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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の示談金について、どのくらいもらえるものなのかお悩みの方もおられますよね。
なかには示談金と慰謝料のちがいについて分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、このような「交通事故の示談金の内訳、慰謝料の相場」に関する疑問について弁護士が解説します。
目次
交通事故の示談金とは、交通事故の損害賠償について、保険会社と示談交渉で決定した金額のことです。
交通事故による損害については、事故相手に請求することになります。このとき、事故相手が自動車保険に加入している場合は、その保険会社から支払いを受けることができます。
交通事故の示談金の内訳(一例)は、次のとおりです。
まず、治療中の損害として、治療費、休業損害、入通院慰謝料などの支払いをうけることができます。
交通事故にあって緊急入院をした費用など、受傷後の治療費は「必要かつ相当な範囲」で請求できます。
通院や入院で働けなかった場合、その分お給料が減ってしまいますよね。これを休業損害といいます。会社員はもちろんのこと、主婦でも補償してもらえます。交通事故による休業損害の計算はその人の属性に応じて異なります。
加えて、入通院など治療期間に応じた慰謝料も請求することができます。
入通院慰謝料算定表(弁護士基準)
治療費 |
---|
交通事故による怪我の治療にかかった費用。 必要かつ相当な範囲内で実費が補償される。 |
休業損害 |
治療中に仕事を休んだために減少した収入に対する補償。 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) |
入通院を余儀なくされた精神的苦痛の慰謝料。 入通院の治療期間に応じて金額が算定される。 |
次に、治療終了後の損害として、後遺障害に関する逸失利益、慰謝料などの支払いをうけることができます。
これは、いわゆる「後遺症」についての示談金です。
これらの示談金については、その後遺症について後遺障害等級が認定された場合にのみ受け取ることができます。
後遺障害逸失利益 |
---|
後遺障害によって稼ぐことができなくなった将来の収入に対する補償。 |
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料。 |
そのほか、物損があれば修理費を賠償してもらえます。
被害者の方が亡くなられた場合には、死亡に関する逸失利益、慰謝料などの賠償金がもらえます。
「示談金=慰謝料」と理解されている方もおられます。
ですが、この記事を読まれている皆さんは、示談金と慰謝料の違いについては、もうお分かりですよね?
交通事故の慰謝料は、示談金の一部なのです。
そして、交通事故の慰謝料は、次の3種類に分かれます。
後遺障害については、認定された等級ごとに慰謝料の相場があります。
こちらは、弁護士が示談交渉で用いる弁護士基準による相場です。
慰謝料の算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。
弁護士基準は、被害者側の弁護士が、保険会社との示談交渉で用いる基準のことです。
弁護士基準は、実際の裁判例の相場を参照したもので、3種類の基準のうち最も高額になります。
これに対して、自賠責基準は、自賠責保険の支払基準です。
任意保険基準は、任意保険会社の支払基準ですが、実際のところ自賠責基準と同程度であるといわれています。
①弁護士基準
②任意保険基準
③自賠責基準
自賠責保険の支払基準
保険会社の提示額は、弁護士基準と比べれば、少なくなりがちです。
自賠責基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
|
---|---|---|
14級 | 32万円 | 110万円 (+78万円) |
交通事故で適正な慰謝料金額を知りたい方は、アトム法律事務所の無料相談を是非ご活用ください。
慰謝料の計算方法の解説、自賠責基準と弁護士基準の比較をした記事はこちらです。⇊
交通事故で通院3か月の場合の入通院慰謝料について解説した記事はこちらです。⇊
弁護士基準による交通事故の慰謝料、示談金(目安)が知りたい方へ。
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入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料については、子供であっても大人であっても、慰謝料の相場は同じです。
なぜならば・・・
という算定方法だからです。
死亡慰謝料の相場は、家族内の属性によって異なります。
扶養者は生活の基盤を担うため高額になりますが、子供は扶養される立場にあるため、やや低く設定されているのです。
被害者 | 慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 (例)父親 |
2,800万円 |
一家の支柱に準ずる場合 (例)主婦・主夫 |
2,500万円 |
そのほか (単身・子ども) |
2,500万円 ~ 2,000万円 |
こちらの記事では、子供の慰謝料相場について実例をあげて解説しています。
子供の交通事故では、ご家族の方が仕事を休んで入通院に付き添われることもよくあると思います。このような付添に関する費用についても、一定の条件において保険会社に請求することができます。
入院付添費については、医師の指示や被害者の年齢を考慮して必要があると認められる場合、次の金額を請求できます。
通院付添費については、症状または幼児など必要があると認められる場合、日額3,300円を請求することができます。
弁護士に交通事故の解決を依頼するとしても
「実際問題、費用が心配。慰謝料を増額できても費用倒れにならないといいけれど…。」
このようなご心配があると思います。そこで、活用していただきたいのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは、被害者側が加入する自動車保険の特約で、保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというものです。
一般的に交通事故の相手方が車やバイクであれば利用できることが多いです。
交通事故の解決を弁護士に依頼しようと思っても、
「弁護士費用が高くて、費用倒れになりそう…」
と足踏みされる方もおられると思います。
ですが、このような弁護士費用特約がついていれば、費用倒れになる心配はありません。
ご不安な点については、まずは無料相談をご活用ください。
慰謝料の相場、手続きの流れについても、お気軽にご相談ください。
このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・
問いません。
LINE相談は完全無料です。
このような方でも、お気軽にご相談いただけます。
早期のご相談が、お悩み解決の秘訣です。
お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
今後の示談交渉の流れ、後遺障害等級認定の流れなど、ご不明点があればお気軽にご相談ください。
早期にご不安を解消していただくことが、適切な示談金を獲得する近道です。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士