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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故での後遺障害等級認定の申請方法である被害者請求について、詳しく解説していきます。
目次
被害者請求は、以下のような流れで行われます。
被害者者請求での特徴的な点は、
という点です。
後遺障害等級認定のもう一つの申請方法である事前認定はこの点において逆で、
という特徴があります。
被害者請求の場合、後遺障害等級認定の審査は30日間以内であることが多いです。
ただし、高次脳機能障害など判断の難しいものである場合には、結果が出るまでに数年かかることもあります。
後遺障害等級認定自体には時効はありませんが、交通事故の損害賠償請求権に消滅時効があります。この消滅時効が過ぎてしまうと、後遺障害等級が認定されても後遺障害慰謝料を請求することができません。
したがって、損害賠償請求権の消滅時効よりも前に結果が出るよう申請する必要があります。
消滅時効 | |
---|---|
一般的な事故 | 症状固定日から3年 |
加害者不明の事故 | 症状固定から20年 ※加害者発覚した場合、発覚日から3年 |
後遺障害が残った事故の場合
交通事故における損害賠償請求権の消滅時効についての詳細は、以下の記事もご覧ください。
事前認定から被害者請求への切り替えは、異議申立てのタイミングであれば可能です。
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申し立てをすることができます。その際、一度目の申請は事前認定でしたけれど異議申立は被害者請求で行う、ということは可能です。
被害者請求の際に必要になる資料は以下の通りです。
後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書は病院で作成してもらえます。交通事故証明書は、自動車安全運転センターで発行してもらうことができます。
その他の追加資料には、レントゲン写真やMRI画像等が含まれます。後遺障害等級認定の審査は、基本的に書面のみを見て行われます。そのため、後遺障害についてどのように伝えるかは非常に重要です。
後遺障害診断書は医師に書いてもらいます。ただし、医学的に良い診断書と後遺障害等級認定における良い診断書は違います。そのため、医師に任せきりにするのではなく、後遺障害等級認定に有利な診断書の書き方を知っておくことは大切です。
また、後遺障害診断書の書式については、加害者側自賠責保険会社所定のものを使うことが一般的です。
後遺障害等級を認定してもらうためには、上記のポイントを満たすことが重要です。詳しくは、以下の記事もご覧ください。
交通事故で慰謝料など損害賠償を請求する際に気を付けなければならないのが、整骨院での治療です。整骨院での治療は、厳密には医療行為とはみなされません。
したがって、整骨院の先生に後遺障害慰謝料を書いてもらうことはできません。
他にも、整骨院へ通うことでその分の治療費や慰謝料が認められない場合もあります。整骨院で治療を受ける際には必ず、病院の医師に相談しましょう。
被害者請求は、必要資料をすべて被害者側で集めます。そのため、
追加資料の添付ができる
というメリットがあります。
後遺障害等級認定の審査は書面のみから行われるため、追加資料の添付は大きなメリットです。
事前認定では、後遺障害診断書以外は加害者側任意保険会社が揃えます。そのため必要最低限の資料だけを提出する機械的な申請になりやすいという特徴があります。
事前認定で
後遺障害診断書に加えて追加資料を加害者側任意保険会社に送る
ことはもちろん可能です。
しかし、後遺障害等級が認定されると、
任意保険会社は加害者に代わって後遺障害慰謝料を支払う
ため、後遺障害等級認定に有利になるような資料は損害保険料率算出機構に送ってもらえない可能性もあるのです。
被害者請求のもう一つの大きなメリットは、後遺障害慰謝料がすぐに支払われるということです。
後遺障害慰謝料をはじめ、交通事故の賠償金は基本的に、
から成り立ちます。
事前認定の場合には、示談交渉で任意保険の支払分が決まってから、自賠責保険の支払分もまとめて支払われます。しかし、被害者請求の場合には、後遺障害等級認定の結果が出ると、自賠責保険の支払分だけ先に支払われるのです。
示談交渉後まで賠償金の支払いを待てないという場合でも、被害者請求なら早めに後遺障害慰謝料を受け取れるため、これも大きなメリットです。
ここまで被害者請求のメリットを紹介してきましたが、デメリットもあります。
すべての資料を集めなければならないため、手間がかかる
ということです。
しかし、このデメリットを解決する方法があります。それが、弁護士への相談です。
実は、交通事故を扱う弁護士は後遺障害等級認定のサポートを行っていることが多いのです。弁護士に相談することで、資料集めを弁護士にしてもらえるのです。それによって、
という被害者申請が可能になるのです。
弁護士への相談というと費用が掛かるイメージが強いですが、アトム法律事務所の無料相談なら、無料で相談可能です。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士