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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
このような疑問をお持ちの方もおられるでしょう。
後遺障害に関する保険金給付を受け取るには、「後遺障害認定」の手続きを申請して等級を認定してもらう必要があります。
手続きには、「期間」がつきものです。
認定までどのくらいの期間がかかるのか、申請のリミットはあるのかなど、「期間」にまつわる疑問は多岐にわたります。
認定待ちの方、申請検討中の方は、このようなお悩みをかかえていらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、このような「後遺障害認定の期間」にまつわる疑問を解説していきます。
目次
後遺障害等級とは、後遺障害の重さを1級から14級までの14段階で表したものです。
このような等級を認定する手続きが、後遺障害認定の手続きです。
後遺障害等級は、1級が最も重い等級です。
植物状態で要介護、失明等が1級に該当します。
最も軽い等級は14級で、「むちうち」による諸症状等がその例です。
後遺障害等級表についてはこちら。⇊
後遺障害認定等級を認定してもらえると、後遺障害に関する「慰謝料」や「逸失利益」について損害賠償を求めることができます。
これらの損害賠償金は、「後遺障害認定」をうけた後遺症についてのみ、請求可能です。
こちらの交通事故示談金の内訳をご覧ください。
治療中、治療終了後、さらに物損について様々な損害項目について賠償をうけることができます。
慰謝料や逸失利益も、損害項目の一部です。
「慰謝料」というのは、精神的損害に対する損害賠償金のことです。
交通事故で怪我をした場合、入通院を余儀なくされることによる苦痛に対する「傷害慰謝料」(「入通院慰謝料」ともいう。)の賠償を受けられます。
加えて、後遺障害等級認定がされれば「後遺障害慰謝料」の賠償を受けることができます。
「逸失利益」というのは、得られるはずだった利益を失ったことによる損害です。
本来の労働能力で得られるはずの収入と、後遺障害を負ったことによる労働能力喪失後の収入とを比べると、大きな差が出てしまうと思います。
このような損害について、後遺障害逸失利益の賠償を求めることができます。
ちなみに、入通院のために仕事を休んだ場合には「休業損害」の問題ですが、後遺障害が残ったために思うように働けなくなった損害については「逸失利益」の問題になります。
治療中 の損害 |
治療終了後 の損害 |
|
---|---|---|
慰謝料 | 入通院 慰謝料 |
後遺障害 慰謝料 |
収入の 減少など |
休業損害 | 後遺障害 逸失利益 |
後遺障害認定の手続きは、損害保険料率算出機構(損保料率機構)によって行なわれます。
実際に損害調査をおこなうのは、その名も自賠責損害保険調査事務所です。
なぜ「自賠責」が後遺障害認定と関係するのかというと、後遺障害認定がさいしょに問題になるのが、自賠責保険の保険金支払いであるからです。
自賠責では、後遺障害等級表の基準にもとづき後遺障害等級が認定され、その等級に応じた保険金が支払われます。
後遺障害等級表についてはこちら。⇊
任意保険から示談金を受け取る場合でも、後遺障害については自賠責等級表にもとづいた後遺障害等級認定手続きが必要です。
任意保険は、自賠責部分もまとめて被害者に支払う「任意一括払い」という仕組みを採用しています。
まず、①任意保険会社が、自賠責保険の負担分も一括して被害者に支払い、その後、②任意保険会社から自賠責へ負担分を請求するという仕組みです。
ただ、このような仕組みでは、自賠責保険が「後遺障害」を認めなかった場合、任意保険会社が損をしてしまいます。
そのため、「後遺障害」の有無を事前に確認するために、自賠責の後遺障害等級表にもとづく後遺障害認定がおこなわれる必要があるというわけです。
後遺障害認定の申請においては、以下の2通りの手続きがあります。
①事前認定(任意保険の保険会社を通じて行なう手続き)
②被害者の直接請求(被害者みずから行なう手続き)
「事前認定」「被害者請求」それぞれの流れについては、こちらをどうぞ。⇊
後遺障害認定の申請は、症状固定をむかえた時点で可能になります。
症状固定というのは、これ以上治療を続けても症状の回復が期待できない状態のことです。
事故後から治療を継続し、一定程度まで治ったけれど、これ以上は治らないという状態をむかえた場合、「後遺症が残った」と表現することも多いでしょう。
このような状態が「症状固定」です。
症状固定をむかえたら、そのときに存在する症状について、「後遺障害認定」を申請できます。
一般的にみて、後遺障害が認定されるような怪我については、症状固定までの期間は6ヵ月以上かかるようです。
後遺障害認定の申請は、保険会社からの保険金を多くもらうためにするものです。
したがって、保険金請求の時効が成立する前までに申請する必要があります。
現在起こりうる事故については、自賠責保険、任意保険ともに3年が時効です。
したがって、後遺障害等級認定の申請期間は症状固定日から3年といえるでしょう。
自賠責損害調査事務所の申請受付から30日以内に調査が完了した後遺障害に関する事案は、全体の80.3%となっています。
この結果からすると、認定結果が通知されるまでの期間はおよそ1ヵ月程度といえそうです。
もちろん、30日より長期間になるケースもあります。
自賠責損害調査事務所における申請受付から調査完了までの日数は、次のとおりです。
30日未満 | 80.3% |
---|---|
31~60日 | 10.7% |
61~90日 | 4.9% |
90日超え | 4.0% |
損害保険料率算出機構(損保料率機構)「2017年度 自動車保険の概況」37頁より抜粋
損害調査が長期にわたる事案は、全体の20%未満です。
損害保険料率算出機構のホームページでは、「認定までの期間が長い」という声が紹介されていました。⇊
自賠責保険に請求を行ってから随分日数が経っているが、まだ調査が終わらないのか。
引用元:損害保険料率算出機構 「お客さまの声」対応基本方針(https://www.giroj.or.jp/about/policy/customer.html)
認定期間に差が出る理由としては、治療状況の照会に時間がかかるなどの理由があるようです。
受け付けてから1か月を超える場合は、ご請求された方に「自賠責保険(共済)へのご請求に関する調査状況について(お知らせ)」をお送りし、現在の進捗状況および時間のかかっている理由(例えば、医療機関への治療状況の照会中など)を具体的にお伝えすることにしました。
引用元:損害保険料率算出機構 「お客さまの声」対応基本方針(https://www.giroj.or.jp/about/policy/customer.html)
自賠責調査事務所の照会に対して、医師が対応してくれないことも多いようです。
多くの患者さんの治療をするなか、即座に対応してもらうことは難しいかもしれません。
困ったときには、弁護士などの専門家を通じて、医師に催促するなどの対応が考えられます。
後遺障害認定を受けたけれど、納得いかない場合もあるかもしれません。
このように認定に不満がある場合には、異議申立てができます。
後遺障害認定の結果が出たら、異議申し立ては可能です。
もっとも、異議申立て期間については、損害賠償請求権の時効に注意しなければなりません。
民法では「損害及び加害者を知った時から3年間」とされているので、後遺障害の異議申立てについては症状固定日から3年と覚えておくとよいでしょう。
異議申立ての流れについては、こちらの記事をどうぞ。⇊
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後遺障害認定の結果がなかなか通知されず不安に思われている方も多いことでしょう。
認定期間が長期だからといって、等級が認定されるとは限りません。
したがって、申請内容にご不安があれば、異議申立ての準備もかねて、お気軽にご相談ください。
また、等級が認定されれば、それで終了というものではありません。
等級が通知されれば、その後、保険会社との示談交渉が待っています。
どのような方針で示談交渉にのぞむのかなど、お時間に余裕のある今だからこそ弁護士に無料相談していただき、ご確認いただければと思います。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士