作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害被害者請求

交通事故の後遺障害等級認定・被害者請求編|方法や必要資料、審査期間を解説!

後遺障害等級の被害者請求とは?
  • 被害者請求の必要資料は?
  • 被害者請求のメリットは?
  • 事前認定との違いは何?

交通事故での後遺障害等級認定の申請方法である被害者請求について、詳しく解説していきます。


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後遺障害等級認定|被害者請求の方法・時効

後遺障害等級認定|被害者請求の流れ

被害者請求の流れ

被害者請求は、以下のような流れで行われます。

被害者請求の流れ
  1. ① 症状固定後、後遺障害診断書をはじめ必要資料を全てそろえる
  2. ② 資料を加害者側自賠責保険会社に提出
  3. ③ 資料が損害保険料率算出機構に提出され、審査される
  4. ④ 加害者側自賠責保険会社を通じて結果が通知される
  5. ⑤ 結果通知とほぼ同時に後遺障害慰謝料のうち自賠責保険の支払分が振り込まれる

被害者者請求での特徴的な点は、

  • 必要資料はすべて被害者が集める
  • 加害者側自賠責保険会社を経由する
  • 自賠責保険の支払分の後遺障害慰謝料がすぐ振り込まれる

という点です。

後遺障害等級認定のもう一つの申請方法である事前認定はこの点において逆で、

  • 後遺障害診断書以外は保険会社がそろえる
  • 加害者側任意保険会社を経由する
  • 後遺障害慰謝料は示談成立後に任意保険会社の支払分とともに振り込まれる

という特徴があります。

事前認定の流れ

被害者請求|後遺障害等級認定の審査期間

被害者請求の場合、後遺障害等級認定の審査は30日間以内であることが多いです。

自賠責損害調査事務所における 損害調査所要日数(後遺障害の場合)

ただし、高次脳機能障害など判断の難しいものである場合には、結果が出るまでに数年かかることもあります。

後遺障害等級認定|被害者請求の時効

後遺障害等級認定自体には時効はありませんが、交通事故の損害賠償請求権に消滅時効があります。この消滅時効が過ぎてしまうと、後遺障害等級が認定されても後遺障害慰謝料を請求することができません。

したがって、損害賠償請求権の消滅時効よりも前に結果が出るよう申請する必要があります。

損害賠償請求権の消滅時効*
消滅時効
一般的な事故 症状固定日から3
加害者不明の事故 症状固定から20
※加害者発覚した場合、発覚日から3

後遺障害が残った事故の場合

交通事故における損害賠償請求権の消滅時効についての詳細は、以下の記事もご覧ください。

異議申立で事前認定からの切り替えも可能

事前認定から被害者請求への切り替えは、異議申立てのタイミングであれば可能です。

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申し立てをすることができます。その際、一度目の申請は事前認定でしたけれど異議申立は被害者請求で行う、ということは可能です。

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後遺障害等級認定|被害者請求の必要資料とポイント

被害者請求での必要資料

被害者請求の際に必要になる資料は以下の通りです。

被害者請求の必要資料
  • 後遺障害診断書
  • 医師による診断書
  • 交通事故証明書
  • 診療報酬明細書
  • その他後遺障害の情報をより伝えられる追加資料

後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書は病院で作成してもらえます。交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行してもらうことができます。

その他の追加資料には、レントゲン写真やMRI画像等が含まれます。後遺障害等級認定の審査は、基本的に書面のみを見て行われます。そのため、後遺障害についてどのように伝えるかは非常に重要です。

後遺障害診断書の書式とポイント

後遺障害診断書は医師に書いてもらいます。ただし、医学的に良い診断書と後遺障害等級認定における良い診断書は違います。そのため、医師に任せきりにするのではなく、後遺障害等級認定に有利な診断書の書き方を知っておくことは大切です。

また、後遺障害診断書の書式については、加害者側自賠責保険会社所定のものを使うことが一般的です。

後遺障害診断書のポイント
  • 交通事故との因果関係が伝わること
  • 今後回復が困難であると明記していること
  • 後遺障害の存在や症状を医学的に証明できていること

後遺障害等級を認定してもらうためには、上記のポイントを満たすことが重要です。詳しくは、以下の記事もご覧ください。

整骨院では後遺障害診断書は作成不可

交通事故で慰謝料など損害賠償を請求する際に気を付けなければならないのが、整骨院での治療です。整骨院での治療は、厳密には医療行為とはみなされません。

したがって、整骨院の先生に後遺障害慰謝料を書いてもらうことはできません。

他にも、整骨院へ通うことでその分の治療費や慰謝料が認められない場合もあります。整骨院で治療を受ける際には必ず、病院の医師に相談しましょう。

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後遺障害慰謝料に影響大!被害者請求のメリット

メリット①提出資料の幅

被害者請求は、必要資料をすべて被害者側で集めます。そのため、

追加資料の添付ができる

というメリットがあります。

後遺障害等級認定の審査は書面のみから行われるため、追加資料の添付は大きなメリットです。

事前認定では、後遺障害診断書以外は加害者側任意保険会社が揃えます。そのため必要最低限の資料だけを提出する機械的な申請になりやすいという特徴があります。

事前認定で

後遺障害診断書に加えて追加資料を加害者側任意保険会社に送る

ことはもちろん可能です。

しかし、後遺障害等級が認定されると、

任意保険会社は加害者に代わって後遺障害慰謝料を支払う

ため、後遺障害等級認定に有利になるような資料は損害保険料率算出機構に送ってもらえない可能性もあるのです。

メリット②慰謝料支払いまでの期間

被害者請求のもう一つの大きなメリットは、後遺障害慰謝料がすぐに支払われるということです。

後遺障害慰謝料をはじめ、交通事故の賠償金は基本的に、

  • 自賠責保険の支払分(等級に応じて決まっている)
  • 任意保険の支払分(示談交渉で金額が決まる)

から成り立ちます。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

事前認定の場合には、示談交渉で任意保険の支払分が決まってから、自賠責保険の支払分もまとめて支払われます。しかし、被害者請求の場合には、後遺障害等級認定の結果が出ると、自賠責保険の支払分だけ先に支払われるのです。

示談交渉後まで賠償金の支払いを待てないという場合でも、被害者請求なら早めに後遺障害慰謝料を受け取れるため、これも大きなメリットです。

弁護士との被害者請求でメリットを生かす

ここまで被害者請求のメリットを紹介してきましたが、デメリットもあります。

すべての資料を集めなければならないため、手間がかかる

ということです。

しかし、このデメリットを解決する方法があります。それが、弁護士への相談です。

実は、交通事故を扱う弁護士は後遺障害等級認定のサポートを行っていることが多いのです。弁護士に相談することで、資料集めを弁護士にしてもらえるのです。それによって、

  • 手間がかからない
  • 追加資料を添付できる
  • 後遺障害慰謝料の一部を早くもらえる

という被害者申請が可能になるのです。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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