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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
このようなお悩みをお持ちの方もおられるでしょう。
そこで、今回は後遺障害(後遺症)認定期間について解説します。
今回は、このような「後遺障害(後遺症)認定期間」にまつわる疑問について解説します。
後遺障害(後遺症)認定とは、自賠責等級表にもとづき後遺障害の重さを認定する手続きのことです。
後遺障害認定がされることで、慰謝料や逸失利益についても保険金給付を受け取ることができるようになります。
後遺障害認定手続きの申請は、症状固定をむかえたら可能になります。
症状固定というのは、これ以上は治療を続けても症状の回復が期待できない状態のことをいいます。
一般的には、治療開始から症状固定時まで6ヵ月以上が目安になります。
後遺障害認定は、症状固定をむかえてから3年以内に申請しなければなりません。
この3年というのは、保険金の給付を請求する権利が消滅する時効です。
症状固定時以降、後遺障害認定を申請できる
申請のリミットは、症状固定時から3年以内
こちらの円グラフは、「自動車保険の概況(2017年度)」(PDF)を参考に事故調査所要日数の割合を示したものです。
自賠責後遺障害認定について、自賠責損害調査事務所による損害調査がおこなわれます。
全体の80.4%が申請受付から30日以内に調査終了をむかえています。
したがって、認定までの期間はおよそ30日程度になると思われます。
一方で、損害調査が90日超のケースも全体の4.0%存在しています。
後遺障害(後遺症)の認定期間が長くなる理由としては、次のような理由があげられます。
自賠責保険の保険会社に提出した必要書類に不備がある場合、追完が必要になります。
追完というのは、追って完全にするというような意味です。
具体的には記載の不備を加筆したり、不足資料を追加提出しなければなりません。
よくありがちな不備としては、MRIなどの画像の不備です。
後遺障害認定では、治療経過や改善状況が確認されます。
そのため、直近の通院先で撮影したMRI画像だけでなく、以前の通院先のMRI画像も必要です。
さらに、MRI画像を取り寄せるには、病院の都合も考慮しなければなりません。
多くの患者さんに対応しなければならず、何も催促しなければ数か月経過してしまうこともあるようなので、注意が必要です。
申請者側でも医療照会をすることはありますが、自賠責調査事務所においても医療照会がされることがあります。
医療照会の注意点としては、MRI画像と共通する特徴があります。
多くの患者さんに対応するため、医師から返答が返ってこないなどの理由で、時間がかかってしまうこともあるようです。
自賠責調査事務所では判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部や本部で審査がおこなわれます。
より慎重な判断がおこなわれれるため、長期間、事故調査が行なわれます。
後遺障害認定の結果について納得いかなった場合、不服申立て手続きとして「異議申立て」ができます。
等級が下がることはないため、不服があるときは異議申立てをしておきましょう。
異議申立手続きについては、こちらをどうぞ。⇊
そもそも損害賠償請求ができなければ、異議申立ても意味をなさないため、異議申立てのリミットは損害賠償請求の時効までです。
民法上、損害賠償請求権の消滅時効は3年とされています。
したがって、異議申立てのリミットは、症状固定時から3年間です。
症状固定時から3年間
異議申立てができるとはいえ、はじめの後遺障害認定をくつがえすには、入念な準備や、より積極的な証拠が必要になります。
現在申請中で、認定が難しそうだと感じた場合には、弁護士の無料相談などを活用して、今後の見通しを相談しておくとよいでしょう。
このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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後遺障害(後遺症)認定期間が長期にわたった場合、調査事務所に問い合わせて進捗状況を確認することができます。
手続きの流れ等、ご不明点がございましたら、弁護士の無料相談をうまく活用してみてください。
進捗状況がわかったら、示談交渉の方針や異議申立ての対策を一緒にたてていきましょう。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
後遺障害等級認定とは、交通事故で負ったケガが身体に残存した症状に対し、自賠責等級表にもとづき後遺障害の重さを認定する手続きのことです。第1級から第14級の等級があり、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。 後遺障害(後遺症)認定とは?
後遺障害等級認定の申請は、症状固定から3年以内に行ってください。症状固定とは、これ以上は治療を続けても症状の回復が期待できない状態のことをいいます。症状固定をむかえてから3年を過ぎてしまうと、保険金の給付を請求する権利が時効消滅してしまいます。 症状固定をむかえてから3年以内に申請する
後遺障害等級認定の審査は、全体の80.4%が申請受付から30日以内に終了しています。提出書類に不備があったり、判断が困難な事案などの場合は、より慎重な判断がおこなわれれるために調査が長期にわたる可能性があります。 後遺障害等級認定の審査が終わる時期はいつ?