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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
踵骨(しょうこつ)とは「かかと」にあたる部分の骨のことで、交通事故や転落などによって強い外力が加わることで骨折します。骨折の仕方などによっては、骨折が治ったあとも、痛みやしびれなどの後遺症が残る可能性があります。後遺症が残ったことに対する補償を得ることはできるのでしょうか。
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
かかとに強い衝撃を受けて、痛み・腫れがあるようであればすみやかに病院を受診してください。どのようにして受傷したのか状況を医師に伝えることも大切です。
踵骨骨折で見られる症状は以下のようなものです。
など
骨折直後から強い痛みを感じるのでかかとに体重をかけられず、立つことも歩くこともつらい状態になります。
踵骨骨折は、整形外科を受診しましょう。交通事故などにあってかかとに痛みがあるようであれば、早急に病院を受診するようにしてください。
レントゲンやCTによる検査で骨折の有無、骨折の程度が調べられます。CT検査でも見つけられなかったような骨折や、靭帯の損傷についてはMRI検査で調べられることになります。
治療方針は踵骨の前方・体部・後方などどの部分を骨折したかによってそれぞれに適した方法がとられます。ここでは、一般的な治療法について解説します。
▼保存療法
骨が適切な位置にあることを確認してギプスなどで骨を固定
▼手術療法
骨がずれていたり乖離骨折の場合は医療用ねじなどで骨を固定
ある程度回復したら、足関節を動かしたり、足の筋肉のストレッチなどでリハビリをおこないます。
十分な治療をつづけても、回復が見込めない状態で残存する症状
交通事故の場合、後遺障害が残った部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される
踵骨骨折で生じる可能性のある後遺障害には以下のようなものがあります。
それぞれがどのような症状で後遺障害等級が何級なのかは、次章で詳しく説明します。
後遺症の症状が後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭を追加で請求することができます。
追加で請求できる金銭のひとつが後遺障害慰謝料です。
後遺障害を負ったことで受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償
後遺障害慰謝料以外に追加で請求できるものとして逸失利益があります。
後遺障害を負ったことで労働能力が失われ、将来的な収入が減ることへの補償
(計算式)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
逸失利益の算定に用いられる「労働能力喪失率」は、障害の部位・程度、事故前の収入などを考慮して増減することがあります。
主婦などにおける年収算定方法、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご確認ください。
踵骨骨折で後遺障害等級の申請をし、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを確認していきたいと思います。
治療をつづけてもこれ以上、症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定といいます。
後遺障害等級認定を受ける場合、事故から約6カ月以上経っている必要が原則としてあります。6カ月より治療期間が短い場合、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。
症状固定の診断が医師からだされたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害の申請方法は、2種類があります。
被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する申請方法を「事前認定」といいます。
被害者が後遺障害診断書とその他の医学的資料も用意して自賠責保険に提出する方法を「被害者請求」といいます。
被害者請求は、資料を集める手間が必要になりますが、後遺障害等級の認定に有利となる資料を自分で精査できるのが強みです。弁護士に依頼すれば、資料収集作業なども任せることができます。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者自身 |
メリット | 資料収集の手間が不要 | 自分で資料を確認できる |
デメリット | 自分で資料を確認できない | 資料収集の手間が必要 |
提出された資料を損害保険料率算出機構が確認し、後遺障害等級の審査を行います。
後遺障害等級の認定基準を満たしているかどうかは、原則として提出した資料のみでしか示すことができません。充実した内容の後遺障害診断書と診断書の内容を証明する医学的資料がそろっていることが重要になります。
審査結果をふまえて自賠責保険会社が等級認定を行います。
後遺障害等級の申請についてさらに詳しくはこちら
神経症状とは、神経が圧迫されるなどして痛み・しびれなどの症状が出ることです。踵骨骨折ではかかと周りの腱や神経が損傷することで、かかとや足の裏全体に神経症状が残る可能性があります。
踵骨骨折による「神経症状」の後遺症で認定が予想される後遺障害等級は以下のようになります。
踵骨骨折「神経症状」
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
▼「局部に頑固な神経症状)
MRI画像などの医学的資料で証明できる
▼「局部に神経症状」
自覚症状や神経学的所見*で説明できる
* 患部に刺激を与えて反応をみる検査
12級と14級のいずれに該当するかは、レントゲン画像やMRI画像などから神経症状の存在を確認できるかという点にあります。
慰謝料の金額は、相手方が算定に用いる基準(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士の交渉介入で用いることができる基準(弁護士基準)で大きな幅が出ることになります。
踵骨骨折による「神経症状」の症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
踵骨骨折「神経症状」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
等級にもよるので一律ではありませんが弁護士に依頼すれば2倍以上の後遺障害慰謝料を請求することができます。
慰謝料の増額を目指すのならできるだけ早い段階から弁護士に相談をはじめておくのがポイントになります。
複合性局所疼痛症候群(CRPS)とは、激しい焼けるような痛み・疼痛・腫れなどが生じる神経症状です。
踵骨骨折による「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」の後遺症で認定が予想される後遺障害等級は以下のようになります。
踵骨骨折「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」
等級 | 症状 |
---|---|
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの |
14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
▼7級4号/9級10号
つぎの①②③の3つが障害のない方の足と比べて明らかである場合
▼12級13号
上記①②③を満たさず、CRPS特有の所見が確認でき症状固定時も1つ以上の所見を残している
▼14級9号
疼痛の残存が医学的に説明できる
踵骨骨折による「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」の症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
踵骨骨折「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
可動域制限とは、足首が曲がらないといった症状です。踵骨は足首の関節には含まれませんが、他の骨と接している部分を損傷することで関節への影響がでる可能性があります。
踵骨骨折による「可動域制限」の後遺症で認定が予想される後遺障害等級は以下のようになります。
踵骨骨折「可動域制限」
等級 | 症状 |
---|---|
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
▼「関節の用を廃す」
関節がまったく動かない~または障害のない関節と比べ可動域が1/10程度以下のもの(足首では目安として10度以下)
または
神経麻痺などにより外部からの力では動くものの、自力ではまったく動かせない~または障害のない関節と比べ可動域が1/10以下のもの(足首では目安として10度以下)
▼「関節の機能に著しい障害を残すもの」
障害の無い関節と比べ可動域が1/2以下のもの(足首では目安として35度以下)
▼「関節の機能に障害を残すもの」
障害の無い関節と比べ、可動域が3/4以下に制限されているもの(足首では目安として50度以下)
踵骨骨折による「可動域制限」の症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
踵骨骨折「可動域制限」
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級7号 | 324万円 | 830万円 |
10級11号 | 187万円 | 550万円 |
12級7号 | 93万円 | 290万円 |
踵骨骨折で後遺症が残ると、立っているだけが辛かったりと何気ない日常生活に影響を与える可能性があります。
にも関わらず、相手方の保険会社から提示される慰謝料など損害賠償の金額は、被った損害に対して不十分であることが多いです。
損害に対して十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番のポイントになってきます。
保険会社との示談交渉などを任せることで、
このようなメリットが得られます。
踵骨骨折による慰謝料はいくらになのか、後遺障害等級の申請方法など、ご不安なことなんでも結構です。
まずは、LINE・電話の無料相談を気軽にご利用ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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