作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
脊髄損傷の後遺症|症状や治療法の解説。後遺症は「麻痺」?慰謝料は何円?
この記事のポイント
- 脊髄損傷の後遺障害は、麻痺による「運動障害」「感覚障害」などがある
- 脊髄損傷の後遺障害等級は、麻痺の程度と範囲によって決定される
- 弁護士への依頼で2~3倍程度の慰謝料増額が期待できる
脊髄損傷は、現代の医学では受傷してあらわれる障害が永続的に後遺症として残ってしまう可能性が高いです。後遺症が残ると、精神的・肉体的な苦痛を受けるだけでなく、将来的に得られるはずだった収入などにも影響をおよぼすことになります。交通事故によって後遺症が残ったことに対する十分な補償は得られるのでしょうか。
- 脊髄損傷の治療法とは?
- 脊髄損傷の後遺症はどんな症状?
- 脊髄損傷による麻痺は後遺障害に認定される?
目次
奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医
藤井 宏真医師
脊髄とは脳からつながる背骨のなかを通る神経で、傷つくと運動機能や感覚機能に障害が生じて麻痺などの後遺症が残る可能性が高いです。
脊髄損傷の基礎知識|どんな症状?どんな治療?
脊髄損傷の症状
脊髄損傷には以下のような症状がみられます。
- 運動障害
- 感覚障害
- 排尿障害
- 排便障害
このような症状が永続的に残るか、一過性で済むかは脊髄損傷の程度に応じて異なります。また、脊髄損傷を受けた箇所によってどこに症状があらわれるかも異なります。脊髄のなかでも脳に近ければ近いほど広範囲に症状がみられる傾向にあります。
脊髄損傷は何科に行くべきなのか?
脊髄損傷は脊椎(背骨)損傷と併発することが多いので、まずは整形外科を受診しましょう。脊髄は脳からつながる神経なので症状が広範に及ぶこともあるため、脳神経外科などさまざまな科と連携して診断や治療がおこなわれることも考えられます。
脊髄損傷の治療|損傷の拡大を防ぐ
脊髄が損傷した後しばらくは、脊髄に腫れが広がって損傷が大きくなり、麻痺の症状が悪化・拡大する可能性があります。脊髄損傷の治療としては、損傷の拡大を防ぐことで麻痺の悪化を食い止めることに重点が置かれます。
具体的には、
- 脊椎の固定
- 脊髄の圧迫を介助する除圧術
など、損傷に応じた治療がおこなわれることになります。
脊髄損傷の後遺症|足が動かない?感覚がない?
後遺症(後遺障害)
十分な治療つづけても、回復が見込めず残存する症状
交通事故では、障害のある部位と程度で14段階の後遺障害等級に区分される
脊髄損傷を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。
脊髄損傷の後遺症
▼麻痺
- 運動障害
- 感覚障害
- 循環障害
- 呼吸障害
- 自律神経障害
- 排尿障害、排便障害
麻痺における後遺障害等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
脊髄損傷で慰謝料が増えるのは本当?
脊髄損傷の後遺症で増額!後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害等級に認定されれば、相手方から支払われる金銭が増加します。
後遺障害が残ったときに追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負ったことで受けた精神的苦痛に対する損害賠償
後遺障害慰謝料以外に支払われる金銭として逸失利益があります。
逸失利益
後遺障害を負ったことで労働能力が喪失・低下し、将来的な収入が減ることへの補償
(計算式)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数
なお「労働能力喪失率」は、障害の部位/障害の程度/職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法、ライプニッツ係数一覧など、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
後遺障害等級の申請方法|脊髄損傷の場合
脊髄損傷における後遺障害等級の申請から後遺障害慰謝料の受け取りまでの流れを見てみましょう。
①症状の固定
治療を継続しても症状の改善が期待できなくなった状態を症状固定と言い、医師から診断が出されます。
後遺障害等級認定を受ける場合、原則として事故から約6ヶ月以上経過している必要があります。これより治療期間が短いと、後遺障害としては認められない可能性が高くなってしまうので注意が必要です。
②後遺障害診断書・医学的所見の用意
症状固定の診断がでたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。後遺障害診断書は担当医師に作成を依頼します。
後遺障害の申請は、2通りの方法からいずれかを選択することができます。
- 被害者が後遺障害診断書だけを任意保険会社に提出する事前認定
- 被害者が医学所見などの資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求
被害者請求は事前認定にくらべて手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みといえます。なお、弁護士に依頼すれば、資料の収集も任せることができます。
比較
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 相手方保険会社 | 被害者 |
メリット | 資料収集の手間がかからない | 自分で資料を精査できる |
デメリット | 自分で資料を精査できない | 資料収集の手間がかかる |
③損害保険料率算出機構による審査
提出された資料にもとづいて損害保険料率算出機構という専門の認定機関が後遺障害等級の審査をおこないます。
脊髄損傷の後遺障害については、麻痺の程度と範囲から適切な等級が認定されることになります。麻痺の程度と範囲については次の章にて解説します。
審査結果をふまえて自賠責保険会社が等級認定を行います。
後遺障害等級の申請手順/後遺障害診断書の書き方について
脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害
脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害認定基準
脊髄損傷による麻痺が後遺障害等級に認定されるには認定基準を満たしている必要があります。
認定基準
麻痺の程度と麻痺の範囲(種類)
麻痺の範囲と程度を組み合わせて、麻痺に関する後遺障害等級は決定されます。
麻痺の範囲と程度についてそれぞれ解説します。
麻痺の程度
程度 | 内容 |
---|---|
高度 | 障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない (具体例) ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合など |
中等度 | 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある (具体例) ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない ・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
軽度 | 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある (具体例) ・文字を書くことがむずかしい ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定 ・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
麻痺の範囲(種類)
麻痺の範囲は、片麻痺/対麻痺/四肢麻痺/単麻痺の4つに分類されます。
脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害等級は何級?
麻痺で認定される可能性のある後遺障害等級は以下のようになります。
後遺障害等級
脊髄損傷による「麻痺」
等級 | 程度 | 範囲 |
---|---|---|
1級1号 | 高度 | 四肢麻痺 |
対麻痺 | ||
中等度 | 四肢麻痺*¹ | |
対麻痺*¹ | ||
2級1号 | 中等度 | 四肢麻痺 |
対麻痺*² | ||
軽度 | 四肢麻痺*² | |
3級3号 | 軽度 | 四肢麻痺*³ |
中等度 | 対麻痺*⁴ | |
5級2号 | 高度 | 単麻痺 |
軽度 | 対麻痺 | |
7級4号 | 中等度 | 単麻痺 |
9級10号 | 軽度 | 単麻痺 |
12級13号 | 軽微な麻痺など |
*¹ 食事・入浴などに常時介護を要する場合
*² 食事・入浴などに随時介護を要する場合
*³ 2級1号に該当するものは除く
*⁴ 1級1号/2級1号に該当するものは除く
脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害慰謝料の相場は?
後遺障害慰謝料の金額は、相手方が算定に用いる自賠責基準・任意保険基準と、弁護士が交渉することで算定に用いられる弁護士基準で大きく異なります。
脊髄損傷による「麻痺」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。
後遺障害慰謝料
脊髄損傷による「麻痺」
等級 | 自賠責基準* | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1600万円 | 2800万円 |
2級1号 | 1163万円 | 2370万円 |
3級3号 | 829万円 | 1990万円 |
5級2号 | 599万円 | 1400万円 |
7級4号 | 409万円 | 1000万円 |
9級10号 | 245万円 | 690万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
* 被扶養者がいる場合は金額が異なるケースがある
等級にもよりますが弁護士への依頼によって2倍以上の後遺障害慰謝料を請求することができます。比べてみると弁護士基準が高額のような気がするかもしれませんが、弁護士基準は過去の裁判で適正であると認められた金額です。
適正な慰謝料の獲得を目指すのなら、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
脊髄損傷の後遺症でお悩みなら弁護士にご相談ください
脊髄損傷は現在の医学では元通りにすることは困難といわれており、損傷時の症状が後遺症として残存する可能性が高いです。
ところが、相手方保険会社が提示する慰謝料・逸失利益は、損害に対する補償として適正ではないことも少なくありません。十分な補償を受けるには弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に保険会社との示談交渉などを一任すれば、
- 慰謝料増額の可能性が高まる
- 手続き、やり取りを一手に担ってくれる
ことが期待できます。
脊髄損傷による慰謝料はいくらになるのか、後遺障害の申請は何からはじめればいいのか、などどんな些細なことでも結構です。
気軽にLINE・電話での無料相談をご利用ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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