作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

中心性脊髄損傷後遺症

中心性脊髄損傷の後遺症|しびれは後遺症?後遺障害等級は何級?

中心性脊髄損傷の後遺症
この記事のポイント
  • 中心性脊髄損傷の後遺障害は「麻痺」症状がみられる
  • 慰謝料の金額は、麻痺の「程度」と「範囲」によって決まる
  • 弁護士に示談交渉を依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が見込める

中心性脊髄損傷は脊髄の中心部分が損傷することで、麻痺などの後遺症が残る可能性があります。手足の麻痺などは日常生活に大きく影響することになり、多大な損害を被ることになります。損害に対する適正な慰謝料などの補償を受け取ることはできるのでしょうか。

  • 中心性脊髄損傷の治療、手術は必要?
  • 後遺症は手足の麻痺?
  • しびれは後遺障害に該当する?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

中心性脊髄損傷は骨折などをともなわずに脊椎の過度な伸展によって生じることが多くなっています。むちうちと似た症状なので正確な診断がでないこともあります。正確な診断がでるよう早期のMRI検査をおすすめします。

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中心性脊髄損傷の基礎知識|何科で治療を受ける?

中心性脊髄損傷の症状

脊髄の輪切り(断面図)

中心性脊髄損傷は、脊髄の灰白質と呼ばれる中心部分が損傷することをいいます。

中心性脊髄損傷には以下のような症状がみられます。

症状
  • 手のしびれ
  • なにもさわれないような痛み
  • 手指の麻痺
  • 手先の巧緻運動障害(ボタンが留められない、お箸が使えない)

手がうまく使えなくなるのでだんだんと上肢がやせ細って来ることが考えられます。ほかにも、排尿・排便障害などの症状がみられることもあります。

中心性脊髄損傷は何科を受診する?

中心性脊髄損傷は整形外科を受診しましょう。

MRIやCTなどの画像検査で中心性脊髄損傷の診断が出されることになります。MRIは脊髄そのものの障害を調べるにあたって最も重要な検査であるとされています。

中心性脊髄損傷の治療|固定?ステロイド投与?

イメージ画像

一般的に脊髄損傷では受傷後に脊髄が腫れ、どんどんその腫れが広がっていく傾向にあります。不用意に損傷部位を動かすと、症状が悪化したり拡大するおそれがあるので、できるだけ動かさないようにすることが重要になってきます。

具体的な治療法としては、

  • 脊椎を固定
  • ステロイドなど薬物療法(脊髄の腫れを防ぐ)
  • 脊髄の圧迫を介助(除圧術)

など、損傷の度合いや程度に応じた治療がおこなわれます。

中心性脊髄損傷の後遺症|しびれは後遺障害にあたる?

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後遺症(後遺障害)

十分な治療をつづけてもこれ以上の回復が期待できない状態で残存する症状
交通事故では、障害の部位と障害の程度により14段階の後遺障害等級で区分される

中心性脊髄損傷を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。

中心性脊髄損傷の後遺症

▼麻痺

  • 運動障害
  • 感覚障害
  • 循環障害
  • 呼吸障害
  • 自律神経障害
  • 排尿障害、排便障害

中心性脊髄損傷は足に麻痺の症状がみられることもありますが、基本的には、上肢に麻痺の症状があらわれることになるようです。

中心性脊髄損傷で慰謝料「増額」するには?

中心性脊髄損傷の後遺症で増加する保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害等級に認定されると、交通事故の相手方から支払われる金銭が増加します。
後遺障害が残ったことに対する補償として、追加で支払われる金銭の一つが後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったという精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償

後遺障害慰謝料以外に支払われる補償として逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害を負ったことで労働能力が失われ、将来的な収入が減ることへの補償として支払われる損害賠償
(計算式)
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率は、障害の部位・程度、事故前の職業・収入などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合における年収算定方法、ライプニッツ係数一覧などについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

中心性脊髄損傷の症状はむち打ちの症状と似ていることから、むち打ちと誤診された場合3ヶ月程度で保険会社から治療費の打ち切りが打診される可能性があります。十分な補償が得られるようにするためには、むち打ちではなく中心性脊髄損傷であることをMRI画像などの医学的な証拠で証明する必要があります。受傷したら、病院で適切な治療と検査を受けることがまずは大切です。

後遺障害等級の申請方法|中心性脊髄損傷のケース

中心性脊髄損傷で実際に後遺障害等級の申請をし、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを確認してみたいと思います。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状の固定

治療を受けつづけても症状の改善が期待できなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合、原則として事故から約6カ月以上経過している必要があります。これよりも治療期間が短い場合、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書・医学的所見の用意

症状固定の診断は医師から出されます。後遺障害等級認定に向けては、後遺障害診断書の作成を医師に依頼します。その他必要な医学的資料もあわせて準備します。

後遺障害の申請方法は2通りあります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 事前認定被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出
  • 被害者請求被害者が後遺障害診断書と必要な資料を自身で用意して自賠責保険に提出

被害者請求はご自身で資料を集めたりするなどの手間がかかりますが、認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みとなっています。弁護士に依頼すれば、

  • 資料を収集する
  • 充実した記載の後遺障害診断書となるよう医師と連携

などが期待できます。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方の任意保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がかからない 自分で資料を精査できる
デメリット 自分で資料を精査できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による審査

提出した資料をもとに損害保険料率算出機構とういう認定の専門機関が後遺障害等級の審査をおこないます。
麻痺における後遺障害等級の認定では、麻痺の程度と範囲を組み合わせて適切な等級が決められます。この点に関して詳しくは次章で解説します。
審査結果をふまえて自賠責保険会社が等級認定をおこないます。

より細かな認定手順・後遺障害診断書の書き方などは以下の記事をご確認ください。

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中心性脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害

イメージ画像

中心性脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害認定基準

中心性脊髄損傷による「麻痺」が後遺障害等級に認定されるには、認定基準を満たしている必要があります。

認定基準

麻痺の程度麻痺の範囲(種類)の組み合わせで等級は決まる

麻痺の範囲と程度について、それぞれ解説します。

麻痺の程度
程度 内容
高度 障害がある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない
(具体例)
・完全硬直
・物を持ちあげられない
・歩けない
・その他、上記に準ずる場合など
中等度 障害がある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある
(具体例)
・約500gの物を持ち上げられない
・文字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない
・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
軽度 障害がある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある
(具体例)
・文字を書くことがむずかしい
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定
・両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない
麻痺の範囲(種類)
麻痺の種類

麻痺の範囲は、片麻痺・対麻痺・四肢麻痺・単麻痺の4つに分類されます。

中心性脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害等級は何級?

中心性脊髄損傷による「麻痺」で認定される可能性のある後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

中心性脊髄損傷による「麻痺」

等級 程度 範囲
11 高度 四肢麻痺
対麻痺
中等度 四肢麻痺*¹
対麻痺*¹
21 中等度 四肢麻痺
対麻痺*²
軽度 四肢麻痺*²
33 軽度 四肢麻痺*³
中等度 対麻痺*⁴
52 高度 単麻痺
軽度 対麻痺
74 中等度 単麻痺
910 軽度 単麻痺
1213 軽微な麻痺など

*¹ 食事・入浴などに常時介護を要する場合
*² 食事・入浴などに随時介護を要する場合
*³ 2級1号に該当するものは除く
*⁴ 1級1号/2級1号に該当するものは除く

中心性脊髄損傷による「麻痺」の後遺障害慰謝料の相場は?

後遺障害慰謝料の金額は、相手方が算定に用いることが多い自賠責基準・任意保険基準と、弁護士による交渉で用いることができる弁護士基準で大きく異なります。

慰謝料金額相場の3基準

中心性脊髄損傷による「麻痺」に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

中心性脊髄損傷による「麻痺」

等級 自賠責基準* 弁護士基準
11 1600万円 2800万円
21 1163万円 2370万円
33 829万円 1990万円
52 599万円 1400万円
74 409万円 1000万円
910 245万円 690万円
1213 93万円 290万円

* 被扶養者がいる場合、金額が異なるケースあり

等級にもよる話にはなりますが、弁護士への依頼によって2倍以上の後遺障害慰謝料が請求できる可能性が高まります。比較してみてみると弁護士基準が高額であるように思うかもしれませんが、弁護士基準は過去の裁判で適正な金額と認められた額です。
適正な慰謝料の獲得を目指すのなであれば、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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中心性脊髄損傷の後遺症でお悩みなら弁護士相談を

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中心性脊髄損傷は、現在の医学では元通りにすることは困難といわれています。損傷時の症状が永久的に後遺症として残存する可能性が高いとされています。

ところが、事故の相手方が加入する任意保険会社が提示する賠償額は、適正額よりもはるかに低い金額であることも少なくありません。損害に対する十分な補償を受けるには弁護士に依頼することをおすすめします。

保険会社との示談交渉などを弁護士に一任すれば、

  • 慰謝料アップの可能性が高まる
  • 手続き、やり取りなどをすべて担ってくれる

ことが期待できます。

中心性脊髄損傷による慰謝料はどのくらいなのか、後遺障害等級の申請は何からはじめればいいのかなど、どのようなことでも大丈夫です。

気軽にLINE・電話の無料相談を利用し、弁護士にお悩みをお話しください。お問い合わせお待ちしています。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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