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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の慰謝料は通院日数に左右されるということをご存知でしょうか。
「通院期間は長いけれど、実際に通院した日数が少ないため、保険会社から提示された示談金の金額がかなり少なかった」
このようなお悩みをお持ちの方もおられるでしょう。
そこで、今回は、交通事故の慰謝料計算の方法や、通院日数が少ないときの対処法について解説していきます。
さて、さっそく「交通事故慰謝料と通院日数」に関する疑問を解消していきましょう。
目次
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。
交通事故の慰謝料は、以下の3種類です。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故による受傷や、精神疾患の発症、それらの治療のために入通院に時間がとられる精神的苦痛などに対する損害賠償金です。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ることによる精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
ここでいう「後遺障害」とは、すべての後遺症を意味するものではありません。
後遺障害慰謝料を受け取るには、「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。
後遺障害等級認定とは、後遺障害の有無や重さを認定してもらう手続きです。
一番重い等級は第1級、全部で第1級から第14級まであります。
後遺障害等級認定に関連するページはこちら。⇊
死亡慰謝料とは、交通事故で生命を失ったことに対する慰謝料のことです。
ご本人のほか、ご遺族にも配慮した慰謝料相場が存在しています。
死亡事故に関連するページはこちら。⇊
交通事故の慰謝料を算定するにあたって、通院日数が関係するのは、①入通院慰謝料(傷害慰謝料)と②後遺障害慰謝料です。
入通院慰謝料は、その名のとおり、通院に関する慰謝料が問題となります。
そのため、入通院慰謝料の計算では、通院日数や通院期間が算定の基礎になります。
過剰に通院する必要はありませんが、通院日数によっては、同じ通院期間でも慰謝料の金額に違いが出る場合があります。
後遺障害慰謝料の場合、後遺障害等級に応じた慰謝料相場が設定されています。
等級の有無・程度が認定される際には、治療経過も加味されるといわれています。
通院日数などの治療経過も、後遺障害等級を認定するための考慮要素のひとつです。
とくに、むち打ち症の場合、軽度のものから重篤なものまで程度に幅があり、自覚症状のみでMRI画像など客観的な証拠がない(=他覚所見がない)ような場合も多くあります。
そのような場合に、治療期間の長さが、後遺障害等級認定の要素として重要になってきます。
このような交通事故の賠償金に関するお悩みをお持ちの方へ。
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さて、実際に慰謝料を計算する際、実務では、次のような算定基準を使っています。
自賠責基準は、自賠責保険に保険金支払いを請求するときに用いられる基準です。
自賠責保険とは、車両を購入する際に必ず加入しなければならない保険のことです。
自賠責基準での賠償額は、3つの基準のうち最も低額です。
任意保険基準は、任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準です。
現在はほとんどの運転者が任意保険に加入していると思います。
任意保険は、自賠責保険では足りない賠償金額を補うために、加入する保険です。
任意保険の支払基準は、公表されていないことがほとんどです。
金額については、一般的には自賠責保険よりも多少上乗せした金額、または自賠責保険と同程度といわれています。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が、加害者側の保険会社と示談交渉をする際に用いる基準です。
弁護士基準は、実際の裁判で判断された賠償金額を基準にしたものです。
慰謝料金額は、3つの基準のうちいちばん高額になります。
慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定基準があります。
これらの3つの算定基準によって、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がそれぞれ算定されます。
後遺障害慰謝料や死亡慰謝料については、一定の相場金額があります。
通院日数や通院期間が問題になるのは、入通院慰謝料の算定や、後遺障害等級の認定についてです。
自賠責保険は、交通事故の被害者に最低限度の補償をすることを目的とする保険です。
そのため、補償の限度額が法律上定められています。
傷害(入通院)による損害の補償限度額については、次のとおりです。
傷害による損害 | 120万円 |
---|
後遺障害による損害の補償限度額については、次のとおりです。
要介護第1級 | 4,000万円 |
---|---|
要介護第2級 | 3,000万円 |
上記以外の 後遺障害 |
第1級3,000万円 ~第14級75万円 |
入通院慰謝料に関して、自賠責基準の計算方法は次のとおりです。
自賠責基準では、1日につき4,200円が支給されます。
支給の対象となる日数は、「実治療日数の2倍」または「通院期間」のうちいずれか少ない日数です。
「実治療日数」とは、実際に治療のために医療機関に通院した日数のことです。
入院の場合は実際に入院していた日数、通院の場合には実際に通院した日数になります。
「治療期間」とは、治療開始日から治療終了日までの日数のことです。
仮に、実通院日数が40日、通院期間が90日だったとします。
こちらケースでは、実治療日数の2倍は80日なので、治療期間よりも実治療日数の2倍のほうが少ないといえます。
40日 ✖ 2倍 < 90日
そのため、4,200円に実治療日数の2倍の日数をかけて、33万6,000円になります。
4,200円 ✖(40日 ✖ 2倍)= 336,000円
「入通院慰謝料算定表」とは、赤い本に計算されている慰謝料算定基準のことです。
赤い本とは、公益財団法人日弁連交通事故相談センター編 東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』のことです。
東京地方裁判所の裁判例を整理して基準化したものが、「入通院慰謝料算定表」です。
入通院慰謝料算定表は、別表Ⅰと別表Ⅱに分かれています。
別表Ⅰは重症、別表Ⅱは軽傷の場合に使用します。
別表Ⅰ | 別表Ⅱ |
---|---|
重症 | ・むち打ち症で他覚所見がない場合 ・軽い打撲 ・軽い挫創(傷) |
別表Ⅰ(重症の入通院慰謝料算定表)の詳しい解説・ダウンロードはこちら。⇊
別表Ⅱ(軽傷・むちうちの入通院慰謝料算定表)の詳しい解説・ダウンロードはこちら。⇊
入通院慰謝料は、原則として入通院した期間を基礎として算定されます。
ここで注意しておきたいことは、通院期間が長期の場合、通院期間をそのまま算定の基礎にするのではなく、実通院日数の3.5倍を算定の基礎にすることができるルールです。
通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
引用元:公益財団法人日弁連交通事故相談センター編 東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)2019(平成31年)版』186頁
骨折などの場合、定期的に通院して経過観察が必要になることも多いでしょう。
そして、必然的に通院期間が長期にわたり、かつ通院頻度は下がることになります。
たとえば、交通事故による骨折の治療について、下記のケースを考えてみましょう。
交通事故による骨折:通院期間7ヵ月、実通院日数13日
通院期間7ヵ月を算定の基礎とする場合、入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)では、慰謝料は124万円となります。
これに対して、実通院日数13日の3.5倍を算定の基礎とする場合、以下のとおり1.5ヵ月分の慰謝料になってしまいます。
13日 ✖ 3.5倍 = 45.5日
45.5日 ÷ 30日 = 約1.5ヵ月
入通院慰謝料算定表では、1.5ヵ月分の慰謝料は40万円になります。
0.5ヵ月分の端数に関する計算式は、やや複雑ですが、2ヵ月から1ヵ月の分を差し引いて日割り計算すると算定できます。
28万+{(52万-28万)÷30日×15日}
=28万+12万=40万
以下の表は、入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)の抜粋です。
入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)の完全版ダウンロードはこちらから。
入院期間 | |||
---|---|---|---|
0ヵ月 | 1ヵ月 | ||
通 院 期 間 |
0ヵ月 | ー | 53 |
1ヵ月 | 28 | 77 | |
2ヵ月 | 52 | 98 | |
(略) | (略) | (略) | |
7ヵ月 | 124 | 157 |
単位:万円
先ほどの124万円と比べるとその差は大きなものとなっています。
上記の結果をみれば、通院日数の3.5倍で計算するか、通院期間で計算するかによって金額に大きな差が生じるため、不安に思われる方も多いと思います。
裁判なれば、弁護士基準(裁判基準)で判断されるため、相手方保険会社も赤い本の基準にもとづく主張をせざるを得なくなります。
そうなった場合に、相手方保険会社から、赤い本の3.5倍ルールを適用した低い金額が主張されるのではないかと、ご不安な方も多いでしょう。
ただし、実通院日数の3.5倍ルールは、「症状、治療内容、通院頻度」をふまえて、実通院日数の3.5倍程度を「目安とすることもある」というものです。
絶対的に適用するというものではなく、実通院日数の3.5倍で計算されやすいケースと、そうでないケースがあるのです。
など
通院治療より自宅療養で安静にしていたほうが治療効果が高い場合
など
このほか、症状が重いことを主張することで、3.5倍ルール適用後の金額に上乗せできる可能性もあります。
たとえば、以下の裁判例の事案では、交通事故の被告側は「実通院日数の3.5倍」で慰謝料を計算して、金額を争っていました。
被害者が主張した金額には届きませんでしたが、被害者の傷害の内容等が考慮されて、3.5倍ルールによる算定額より高い金額が認定されています。
被害者 の主張 |
加害者 の主張 |
裁判所 の認定 |
|
---|---|---|---|
全治療 期間 |
平成24年8月14日~平成26年8月11日まで (710日) |
||
入院 期間 |
251日 (8ヶ月11日) |
248日 | |
実通院 日数 |
ー | 21日 | |
通院 期間 |
459日 (15ヶ月9日) |
21日✖3.5倍 =73日 |
|
慰謝料 | 335万5,332円 | 302万1,000円 | 310万円 |
交通事故の被害者のなかには、算定ルールがよくわからず保険会社の提示する条件をそのまま受け入れてしまう方も多くいらっしゃいます。
ですが、示談書に署名・押印してしまうと、その後、示談の内容を覆すことはできません。
保険会社から提示された金額が少ない場合の対処法や、そもそもご自身の慰謝料が少ないことにお気づきにならないケースもあります。
ご不安な方は、弁護士にお気軽にご相談ください。
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さて、ここまでは通院日数が少ないと、慰謝料が減ってしまうことについて解説してきました。
だからといって、治療の必要もないのに過剰に通院したとしても、慰謝料が増えるとは限りません。
診療当時の状況に照らし、医師のした診療行為が必要かつ適切だったといえなければ、通院日数を算定の根拠とすることはできません。
通院日数が多すぎても、慰謝料が高額になるとは限らない点に注意が必要です。
ここからは、後遺障害慰謝料と通院日数の関係について解説します。
後遺障害慰謝料とは、先ほどもお話ししたとおり、「後遺障害等級認定」がされた後遺症に関する慰謝料です。
後遺障害等級認定は、損害保険料率算定機構によって行われる認定手続きです。
医師の診断書などの資料をもとに、後遺障害の有無、等級が認定されます。
後遺障害診断書には、次のような事項が記入されます。
上記のような診断書の内容を参考に、後遺障害等級が認定されます。
認定のポイントは、以下の5つです。
これらの5つのポイントのうち、①や③のポイントが通院日数と関係します。
多くの交通事故で問題になる「むち打ち症」の場合、後遺障害14級9号に認定されるケースがほとんどです。
治療期間については、目安として、最低でも6ヵ月程度(週3日通院したとして、実通院日数は100日程度)が必要です。
6か月程度通院を続けた事案は、症状も比較的重く、後遺障害認定されやすい傾向にあるでしょう。
通院6か月以上、実通院日数100日前後の通院の継続。 |
ある程度の規模の事故であること。 ✖低速度の追突事故。 ✖車両の損傷軽微 |
事故直後からずっと同じ箇所に常に痛みがでること。 |
レントゲンやMRIなどの画像所見。 ジャクソンテスト・知覚テスト・腱反射テストなどの神経学的検査。 |
後遺障害等級認定がされる程度の症状があること。 少し動かすだけで頚部や肩甲部に痛みがでること。 |
むちうちの後遺障害認定については、こちらもどうぞ。⇊
こちらは、むち打ち症が後遺障害14級9号に認定された裁判例です。
14級9号の弁護士基準の慰謝料相場は110万円です。
この事案では、弁護士基準の相場どおりの慰謝料が認定されています。
事案 | 歩行者VS自動車 |
---|---|
被害者 | 男・33歳・ 専業主夫 |
症状 | 頸椎捻挫 腰部挫傷 |
症状固定まで | 233日 |
入通院慰謝料 | 100万8,333円 |
後遺障害慰謝料 (14級9号) |
110万0,000円 |
横浜地裁平成26年2月28日判決 平成24年(ワ)5188号
後遺障害等級認定の有無で、もらえる慰謝料の金額も変わってきます。
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アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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早期のご相談が、お悩み解決の秘訣です。
お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
仕事や家事など致し方ない理由で通院日数が少ない場合には、弁解の余地があります。
最後まであきらめずに最善の策を探っていきましょう。
なかには、病院の医師との相性が合わず、通院を途中でやめてしまう方も多いです。
そのような場合には、保険会社とよく連絡を取り合いながら、転院など通院先を変えるという選択肢も検討してみましょう。
通院先の変更でお悩みの方へ。「交通事故|病院は何日以内?翌日に行くべき?支払いは?行かないよりも通院先を変えよう」
通院日数が少ないことや、示談交渉がうまく進まずにお悩みの方は、ぜひお早目にご相談ください。
アトム法律事務所の弁護士が、弁護士基準にしたがった慰謝料計算によって、示談交渉の策を講じます。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
交通事故の慰謝料には、①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料③死亡慰謝料の3種類があります。①入通院慰謝料はケガに対する補償、②後遺障害慰謝料は症状固定後の後遺障害に対する補償、そして③死亡慰謝料は被害者の方が亡くなったことに対する補償となっています。 交通事故の3つの慰謝料とは?
交通事故の慰謝料を計算するとき、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。自賠責保険基準は、自賠責保険に保険金支払いを請求するときに用いられる基準です。任意保険基準は、任意保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準です。弁護士基準は、被害者側の弁護士が、加害者側の保険会社と示談交渉をする際に用いる基準です。 慰謝料の3つの算定基準とは?
自賠責保険の支払限度額は、傷害(ケガ)に対する補償であれば120万円まで、後遺障害に対する補償であれば等級に応じた金額までとされています。自賠責保険は、交通事故の被害者に最低限度の補償をすることを目的とする保険であるため、補償の限度額が法律上定められているのです。 自賠責保険の支払上限は120万円?