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交通事故の慰謝料|通院3ヶ月の相場

交通事故における「入通院慰謝料」とは?

交通事故にあって怪我を負ったら、事故の相手方に「入通院慰謝料」を請求することができます。「傷害慰謝料」とも呼ばれています。

入通院慰謝料とは

入通院によって被った精神的苦痛に対する損害賠償

怪我の治療にかかる治療費という意味ではありません。怪我を負うとさまざまな心の負担を抱えることになります。

心の負担
  • 怪我を負ったこと、怪我の痛みで心の苦しみを味わう
  • 完治するのか、後遺症が残ってしまうのかなど不安になる
  • 治療や入院で受けたストレス

交通事故にあわなければ心の負担を感じなくてよかったのですから、このような精神的苦痛は損害であるとされています。損害をお金という形に換算し、損害をお金で補償してもらえるように相手方に請求することができます。

通院3ヶ月で請求できる入通院慰謝料の相場

通院3ヶ月で請求できる入通院慰謝料の相場はつぎのとおりです。通院3ヶ月(実通院日数30日)を想定しています。

▼入院なしの通院3ヶ月(実通院日数30日)
基準入通院慰謝料
自賠責保険252,000
任意保険378,000
弁護士730,000

ご覧いただければ一目瞭然ですが、基準ごとに慰謝料の金額が違います。

つづいては、

  • 自賠責保険基準任意保険基準弁護士基準の違い
  • それぞれの基準における計算方法

を解説していきたいと思います。

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通院期間3ヶ月|入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料の計算で用いる3基準

入通院慰謝料を計算するにあたって、用いられる基準は3つあります。

慰謝料計算で用いられる3基準
  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

どの基準を用いて計算するかで、慰謝料の金額が変わってきます。

慰謝料の計算で用いられる基準
基準内容特徴
自賠責保険自賠法に基づく省令により設定された基準最低限の補償で低い
任意保険任意保険会社による慰謝料基準自賠責基準よりは高くなる
弁護士裁判例にもとづく基準3基準のなかで最も高い
慰謝料金額相場の3基準比較

通院3ヶ月の入通院慰謝料【自賠責保険基準】

自賠責保険基準における入通院慰謝料の計算方法の基本的な考え方としては、
入通院慰謝料 = [基礎日数 × 日額4,200
となっています。

自賠責保険における慰謝料の日額は4,200円と決まっています。
一方、基礎日数は「入院日数」と「実通院日数×2または通院期間」の合計です。

用語解説

入院日数:実際に入院していた日数
実通院日数:通院期間のあいだ実際に病院に通院した日数
通院期間:通院をはじめた日~通院が終わった日までの期間

これらをふまえた上で、自賠責保険基準の計算方法はつぎのとおりです。

自賠責保険基準の計算方法①

[入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,200円

自賠責保険基準の計算方法②

[入院日数 + 通院期間]× 4,200円

基礎日数が少ないほうの計算方法が採用されることになります。

入院なしの通院3ヶ月(実通院日数30日)の場合を想定して計算してみます。

実通院日数30日の2倍は、60日です。
通院3ヶ月は1ヶ月30日で計算するので、通院期間は90日ということになります。
実通院日数の2倍のほうが基礎日数としては少なくなるので計算方法①が採用されることになります。

計算方法①にあてはめて、入通院慰謝料を計算してみると、
[0日 + (30日 × 2)]× 4,200円 = 252,000円
このようになります。

通院3ヶ月の入通院慰謝料【任意保険基準】

任意保険基準における入通院慰謝料の計算方法の考え方は、各保険会社がもつ基準表にそって算定されることになります。とはいえ、保険会社の基準表は非公開であるため確認することができません。

そこで任意保険基準の入通院慰謝料を目安程度に確認する方法を紹介します。

任意保険基準の計算方法

旧任意保険支払基準を確認する

旧任意保険支払基準については、こちらの「任意保険基準の入通院慰謝料」のページをご覧ください。

かつて、各任意保険会社が統一基準として用いていた「旧任意保険支払基準」がありました。いまなお、任意保険基準はこの旧基準にもとづいていることが多いと言われています。

入院なしの通院3ヶ月(実通院日数30日)の場合を想定して基準表を確認してみると、
378,000円
ということになります。

通院3ヶ月の入通院慰謝料【弁護士基準】

弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法の考え方は、赤本の基準表にそって算定されることになります。

赤本とは、過去の判例から作成された日弁連交通事故相談センターが発行する書籍です。正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」となっています。

弁護士基準では、怪我の程度によって用いられる基準が2つに分けられています。

弁護士基準の計算方法

重症の場合:赤本の別表1
軽症の場合:赤本の別表2
を確認する

赤本は手元にないと思うので、「別表1」「別表2」のページをご覧ください。

入院なしの通院3ヶ月(実通院日数30日)の場合を想定して別表1の基準表を確認してみると、
730,000円
ということになります。

むちうちは通院3ヶ月でも通院日数で計算される?

交通事故による怪我が「むちうち」であった場合、3ヶ月の通院期間が慰謝料算定における基礎日数になるとはかぎりません。

原則的には他覚症状のないむちうちであっても通院期間で慰謝料が計算されることになりますが、長期の通院期間に対して通院頻度が少ないといった場合などは例外とされる可能性があるからです。

つまり、入通院慰謝料が通常の算定基準より減額される可能性があるということです。

例外として計算される場合、通院期間を実通院日数 × 3~3.5とします。

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入通院慰謝料以外に重要な交通事故のポイント

入通院慰謝料は損害賠償項目の1つ

交通事故示談金の内訳

交通事故にあうとさまざまな損害を被ることになります。入通院慰謝料は、さまざまな損害賠償項目のうちの1つにすぎません。

交通事故における損害賠償の項目はつぎのとおりです。

交通事故の損害賠償項目

※後遺障害等級の認定で請求可能な項目

など、主にこのような項目があげられます。

後遺症が残ったら後遺障害慰謝料がもらえる?

入通院を通して治療をつづけても、残念ながら完治せずに後遺症が残ってしまう可能性があります。

このような場合は、後遺障害等級の申請をおこないましょう。後遺障害の等級に応じた慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

後遺障害認定でもらえる損害賠償

後遺症が残っても、後遺障害等級を申請しなかったり、申請したけど認定されなければ、このような損害賠償を請求することはできません。

怪我を負ったり後遺障害が残ったら、損害に対する適正な慰謝料などのお金が手に入るよう対応することが大切です。そのためには、後遺障害等級の認定が得られるように努める必要があります。

後遺障害等級の申請にはいくつかポイントがあります。申請に関しては、交通事故に注力する弁護士に相談することをおすすめします。

入通院慰謝料の計算方法や損害賠償の項目について解説してきました。意味や理屈を知ることはとても大切ですが、やはり気になるのは最終的に手元に入ってくる具体的な金額だと思います。

そこで、慰謝料など損害賠償の計算で最も高い基準となる弁護士基準を用いた自動計算機を紹介します。こちらからどうぞ。

「どのくらいの慰謝料がもらえるのか」
「保険会社が提示してきた慰謝料が適正な金額か」
など、慰謝料の金額について気になる方はこちらをご利用ください。

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交通事故の慰謝料に関する悩みは弁護士に相談

慰謝料増額の可能性を弁護士に無料相談

増額交渉(弁護士あり)

弁護士基準で慰謝料が計算されれば、最も高い基準の慰謝料が得られる可能性が高くなります。しかし、保険会社に弁護士基準で慰謝料を計算するように交渉するのはご自身だけでは困難を極めます。

慰謝料増額の可能性を最大限に高めるためには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
アトム法律事務所には、交通事故の損害賠償問題を数多くあつかってきた弁護士が在籍しています。

アトムの弁護士に相談してみたいという方は、ぜひ無料相談の機会をご活用ください。こちらの窓口からお問い合わせを受け付けています。

お問い合わせの受付は、専属スタッフが24時間365日受付けております。いつでもお問い合わせください。
無料相談は順次対応しており、対面LINE電話からお選びいただけます。ご自身にあった窓口をお選びください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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通院3ヶ月の交通事故慰謝料Q&A

通院3ヶ月で得られる入通院慰謝料はどのくらい?

入通院慰謝料は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準ごとに金額相場が異なります。3基準のうち最も高額な慰謝料が得られるのは弁護士基準です。通院3ヶ月の場合の入通院慰謝料は、おおよそ730000円程度が予想されます。 通院3ヶ月の入通院慰謝料

むちうちは実通院日数で入通院慰謝料が算定される?

むちうちといった比較的、軽症の入通院慰謝料は通常予想される慰謝料の金額から減額される可能性が高いです。通院期間の長さに比べて実通院日数が少ないむちうちの場合、通院期間にもとづく算定ではなく実通院日数の3~3.5倍程が通院期間となります。 むちうちにおける通院慰謝料のあつかい

後遺症が残ったら慰謝料以外に何が請求可能?

怪我が完治せず後遺症が残ってしまったら、後遺障害の認定で後遺障害慰謝料逸失利益という損害賠償の請求が可能です。後遺障害の等級に応じて金額が算定されることになるので、後遺障害の内容に見合った等級認定を得ることが重要になります。 後遺障害に対する損害賠償

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