作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

足関節脱臼骨折後遺症

足関節脱臼骨折の後遺症|手術や治療は必要?変形や傷痕も後遺症?後遺障害慰謝料はいくら?

足関節脱臼骨折の後遺症は?
この記事のポイント
  • 足関節脱臼骨折の後遺障害には「足首の可動域制限」「足の変形や偽関節」「痛み・しびれ」などがある
  • 慰謝料の金額は足関節脱臼の変形具合、他覚所見の有無などで異なる
  • 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能

足関節脱臼は足首の骨を骨折するとともに足首の関節が外れることです。
足首は歩行時に体を支える重要な部位であることもあり、もし後遺症(後遺障害)が残ったらと不安な方も多いでしょう。
足関節脱臼骨折によりどのような後遺症が残るのか、それにより受け取れる慰謝料はいくらなのか、弁護士が解説いたします。

  • 足関節脱臼骨折の治療に手術は必要?
  • 足関節脱臼骨折の後遺症はどのようなものがある?
  • 痛みしびれは後遺障害になる?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

足首は、脛骨・腓骨と距骨、踵骨が靱帯でつながれてできています。これらの骨が折れ靱帯が損傷すると、足首の骨折とともに足首関節が外れる足関節脱臼骨折になります。

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足関節脱臼骨折の基礎知識|足関節脱臼骨折したら何科に行く?

足関節脱臼骨折の症状

足関節脱臼骨折には、以下のような症状があります。

  • 足関節の痛み、腫れ
  • 皮下出血
  • 変形
  • 痛みや変形による歩行困難

足関節とはいわゆる足首のことですので、ここを脱臼骨折すると、歩行にも影響が出ます。

また、骨折したときの衝撃の加わり方によっては、

  • 潰れるように骨が折れる圧迫骨折
  • 折れた骨によって傷口が開く開放骨折
  • 骨折した骨が神経を圧迫する

などが考えられます。

足関節脱臼骨折は何科で治療を受けるべき?

足関節脱臼骨折など骨折の場合は、整形外科を受診するようにしましょう。

  • レントゲン・CT・MRI検査:骨のずれ等を確認する
  • 身体診察:受傷時の衝撃のかかり方や体勢などの確認
  • 神経や血管に損傷があるかの確認

などが行われます。

足関節脱臼骨折の治療&整復&手術|放置でもいい?手術費用は?

足関節脱臼骨折では、まず足関節をもとの位置に戻します。
その後、軽い骨折であればギプスで外部から骨折部分を固定し、骨を癒合させます。
ギプスの固定では癒合がうまくいかない可能性がある場合は、骨折部にプレートやスクリューを入れる手術をして、内側から骨折部を固定して骨を癒合させます。

手術費用はいくら?

骨折部分にプレートやスクリューを埋め込む手術の費用は、使用するプレートやスクリューの種類などによっても異なります。
また、適用される保険などによって負担割合も変わりますが、入院40日程度と仮定した場合の骨折観血的手術の費用の概算は以下のようになります。

骨折観血的手術の費用(入院40日程度)
1割負担の場合 3割負担の場合
6万円~12万円 4050万円

参考:https://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/inpatient/vt1bv7000000eti0-att/vt1bv7000000etm3.pdf

足関節脱臼骨折の後遺症|痛みやしびれは後遺障害にあたる?

後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される

足関節脱臼骨折を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。

足関節脱臼骨折の後遺症
  • 足関節の可動域制限
  • 足の変形、偽関節
  • 痛みやしびれ

それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。

足関節脱臼骨折で慰謝料が増えるって本当?

足関節脱臼骨折の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

注意点として、示談交渉で交通事故の加害者側から提示される後遺傷害慰謝料や逸失利益は妥当な金額よりも低額であるということがあります。
後遺障害に対する補償金額をいくらにするべきかについて争いになったときは、弁護士に相談することで十分な補償を受けられるようにしましょう。

後遺障害等級の申請方法|足関節脱臼骨折の場合

では、実際に足関節脱臼骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書など書類の用意

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害等級認定の審査は、基本的に申請者から提出された資料のみを見て行われます。
そのため、後遺障害の有無や程度を後遺障害診断書やMRI画像などで証明できるよう工夫する必要があります。

後遺障害の申請には、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
  • 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
結果は30日以内に出ることが多いですが、判断が難しい・経過を見る必要があると判断された場合には、数ヶ月~数年かかることもあります。
こうした審査が長期化するケースは、高次脳機能障害などに多いです。

より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。

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足関節脱臼骨折による「足関節の可動域制限」の後遺障害

足関節脱臼骨折による足の可動域制限の後遺障害等級は何級?

足関節脱臼では、足首関節を構成する骨や靱帯が損傷してしまいます。
そのため、骨折前に比べて足首の動きが悪くなることもあります。
そうした場合の後遺障害等級は、以下のようになります。

後遺障害等級

足関節脱臼骨折による足関節の可動域制限

等級 内容
87 ▼足首が全く動かない
▼足首の可動域が1/10程度以下になった
1011 足首の可動域が1/2以下になった
127 足首の可動域が3/4以下になった

足首の可動域は、つま先を天井に向けて寝転がったときに、

  • 足首を動かしつま先をどれだけ頭側に向けられるか
  • 足首を動かしつま先をどれだけ頭とは反対側に向けられるか

から判断します。

なおこれは、自力で動かせる範囲ではなく、医師など他人が動かしたときにどこまで動くかが見られます。

足関節脱臼骨折による足関節の可動域制限の後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
足関節脱臼骨折による足関節の可動域制限に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

足関節脱臼骨折による足関節の可動域制限

等級 自賠責基準 弁護士基準
87 324万円 830万円
1011 187万円 550万円
127 93万円 290万円

等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。

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足関節脱臼骨折による「足の変形・偽関節」の後遺障害

足関節脱臼骨折による足の変形・偽関節の後遺障害等級は何級?

足関節脱臼骨折の手術や治療をしても、骨の癒合がうまくいかなかった場合には、足の変形や偽関節が発生することがあります。

偽関節とは

骨折部分の血行不良や栄養障害、癒合部分のずれによって骨癒合がうまくいかず、関節とは別の部分が関節のように動くようになること。

足関節脱臼骨折により足の変形や偽関節が残った場合の後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

足関節脱臼骨折による足の変形・偽関節

等級 症状
710 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
89 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
128 長管骨に変形を残すもの

足関節脱臼骨折による足の変形・偽関節後遺障害慰謝料の相場は?

足関節脱臼骨折による足の変形・偽関節に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

足首脱臼骨折による足の変形・偽関節

等級 自賠責基準 弁護士基準
710 409万円 1000万円
89 324万円 830万円
128 93万円 290万円
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足関節脱臼骨折による「痛み・しびれ」の後遺障害

足関節脱臼骨折による痛み・しびれの後遺障害等級は何級?

足首付近には腓骨神経や足背皮神経が通っているため、骨折でこれを損傷させるとしびれや痛みが残ることがあります。
その場合の後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

足関節脱臼骨折による痛み・しびれ

等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

ここでの等級は「頑固な」という言葉で分けられています。

頑固な神経症状かどうかは、

  • 神経学的な検査結果があるか
  • レントゲン・MRI画像などの所見があるか

から判断されます。

痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。

ですので、おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにし、適宜検査を受けることが重要です。

足関節脱臼骨折による痛み・しびれの後遺障害慰謝料の相場は?

足首関節脱臼骨折による痛み・しびれの症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

痛み・しびれの後遺障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円
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足関節脱臼骨折の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください

LINE相談

足関節脱臼で後遺症が残ると歩行がしにくくなる場合があります。
また、体重がかかりやすい部位なだけに、しびれや痛みも後遺症として軽く見ることはできません。
にも関わらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけではなく、手続きの煩雑さなどから解放されます。
骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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