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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
こちらの記事は「交通事故の怪我で3ヶ月通院したときの入通院慰謝料」について弁護士が解説していきます。
交通事故にあって怪我を負ったら、事故の相手方に「入通院慰謝料」を請求することができます。「傷害慰謝料」とも呼ばれています。
入通院によって被った精神的苦痛に対する損害賠償
怪我の治療にかかる治療費という意味ではありません。怪我を負うとさまざまな心の負担を抱えることになります。
交通事故にあわなければ心の負担を感じなくてよかったのですから、このような精神的苦痛は損害であるとされています。損害をお金という形に換算し、損害をお金で補償してもらえるように相手方に請求することができます。
通院3ヶ月で請求できる入通院慰謝料の相場はつぎのとおりです。通院3ヶ月(実通院日数30日)を想定しています。
基準 | 入通院慰謝料 |
自賠責保険 | 252,000円 |
任意保険 | 378,000円 |
弁護士 | 730,000円 |
ご覧いただければ一目瞭然ですが、基準ごとに慰謝料の金額が違います。
つづいては、
を解説していきたいと思います。
入通院慰謝料を計算するにあたって、用いられる基準は3つあります。
どの基準を用いて計算するかで、慰謝料の金額が変わってきます。
基準 | 内容 | 特徴 |
自賠責保険 | 自賠法に基づく省令により設定された基準 | 最低限の補償で低い |
任意保険 | 任意保険会社による慰謝料基準 | 自賠責基準よりは高くなる |
弁護士 | 裁判例にもとづく基準 | 3基準のなかで最も高い |
自賠責保険基準における入通院慰謝料の計算方法の基本的な考え方としては、
入通院慰謝料 = [基礎日数 × 日額4,200]
となっています。
自賠責保険における慰謝料の日額は4,200円と決まっています。
一方、基礎日数は「入院日数」と「実通院日数×2または通院期間」の合計です。
入院日数:実際に入院していた日数
実通院日数:通院期間のあいだ実際に病院に通院した日数
通院期間:通院をはじめた日~通院が終わった日までの期間
これらをふまえた上で、自賠責保険基準の計算方法はつぎのとおりです。
[入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,200円
[入院日数 + 通院期間]× 4,200円
基礎日数が少ないほうの計算方法が採用されることになります。
入院なしの通院3ヶ月(実通院日数30日)の場合を想定して計算してみます。
実通院日数30日の2倍は、60日です。
通院3ヶ月は1ヶ月30日で計算するので、通院期間は90日ということになります。
実通院日数の2倍のほうが基礎日数としては少なくなるので計算方法①が採用されることになります。
計算方法①にあてはめて、入通院慰謝料を計算してみると、
[0日 + (30日 × 2)]× 4,200円 = 252,000円
このようになります。
自賠責保険基準について詳しい解説こちら
任意保険基準における入通院慰謝料の計算方法の考え方は、各保険会社がもつ基準表にそって算定されることになります。とはいえ、保険会社の基準表は非公開であるため確認することができません。
そこで任意保険基準の入通院慰謝料を目安程度に確認する方法を紹介します。
旧任意保険支払基準を確認する
旧任意保険支払基準については、こちらの「任意保険基準の入通院慰謝料」のページをご覧ください。
かつて、各任意保険会社が統一基準として用いていた「旧任意保険支払基準」がありました。いまなお、任意保険基準はこの旧基準にもとづいていることが多いと言われています。
入院なしの通院3ヶ月(実通院日数30日)の場合を想定して基準表を確認してみると、
378,000円
ということになります。
任意責保険基準について詳しい解説こちら
弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法の考え方は、赤本の基準表にそって算定されることになります。
赤本とは、過去の判例から作成された日弁連交通事故相談センターが発行する書籍です。正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」となっています。
弁護士基準では、怪我の程度によって用いられる基準が2つに分けられています。
重症の場合:赤本の別表1
軽症の場合:赤本の別表2
を確認する
赤本は手元にないと思うので、「別表1」「別表2」のページをご覧ください。
入院なしの通院3ヶ月(実通院日数30日)の場合を想定して別表1の基準表を確認してみると、
730,000円
ということになります。
弁護士基準について詳しい解説こちら
交通事故による怪我が「むちうち」であった場合、3ヶ月の通院期間が慰謝料算定における基礎日数になるとはかぎりません。
原則的には他覚症状のないむちうちであっても通院期間で慰謝料が計算されることになりますが、長期の通院期間に対して通院頻度が少ないといった場合などは例外とされる可能性があるからです。
つまり、入通院慰謝料が通常の算定基準より減額される可能性があるということです。
例外として計算される場合、通院期間を[実通院日数 × 3~3.5]とします。
通院日数が少ない場合について詳しくはこちら
交通事故にあうとさまざまな損害を被ることになります。入通院慰謝料は、さまざまな損害賠償項目のうちの1つにすぎません。
交通事故における損害賠償の項目はつぎのとおりです。
※後遺障害等級の認定で請求可能な項目
など、主にこのような項目があげられます。
交通事故の損害賠償について詳しくはこちら
入通院を通して治療をつづけても、残念ながら完治せずに後遺症が残ってしまう可能性があります。
このような場合は、後遺障害等級の申請をおこないましょう。後遺障害の等級に応じた慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
後遺症が残っても、後遺障害等級を申請しなかったり、申請したけど認定されなければ、このような損害賠償を請求することはできません。
怪我を負ったり後遺障害が残ったら、損害に対する適正な慰謝料などのお金が手に入るよう対応することが大切です。そのためには、後遺障害等級の認定が得られるように努める必要があります。
後遺障害等級の申請にはいくつかポイントがあります。申請に関しては、交通事故に注力する弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級の申請について詳しくはこちら
入通院慰謝料の計算方法や損害賠償の項目について解説してきました。意味や理屈を知ることはとても大切ですが、やはり気になるのは最終的に手元に入ってくる具体的な金額だと思います。
そこで、慰謝料など損害賠償の計算で最も高い基準となる弁護士基準を用いた自動計算機を紹介します。こちらからどうぞ。
「どのくらいの慰謝料がもらえるのか」
「保険会社が提示してきた慰謝料が適正な金額か」
など、慰謝料の金額について気になる方はこちらをご利用ください。
弁護士基準で慰謝料が計算されれば、最も高い基準の慰謝料が得られる可能性が高くなります。しかし、保険会社に弁護士基準で慰謝料を計算するように交渉するのはご自身だけでは困難を極めます。
慰謝料増額の可能性を最大限に高めるためには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
アトム法律事務所には、交通事故の損害賠償問題を数多くあつかってきた弁護士が在籍しています。
アトムの弁護士に相談してみたいという方は、ぜひ無料相談の機会をご活用ください。こちらの窓口からお問い合わせを受け付けています。
お問い合わせの受付は、専属スタッフが24時間・365日受付けております。いつでもお問い合わせください。
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(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
入通院慰謝料は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準ごとに金額相場が異なります。3基準のうち最も高額な慰謝料が得られるのは弁護士基準です。通院3ヶ月の場合の入通院慰謝料は、おおよそ730000円程度が予想されます。 通院3ヶ月の入通院慰謝料
むちうちといった比較的、軽症の入通院慰謝料は通常予想される慰謝料の金額から減額される可能性が高いです。通院期間の長さに比べて実通院日数が少ないむちうちの場合、通院期間にもとづく算定ではなく実通院日数の3~3.5倍程が通院期間となります。 むちうちにおける通院慰謝料のあつかい
怪我が完治せず後遺症が残ってしまったら、後遺障害の認定で後遺障害慰謝料・逸失利益という損害賠償の請求が可能です。後遺障害の等級に応じて金額が算定されることになるので、後遺障害の内容に見合った等級認定を得ることが重要になります。 後遺障害に対する損害賠償