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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
後遺障害の申請をお考えの方もおられるでしょう。
そのようなとき、ふと思いつくのが「期間」の問題です。
実際に申請をしてから何日も経過しているのに、なかなか認定されない方もおられるとお聞きします。
いろいろと不安が募ってしまいますよね・・・。
ですが、後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を受けるには、後遺障害認定は避けて通れません。
そこで、認定に関する不安を少しでも和らげられるように、後遺障害認定で問題になる「期間」について解説していきます。
今回は、このような「後遺障害認定の期間」に関する疑問を解消していきましょう。
目次
後遺障害認定とは、後遺障害の重さを認定するための手続きです。
後遺障害の重さは、要介護1級、要介護2級、そのほか1~14級で表されます。
後遺障害に対する自賠責保険金給付は、等級の重さに応じて支払われます。
通常、交通事故で怪我をした場合には、治療費、休業損害、入通院慰謝料などを保険会社に請求することができます。
これらに加えて、後遺障害認定がされると、逸失利益、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級に応じた相場や、労働能力喪失率が設定されています。
後遺症のすべてが当然に「後遺障害」とされるわけではありません。
後遺障害に対する保険金給付を受けたいなら、後遺障害認定手続きを経なければなりません。
後遺障害等級認定では、「自賠責等級表」が用いられます。
この自賠責等級表は、任意保険の保険会社が示談金を算定する際にも用います。
実務上、任意保険は、自賠責保険の支払い分も含めて、一括して保険金給付をおこないます。
このような仕組みを「一括払い」といいます。
任意保険会社は、被害者へ保険金を支払い、その後、自賠責保険に立替金を請求するのです。
そのため、自賠責保険が後遺障害等級を認定しないような事案について給付をしてしまうと、任意保険会社は損をしてしまいます。
したがって、任意保険の保険金給付でも、自賠責等級表を用いた後遺障害認定手続きが必要です。
後遺障害認定を申請するには、必要書類を準備しなければなりません。
たとえば、被害者の直接請求(自賠法16条)による申請の場合、次のような書類が必要になります。⇊
資料 | 期間 |
---|---|
交通事故証明書 | 窓口交付:即日 郵送ほか:10日前後 |
医師の診断書・ 診療報酬明細書 |
症状固定の 翌月以降 |
後遺障害診断書 | 症状固定後 |
MRI等の画像 | 病院による |
主治医の医療照会書 | 主治医による |
本人の陳述書 | 本人次第 |
このような書類のうち、交通事故証明書やMRI画像などは保険会社が貸出してくれることもあります。
病院で作成してもらわなければならない書類は、作成者である医師の忙しさにも左右されてしまい、数か月かかることもあるようです。
申請期間は、「ここからここまで」といった形式で明確に定まっているわけではありませんが、後遺障害認定は症状固定をむかえた症状に関する手続きなので、申請できるようになるのは症状固定時からです。
上記の必要書類も、症状固定をむかえていなければ用意できないものばかりということからも、おわかりいただけるでしょう。
申請の期限について目安になるのは、保険金請求の時効です。
後遺障害認定を受ける目的は、保険金の給付ですよね。
ですので、保険金請求ができるまでの間に、認定手続きを済ませておかなければ意味がなくなってしまいますね。
現在、問題になりうる交通事故について、保険金請求の時効は自賠責保険、任意保険ともに3年間です。
こちらの円グラフは、「自動車保険の概況(2017年度)」(PDF)を参考に事故調査所要日数の割合を示した円グラフです。
後遺障害認定では、自賠責損害調査事務所による損害調査が行なわれます。
全体の80.4%について、申請受付から30日以内に調査が終了しています。
この結果を踏まえると、申請準備に時間をとられなければ、およそ1ヵ月程度で認定をうけられるケースが多いということがわかります。
さきほどの統計結果では、30日超えのケースも20%程度ありました。
実際に、事故調査事務所には、認定までの期間が長いという意見が寄せられていました。
自賠責保険に請求を行ってから随分日数が経っているが、まだ調査が終わらないのか。
引用元:損害保険料率算出機構 「お客さまの声」対応基本方針(https://www.giroj.or.jp/about/policy/customer.html)
認定までの期間が長期間だったとしても、後遺障害等級が認定されるとは限りません。
「認定基準のボーダーラインにあって、認定が難しいがゆえに時間がかかる」ということもあるでしょうが、それだけではありません。
事故調査が長期化する原因としては、次のようなものが考えられます。
①書類に不備がある
自賠責保険の保険会社に提出した必要書類に不備がある場合、書類の追完(=記載不備の補正、不足資料の追加)を求められます。
不備に多いものとして、以前に通院していた病院で撮影したMRI画像の未提出があげられます。
直近の通院先のMRI画像だけでなく、以前の通院先の画像も忘れずに準備しましょう。
②医療照会に時間がかかる
自賠責調査事務所において、調査の一環として医療照会を行なうことがあります。
その際、医師からの回答が返ってこないために、時間がかかってしまうこともあるようです。
③上部機関に調査している
後遺障害の等級認定の判断が難しい事案については、自賠責調査事務所の上部機関で損害調査を行なわれるケースがあるようです。
上部機関での損害調査は、より慎重な調査が行われるため、認定までの期間が長くなる傾向があるようです。
申請受付から1ヵ月を超える場合に請求したときは、進捗状況や時間がかかっている理由について教えてくれる制度があります。
損害調査によっては、時間がかかっているものもございます。受け付けてから1か月を超える場合は、ご請求された方に「自賠責保険(共済)へのご請求に関する調査状況について(お知らせ)」をお送りし、現在の進捗状況および時間のかかっている理由(例えば、医療機関への治療状況の照会中など)を具体的にお伝えすることにしました。
また、更なる損害調査の迅速化のため、これまで本部でのみ行っていた業務の一部を地区本部へ移管するなど、組織体制の見直しを図りました。
今後も迅速な損害調査に向けて組織的に取り組んでまいります。
引用元:損害保険料率算出機構 「お客さまの声」対応基本方針(https://www.giroj.or.jp/about/policy/customer.html)
後遺障害等級を認定してもらうこと自体が目的ではなく、その後につづく「示談交渉」が目的です。
認定された等級に応じた示談金の相場や、示談の流れについて確認しておきましょう。
示談の流れについては、こちらの記事をどうぞ。⇊
そのほか、万が一のときのために異議申立ての手続きを確認してもよいでしょう。
お時間に余裕があるうちに「異議申立て」や示談交渉の流れについて、弁護士無料相談で確認してみてください。
このような場合には、「異議申立て」手続きを検討してみることをおすすめします。
異議申立て手続きは、後遺障害認定を申請した機関に対して、等級に関する不服を申し立てる手続きです。
等級に不服がある場合に行なう手続きなので、後遺障害等級認定がされたらすぐ異議申立てをすることができます。
申立てのリミットは、損害賠償請求権の消滅時効が目安になります。
異議申立て手続きそのものに期限があるというわけではありませんが、もとになっている請求権が消滅してしまえば、異議申立てする理由がなくなってしまうからです。
民法上、損害賠償請求権の消滅時効は3年とされています。
したがって、異議申立ては、症状固定時から3年間おこなうことができます。
症状固定時から3年間
異議申立手続きについては、詳しくはこちらをどうぞ。⇊
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アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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後遺障害認定の結果がなかなか通知されず、不安が募っている方もおられると思います。
認定までの期間が長くても、後遺障害等級が認定されるとは限りません。
したがって、申請内容にご不安があれば、異議申立ての準備もかねて、お気軽にご相談ください。
後遺障害等級認定を獲得できた場合には、保険会社との示談交渉を始めることになります。
どのくらいの示談金額が見込めるのか、どのような交渉をしていくのか、お時間に余裕のある今だからこそ弁護士の無料相談でご相談いただきたいと思います。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
後遺障害認定とは、後遺障害の重さを認定するための手続きです。後遺障害の重さは、要介護1級、要介護2級、そのほか1~14級で表されます。後遺障害に対する自賠責保険金の給付金額は、等級の重さに応じて支払われます。 後遺障害認定とは?等級とは?
後遺障害認定の申請は、症状固から3年以内に行うようにしましょう。後遺障害認定は症状固定をむかえた症状に関する手続きなので、申請できるようになるのは症状固定となってからです。また、保険金請求の時効は3年以内なので、それまでに認定手続きを終えていないと、後遺障害慰謝料の請求ができなくなります。 後遺障害認定の申請ができる期間
後遺障害認定は、全体の約80%が申請受付から30日以内に調査が終了しています。残り約20%が調査終了となるまで30日を超えています。調査が長期化する原因としては、認定が難しいケースや医療照会に時間がかかっているケース、書類に不備があったこと等があげられます。 後遺障害の申請から認定結果が出るまでの期間