作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
圧迫骨折の後遺症|治療や手術は必要?後遺障害等級は痛みを理由に認定される?
この記事のポイント
- 圧迫骨折の後遺症は「脊柱の変形」「脊柱の運動障害」「脊柱の荷重障害」「痛み・しびれ」などがある
- 保険金の額は障害の程度、他覚所見の有無などで異なる
- 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能
圧迫骨折とは、押しつぶされるような形で変形したという形の骨折のことです。
骨粗しょう症の高齢者が普通に生活している上で生じることもありますが、交通事故被害者の怪我が原因で生じることもあります。
主に、背骨(脊柱)の椎体に生じるので、椎体骨折ともいいます。
脊椎(椎体(椎骨)が連結したもの)のどの部分が圧迫骨折をしたかで、後遺症の内容にも違いがあります。
骨折部まで判明されている人は、以下で紹介している記事の解説も併せてご覧ください。
圧迫骨折をした部分ごとの後遺症の詳しい解説記事はコチラ↓
- 後遺症はどのようなものがある?
- 後遺症が残った場合の保険金は?
- 痛みでも後遺障害等級は認定される?
一般的な骨折とは違うことから、もし後遺症(後遺障害)が残ったらと不安な方も多いでしょう。
実際に後遺症が残った場合に、それに見合う保険金をもらえるかも気になるかと思います。
医学的な面は、日本整形外科学会専門医師である奈良県立医科大学附属病院藤井宏真先生監修の下、弁護士が解説いたします。
目次
圧迫骨折の基礎|治療・入院期間は?
圧迫骨折の症状
圧迫骨折には以下のような症状があります。
- 骨折部の体動時の痛み
- 安静時にも痛み
- 起き上がったり歩くのが辛くなる
- 重症例では脊髄損傷を起こし、足の麻痺やしびれが生じる可能性
- 骨折が複数箇所に生じると背中が丸くなり、身長が低くなる
寝たきりの原因の第3位にも挙げられます。
参照サイト
圧迫骨折の治療は何科で受けるべき?
圧迫骨折の診断や治療は整形外科でしてもらいましょう。
レントゲンやMRIなどの画像検査により、圧迫骨折をしているかが診断できるからです。
特に高齢者の方は、交通事故による圧迫骨折であることを証明するためにすぐにMRI検査を受診すべきです。
圧迫骨折の治療法|入院期間及び手術費用
圧迫骨折の治療法は、一般的に以下のようになります。
- 保存療法:コルセットなどの専用装具を使って安静にする。通常では、3-4週で骨が形成され痛みが治まってくる。
- 薬物療法:痛み止めなど
- 手術:脊椎をプレートで固定する脊椎固定術やつぶれた脊椎を固めて、もとの形に戻す骨セメント固定術など
基本的には、コルセットなどで患部を固定し、一定期間安静にしたあとで、歩行訓練などのリハビリを行います。
もっとも、圧迫骨折の中でも、破裂骨折という神経を障害するような場合は、緊急手術が必要となります。
手術は、骨折を治す目的ではなく、骨折により大事な神経(脊髄)が傷つくことを防ぐために行われます。
症状データベースにおける圧迫骨折の入院期間は平均166日となっております。
各事例の詳細は、上記症状データベースから確認ができます。
手術費用はいくら?
圧迫骨折により手術することになった場合、2019年の保険点数は
- 脊椎固定術は32,890点~66,590点(固定方法により異なる)
- 経皮的椎体形成術(骨セメント固定術)は19,960点
であり、1点=10円として計算した場合、約20万円~66万円程度が手術費用ということになります。
ただし、健康保険を使えば、自分で負担するのは3割で済みます。
圧迫骨折の後遺症|痛みで後遺障害認定?
後遺症(後遺障害)
十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
圧迫骨折を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。
圧迫骨折の後遺症
- 脊柱の変形
- 脊柱の運動障害
- 脊柱の荷重障害
- 痛み・しびれ
それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
圧迫骨折により脊髄損傷となった場合
なお、重い圧迫骨折ですと、脊髄損傷を併発する事例もあります。
その場合、上記の後遺症に加えて、麻痺などのより重い後遺症が残ってしまう可能性があります。
詳しくは、「交通事故|脊髄損傷の慰謝料は?後遺障害の等級を決める麻痺の程度・範囲も解説」の記事をご覧ください。
圧迫骨折により保険金が増えるって本当?
圧迫骨折が後遺障害認定された場合の保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益
上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。
後遺障害の逸失利益
後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。
注意点として、圧迫骨折による「脊柱の変形」の程度によっては、労働能力喪失率を相手方が争ってくる可能性があります。
ですが、脊柱の変形は、脊柱の支持性や運動性だけでなく、骨折部に痛みを生じさせ、少なからず仕事に支障を及ぼすといえます。
この点が争いになったときは、弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。
後遺障害等級の申請方法|圧迫骨折の場合
では、実際に圧迫骨折で後遺障害等級認定の申請をし、後遺障害の保険金を受け取るまでの流れを見てみましょう。
①症状固定|治療の期間が認定に影響
治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経過している必要があります。
これ以上治療期間が短いと、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
②後遺障害診断書・等級認定に有利な資料の用意
症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請には、2種類の方法があります。
- 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
- 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求
被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。
比較
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間がない | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間がかかる |
③損害保険料率算出機構による審査
提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
原則として、書類の記載内容のみから審査を行います(書面主義)。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。
より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。
後遺障害等級の申請について
圧迫骨折による「脊柱の変形障害」の後遺障害
圧迫骨折による脊柱の変形障害の後遺障害等級は何級?
圧迫骨折をすると
- 腰が曲がる(背中が丸くなる)
- 脊椎固定術により脊椎がプレートで固定される
などの脊柱の変形が後遺症として残る可能性があります。
その場合に認定される後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
圧迫骨折による脊柱の変形障害
等級 | 内容 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
「脊柱に著しい変形を残す」とは
レントゲンなどの画像により圧迫骨折などを確認でき
かつ
2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じた場合
または、
1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、50度以上の側弯が生じた場合
椎体高が減少したかどうかは、前方と後方の比較で判断します。
「著しく減少」したかは、椎体1個分低くなったかで判断します。
「減少」したかは、前方の高さが後方の半分以下かで判断します。
「脊柱に中程度の変形を残す」とは
レントゲンなどの画像により圧迫骨折などを確認でき
かつ
1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じた場合
または、
50度以上の側弯が生じた場合
または
環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)が変形・固定した場合
「環椎または軸椎が変形・固定」したといえるには
- 60度以上の回旋位となっている
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっている
- 側屈位となっており、レントゲン等により、30度以上の斜位となっていることが確認できる
のいずれかを満たす必要があります。
「脊柱に変形を残す」とは
- レントゲンなどの画像により圧迫骨折などを確認できる場合
- 脊椎固定術が行われた場合
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けた場合
上記のいずれかに該当する必要があります。
圧迫骨折による脊柱の変形障害の後遺障害慰謝料の相場は?
慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
圧迫骨折による脊柱の変形障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
圧迫骨折による脊柱の変形障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級5号 | 498万円 | 1180万円 |
8級相当 | 324万円 | 830万円 |
11級7号 | 135万円 | 420万円 |
等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。
圧迫骨折による「脊柱の運動障害」の後遺障害
圧迫骨折による脊柱の運動障害の後遺障害等級は何級?
圧迫骨折をすると
頸部や胸腰部の可動域が制限
される脊柱の運動障害が後遺症として残る可能性もあります。
その場合に認定される後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
圧迫骨折による脊柱の運動障害
等級 | 症状 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
「脊柱に著しい運動障害を残す」とは
頚椎及び胸腰椎の両方が強直して(固まって)、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 頚椎、胸腰椎それぞれに圧迫骨折等があることがレントゲンなどの画像により確認できる
- 頚椎、胸腰椎それぞれに脊椎固定術が行われた
- 首、背、腰の軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
「軟部組織」とは骨周辺の筋肉や靭帯のことをいいます。
「脊柱に運動障害を残す」とは
頚椎及び胸腰椎のいずれかが参考可動域(通常人の可動域)の1/2以下に制限され、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 頚椎又は胸腰椎に圧迫骨折等があることがレントゲンなどの画像により確認できる
- 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われた
- 首、背、腰の軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
また、頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じた場合も、「脊柱に運動障害を残す」場合に該当します。
圧迫骨折による脊柱の運動障害の後遺障害慰謝料の相場は?
脊柱の運動障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
脊柱の運動障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級5号 | 498万円 | 1180万円 |
8級2号 | 324万円 | 830万円 |
圧迫骨折による「脊柱の荷重障害」の後遺障害
圧迫骨折による脊柱の荷重障害の後遺障害等級は何級?
実は、脊柱の荷重障害は後遺障害等級表には記載されていません。
しかし、後遺障害等級表も、すべての症状を網羅しているわけではありません。
そこで、表にのっていない症状であっても、同じ等級の後遺障害に相当する場合は「〇級相当」として評価されます。
脊柱の荷重障害に対応する後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
圧迫骨折による脊柱の荷重障害
等級 | 症状 |
---|---|
6級相当 | 脊柱に著しい荷重障害を残すもの |
8級相当 | 脊柱に荷重障害を残すもの |
「脊柱に著しい荷重障害を残す」とは
以下のすべてに該当する場合をいいます。
- 圧迫骨折などの荷重障害の原因となる器質的変化が、レントゲンなどの画像により確認できる
- 頸部及び腰部の両方の保持に困難がある
- 常に硬性補装具を必要とする
「脊柱に荷重障害を残す」とは
以下のすべてに該当する場合をいいます。
- 圧迫骨折などの荷重障害の原因となる器質的変化が、レントゲンなどの画像により確認できる
- 頸部または腰部のいずれかの保持に困難がある
- 常に硬性補装具を必要とする
圧迫骨折による脊柱の荷重障害の後遺障害慰謝料の相場は?
脊柱の荷重障害に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
脊柱の荷重障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
6級相当 | 498万円 | 1180万円 |
8級相当 | 324万円 | 830万円 |
圧迫骨折による「痛み」・「しびれ」の後遺障害
圧迫骨折による痛み及びしびれの後遺障害等級は何級?
圧迫骨折をした場合、骨折が治っても、骨折部に痛みが残ることがあります。
また、圧迫骨折の際に、骨折部付近の神経を損傷し、しびれが残る可能性もあります。
そのような神経症状が残った場合に認定される後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級
圧迫骨折による痛み・しびれ
等級 | 症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
(表を受けて、言えること)
ここでの等級は「頑固な」という言葉で分けられています。
とはいっても障害の程度のみではなく、
- 神経学的な検査結果があるか
- レントゲン・MRI画像などの所見があるか
が大きな判断要素となります。
痛みやしびれの症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。
ですので、おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにし、適宜検査を受けることが重要です。
圧迫骨折による痛み及びしびれの後遺障害慰謝料の相場は?
痛み・しびれの症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
痛み・しびれの後遺障害
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
圧迫骨折の後遺症についてのお悩みは弁護士にご相談ください
圧迫骨折は、一般的な骨折とは態様が違う骨折であり、生活に影響の大きい後遺障害が残る可能性もあります。
にも関わらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼をすることが一番の解決方法です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
圧迫骨折による保険金はいくら位になるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのような質問でも結構です。
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岡野武志弁護士