弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
この記事では、「交通事故の刑事罰」について弁護士が解説しています。
「交通事故の刑事罰が気になる…」
交通事故の場合、人身事故をおこしたときに刑事罰が問題になります。
物損事故は、過失の器物損壊となり、処罰できる法律がないからです。
人がけがをしたり死んだりする事故。特に、交通事故。
※「大辞林 第三版」による
交通事故の刑事罰については、加害者のみならず被害者の方も気になるところだと思います。
同乗者死亡の事故においても、「刑事罰に問われるか」との疑問もよく聞かれるところです。
今回は、このような「交通事故の刑事罰」に関する疑問を弁護士が解説します。
目次
交通事故のうち自動車事故については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」という。)によって刑事罰が科せられます。
などの罪に問われ、刑事罰が科せられることになります。
危険運転致死罪は、とくに悪質かつ重大な交通事故に適用されます。
危険運転致死罪には、罰金刑はなく、懲役刑のみ規定されています。
危険運転致死罪とは、一定の危険な運転態様について処罰する犯罪です。
危険運転致死罪では、次のような運転態様が処罰の対象になります。
※自動車運転処罰法2条の犯罪類型
危険運転致死罪の刑罰は、次のとおりです。
1年以上20年以下の懲役
※自動車運転処罰法2条の法定刑
運転の危険性の程度が重ければ重いほど、刑事罰は重くなります。
つまり、懲役刑の年数が長くなるということです。
加害者が反省していない場合などの事情も、刑事罰が重くなる理由です。
上記の危険運転の類型によって、人を負傷させた場合には、1か月以上15年以下の懲役となります。
このほか、運転開始時には未だアルコールや薬物の影響が明確ではなくても、それらが運転に影響する可能性がある状態の下で自動車を運転した場合も、処罰の対象になります(自動車運転処罰法3条)。
このような運転によって、
に処せられます。
条文 | 罪名 | 行為 | 懲役 |
2条 | 危険運転致死 | 飲酒・薬物 ・高速度・運転未熟・ 通行妨害・赤信号無視など | 1年 ~ 20年 |
2条 | 危険運転致傷 | 1ヵ月 ~ 15年 | |
3条 | 危険運転致死 | 酒・薬物・ 病気が影響して 正常な運転に支障 | 1ヵ月 ~ 15年 |
3条 | 危険運転致傷 | 1ヵ月 ~ 12年 |
過失運転致死傷罪とは、危険運転の類型には該当しないけれども、不注意な運転をして人を死亡させた場合に成立する罪です。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠った場合に成立します。
たとえば、
などの注意義務違反があげられます。
過失運転致死傷罪で成立する刑罰は
とされています。
交通事故の加害者の刑事罰については、前述のような法定刑をふまえ、個別事案の特殊事情に照らして検討された刑罰(=処断刑)の範囲内の刑罰が言い渡されます(=宣告刑)。
罰金刑が言い渡されやすいケースは
などのケースです。
傷害事故において罰金刑になったケースには、次のような事例があります。
罰金 | 事故 | |
① | 25万 | ▼被害者 左肩鎖関節脱臼 加療約149日 ▼加害者 前科あり |
② | 30万 | ▼被害者 左下腿骨解放骨折 加療約137日 ▼被害者 赤信号侵入 ▼加害者 前科なし |
③ | 40万 | ▼被害者 左下腿打撲 全治約5日 被害弁償あり 宥恕あり ▼加害者 前科なし |
④ | 50万 | ▼被害者 外傷性頚部症候群 全治約5日 ▼加害者 前科なし |
⑤ | 50万 | ▼被害者 頸椎捻挫 頭部打撲 全治約14日 ▼加害者 前科あり |
第一東京弁護士会 刑事弁護委員会「量刑調査報告集Ⅳ」159頁以下
宥恕(ゆうじょ)というのは、被害者が加害者を許す(ゆるす)という意思表示をすることです。多くは示談書に記載することになるでしょう。
くわえて、交通事故の見舞金も宥恕の延長線上にあり、減刑につながる可能性があるので留意しておきましょう。
過失致死罪の場合、死亡事故であっても、被害者の過失が重大なものといえるときは、罰金刑にとどまる傾向があります。
罰金 | 事故 | |
① | 20万 | ▼被害者 警備員(過失あり) 脳損傷により死亡 |
② | 70万 | ▼被害者 交差点侵入(過失あり) 胸腔内蔵器損傷で死亡 |
第一東京弁護士会 刑事弁護委員会「量刑調査報告集Ⅳ」173頁以下
同乗者死亡の交通事故についても、刑事罰は同様に適用されます。
上述の各犯罪類型の行為態様に該当するのであれば、同乗者が死亡した場合であっても、刑事罰が科されるのです。
加害者の刑事罰もさることながら、被害者としては適切な賠償金をうけとることができるのか気になりますよね。
交通事故の示談金の内訳を確認しておくことも重要です。
このような損害について、被害者の方には人身事故の賠償金を請求する権利があります。
人身事故の賠償金は、多くの場合、相手方の保険会社との示談交渉にかかっています。
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すると、弁護士基準による示談交渉がなされるので慰謝料増額の可能性が高まるというメリットがあります。
保険会社は、示談不成立の場合、裁判に持ち込まれるリスクがあるため、弁護士基準による高額の示談交渉を受け入れやすい傾向にあります。
さらに、加入されている自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、費用倒れにならずに交通事故を解決できます。
ご不安な点については、まずは無料相談をご活用ください。
慰謝料の相場、手続きの流れについても、お気軽にご相談ください。
このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・
問いません。
LINE相談は完全無料です。
このような方でも、お気軽にご相談いただけます。
早期のご相談が、お悩み解決の秘訣です。
お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
保険会社との示談においては、保険会社独自の支払基準にもとづく慰謝料が提示されます。
弁護士基準による算定額とは大きな差があるため、提示された金額に疑問がある場合には、まずは弁護士までご相談ください。
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。