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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故でムチウチになったら、整形外科と整骨院を併用したいとお考えの方もおおいでしょう。
整形外科、整骨院ともに治療(施術)内容が異なりますが、治療後、保険会社に請求できる治療費や慰謝料の金額も異なる可能性があります。
今回は、このような「整形外科と整骨院の併用」にまつわる疑問について解説します。
目次
整形外科では、レントゲン検査やブロック注射、医療行為による治療を受けることができます。
整形外科と整骨院を迷った際には、まず整形外科に通院しましょう。
交通事故直後の症状をレントゲンや、可動域測定などの検査結果を診断書に記録しておく必要があるからです。
診断書は、保険金請求などの各種手続の必要書類です。
など
整骨院(・接骨院)では、電気や赤外線をあてる、患部をマッサージするなどの施術を受けることができます。
「整形外科の診療時間が短いため、整骨院(・接骨院)のほうが通院しやすい」、「マッサージなどが充実している」などの事情もあるでしょう。
ですが、整骨院(・接骨院)通院の一択にしぼることは、あまりお勧めできません。
整骨院(・接骨院)でおこなわれる施術は、医療行為に該当しません。
そのため、保険会社への治療費請求が、スムーズにいかない可能性があります。
くわえて、整骨院(・接骨院)の施術者は柔道整復師です。
柔道整復師は、医師と異なり、診断書の作成権限がありません。
そのため、整骨院(・接骨院)では、診断書を入手することが出来ません。
整形外科 | 整骨院 | |
---|---|---|
内容 | 医療行為 | 施術 |
レントゲン・ ブロック注射 ・リハビリ |
電気・赤外線 ・マッサージ |
|
診断書 作成 |
あり | なし |
治療費 請求 |
〇 | △ |
併用した場合に、整形外科と整骨院の両方について治療費(施術料)を請求できるとは限りません。
2つの通院期間が重なった場合、整骨院の施術料について、保険会社が負担しない可能性があります。
整骨院の施術料については、それ自体、保険会社に請求できない可能性があります。
整骨院の通院について、施術の必要性・相当性がなければ、保険会社に施術料を支払ってもらうことはむずかしいです。
整形外科の治療費であるならば、保険会社に請求した場合、支払ってもらえる可能性が高いです。
これに対して、整骨院の場合は、保険会社が支払いを拒否する場合もあります。
そのため、確実に治療費の請求をしたい場合には、整形外科を中心に通院すべきでしょう。
保険会社に対して、整骨院の施術が治療に必要だということを、あらかじめ相談してみるのもよいでしょう。
交通事故には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料については、入通院、つまり治療した期間が算定の基礎になります。
治療日数・治療期間が多いほうが、慰謝料も増えるのが一般的です。
「整骨院の施術」が治療といえるかどうかが、慰謝料増額のポイントです。
整骨院(・接骨院)の施術が治療といえれば、治療費や慰謝料の支払いを受けられます。
具体的には、整骨院(・接骨院)の施術が「必要かつ相当」といえることです。
裁判例では、整骨院通院について医師の指示や医師の許可がある場合には、施術料の請求が認められやすい傾向にあります。
ただ、実務的にいうと、医師が整骨院通院をすすめることは、多くありません。
医師の許可がない場合でも、結果的に、整骨院の治療効果があったときには、治療費の支払いが認められることもよくあります。
ただ、その場合でも、施術料の全額が認められるのはまれで、減額されることが多いです。
たとえば、こちらの裁判例では、整骨院の施術料について請求できるのは50%とされました。
症状/通院期間 |
---|
頸椎捻挫(14級)/約2年5ヵ月 |
認められた金額 |
施術費の50%(69万円) |
治療費請求を肯定する事情、否定する事情については、次のようなものがあります。
医師は整骨院施術を認容
交通事故の治療にも健康保険を利用することは可能です。
病院側でも気づいていない場合や、保険利用よりも自由診療のほうが高額になるので、健康保険利用をすすめてくれないこともあります。
交通事故について健康保険を利用する場合には、所轄の全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部宛てに第三者の行為による傷病届を提出すれば利用可能です。
加入している健康保険によっては、手続きが異なる場合があるので、問い合わせてみてください。
整骨院(接骨院)でも、骨折・脱臼の応急処置や、打撲、捻挫など急性の身体組織の損傷に対する施術について健康保険を利用することができます。
健康保険は、重複して利用できません。
そのため、整形外科と整骨院(接骨院)を併用している場合、整形外科で健康保険を利用していれば、整骨院(接骨院)には利用できません。
整骨院の通院費について、保険会社と相談するか、自己負担するかのいずれかです。
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アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
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整形外科と整骨院を併用するときには、整骨院について自己負担になる可能性は高いです。
もっとも、医師の許可・指示がある場合には、整骨院(接骨院)の施術料、整骨院通院期間の慰謝料などの給付が受けられる場合もあります。
医師の許可がなくても、裁判例では、施術料の何割かが認められた事例があるので、ご不安な場合には弁護士にご相談いただければと思います。
整骨院通院の注意点については、こちらの記事もどうぞ。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。