謝料の相場は、以下のようになります。
視力障害の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1,100 | 2800 |
2級 | 958 | 2370 |
3級 | 829 | 1990 |
4級 | 712 | 1670 |
5級 | 599 | 1400 |
6級 | 498 | 1180 |
7級 | 409 | 1000 |
8級 | 324 | 830 |
9級 | 245 | 690 |
10級 | 187 | 550 |
13級 | 57 | 180 |
視力障害(視力低下)の後遺障害の等級は、以下のようになります。
調節機能障害の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
11級 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
眼球に著しい調節機能障害を残すもの
調節力が通常の2分の1以下に減じたもの
※①障害の発生していない眼の調節力が1.5D以下である場合や、②健眼がない場合に55歳以上のときは、後遺障害の対象にならない。(すでに実質的な調節機能は失われていると認められるから。)
眼球の調節力について、年齢別の調節力の参考値は、以下のようになっています。
年齢(歳) | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|
調節力(D) | 9.7 | 9 | 7.6 | 6.3 |
年齢(歳) | 35 | 40 | 45 | 50 |
調節力(D) | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 |
年齢(歳) | 55 | 60 | 65 | |
調節力(D) | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
視力障害(視力低下)の後遺障害の慰謝料の相場は、次のようになります。
調節機能障害の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
11級 | 135 | 420 |
12級 | 93 | 290 |
※単位:万円
聴力障害の後遺障害の等級は、以下のようになります。
両耳|聴力障害の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
4級3号 | ▼両耳の聴力を全く失つたもの ・両耳が90dB以上 ・両耳が80dB~90未満で、かつ、最高明瞭度が30%以下 |
6級3号 | ▼両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの ・両耳が80dB~90dB未満 ・両耳が50dB~80dB未満で、かつ、最高明瞭度が30%以下 |
6級4号 | ▼1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・1耳が90dB以上、かつ、他耳が70dB~80dB未満 |
7級2号 | ▼両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・両耳が70dB~80dB未満 ・両耳が50dB~70dB未満で、かつ、最高明瞭度が50%以下 |
7級3号 | ▼1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1㍍以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・1耳が90dB以上で、かつ、他耳が60dB~70dB未満 |
9級7号 | ▼両耳の聴力が1㍍以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・両耳が60dB~70dB未満 ・両耳が50dB~60dB未満で、かつ、最高明瞭度が70%以下 |
9級8号 | ▼1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1㍍以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの ・1耳が80dB~90dB未満で、かつ、他耳が50dB~60dB未満 |
10級5号 | ▼両耳の聴力が1㍍以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの ・両耳が50dB~60dB未満 ・両耳が40dB~50dB未満で、かつ、最高明瞭度が70%以下 |
11級5号 | ▼両耳の聴力が1㍍以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの ・両耳が40dB~50dB未満 |
1耳|聴力障害の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
9級9号 | ▼1耳の聴力を全く失つたもの ・一耳が90dB以上のもの |
10級6号 | ▼1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの ・一耳が80dB~90dB未満のもの |
11級6号 | ▼1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・一耳が70dB~80dB未満 ・一耳が50dB以上で、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
14級3号 | ▼1耳の聴力が1㍍以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・一耳が40dB~70dB未満のもの |
聴力障害の後遺障害慰謝料の相場は、以下のようになります。
聴力障害の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
4級 | 712 | 1670 |
6級 | 498 | 1180 |
7級 | 409 | 1000 |
9級 | 245 | 690 |
10級 | 187 | 550 |
11級 | 135 | 420 |
14級 | 32 | 110 |
※単位:万円
耳鳴の後遺障害等級については、以下のようになります。
耳鳴の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級相当 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの |
14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの |
耳鳴の後遺障害慰謝料の相場については、以下のようになります。
耳鳴の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級相当 | 135 | 420 |
14級相当 | 32 | 110 |
※単位:万円
顔面神経麻痺の後遺障害等級については、以下のような等級が認定される可能性があります。
顔面神経麻痺の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
12級13号 | .局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | .局部に神経症状を残すもの |
顔面神経麻痺の後遺障害慰謝料の相場は、以下のようになります。
顔面神経麻痺の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 135 | 420 |
14級 | 32 | 110 |
※単位:万円
嗅覚脱失の後遺障害等級については、以下のようになります。
嗅覚脱失の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級相当 | 嗅覚脱失 |
14級相当 | 嗅覚の減退 |
具体的な認定基準は、以下のようになります。
味覚脱失の認定基準
等級 | 内容 |
---|---|
12級相当 | T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が5.6以上の場合 |
14級相当 | T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合 |
嗅覚脱失の後遺障害慰謝料の相場は、以下のようになります。
嗅覚脱失の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級相当 | 93 | 290 |
14級相当 | 32 | 110 |
※単位:万円
味覚脱失の後遺障害等級については、以下のようになります。
味覚脱失の後遺障害
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級相当 | 味覚脱失 |
14級相当 | 味覚減退 |
具体的な内容については、以下のようになります。
味覚脱失の認定基準
等級 | 内容 |
---|---|
12級相当 | 濾紙(ろし)ディスク法における最高濃密液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないもの |
14級相当 | 濾紙(ろし)ディスク法における最高濃密液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1味以上が認知できないもの |
後遺障害慰謝料の相場については、以下のようになります。
味覚脱失の慰謝料相場
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級相当 | 93 | 290 |
14級相当 | 32 | 110 |
※単位:万円
頭蓋底には、多くの神経が通っているため、神経麻痺、視力低下、聴力低下など日常生活に多大な影響をあたえる後遺障害が残る場合もあります。
にもかかわらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士