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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故に遭い、後遺症が残ったので後遺障害認定の申請をしたい…
その際、「申請は弁護士に依頼するべき?」と疑問に思うかもしれません。
など、不安な点もたくさんありますよね。
今回は、「交通事故の後遺症認定に弁護士は必要?」といった疑問を中心に解説していきます。
さらに、大阪や東京で無料相談できる弁護士無料相談窓口もご紹介しますので最後までご覧ください。
目次
交通事故で怪我を負うと、治療を継続したにも関わらず後遺症が残ることがあります。
治療を継続してもそれ以上怪我が改善しなくなった状態を一般的に症状固定と呼びます。
交通事故によって、後遺症が残ると被害者は後遺障害の認定手続きを行います。
後遺症の認定手続きの流れは以下の通りです。
上記のように後遺症が後遺障害と認定され、後遺障害等級が認められると等級に見合った自賠責保険金を受け取ることができます。
後遺症を申請し、認定手続きを行う方法は二通りあり、
に分かれます。
それぞれの申請方法について詳しくみていきましょう。
事前認定とは、簡単にいうと加害者側の任意保険会社が窓口となり、被害者の後遺障害の等級認定を事前に行う方法です。
事前認定では、相手側の任意保険会社が申請もすべて行い、申請の主導権を握っているという特徴があります。
相手の任意保険会社から賠償額算定のために後遺障害診断書の提出を要求された場合、事前認定の手続きが予定されています。
後遺障害申請での必要書類の収集や費用負担などは、原則として相手方任意保険会社が負います。
よって、被害者にとっては資料収集の負担が少ないことや、費用負担が少ないことがメリットに挙げられます。
後遺障害の申請手続きに、原則、被害者は関与できません。
自賠責保険に対する保険金請求手続きに先行して行われるため、
などの点がデメリットといえます。
被害者請求とは、被害者が自分で直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を請求する手続きです。
被害者請求では、被害者の手間が増える反面、ケースによっては充実した補強資料を提出することも可能です。
被害者本人が自賠責保険会社に対して保険金請求を行う手続の中で後遺障害に関する審査も行われます。
被害者自身の努力次第で申請準備に要する期間を短縮することができ、結果的に認定までの期間を短縮可能なことがメリットとして挙げられます。
しかし、被害者がご自身だけで申請の準備をするのはなかなか難しいかもしれません。
そのため、ご自身だけで申請するとなると、期間がかえって長くかかってしまうことがある点はデメリットといえます。
また、資料集めなどは被害者の負担になることも考えられます。
被害者請求をする際、弁護士に依頼するとスムーズに申請できます。
交通事故に注力している弁護士には、申請準備の知識と経験があります。
弁護士に依頼すると、被害者に負担なく後遺障害申請認定の期間を短縮できるというメリットを得られることが考えられます。
事前認定と被害者請求
事前認定 | 被害者請求 | |
---|---|---|
メリット | 資料収集などの負担が少ない | 認定までの期間を短縮できる 被害者側に有利な資料を提出できる |
デメリット | 手続きが不透明 等級認定後すぐに自賠責保険金を受領できない |
資料収集などの負担がかかる |
後遺症認定の申請を行う際、弁護士に依頼するとスムーズに申請が進行します。
後遺症認定の申請は被害者本人のみでも行うことは可能ですが、弁護士に依頼するといくつかのメリットがあります。
いずれも、被害者が適切な保険金を受け取る際に非常に大切なことです。
被害者請求は、被害者本人のみで行うと被害者に負担が大きいです。
弁護士に依頼すると、負担となる資料収集などを代わりに行ってもらうことが可能です。
また、弁護士に依頼することで、受領額が大幅にあがる可能性があります。
被害者請求についてさらに詳しくは以下の記事をご覧ください。
しかし、弁護士に依頼するとなると弁護士費用の面を懸念される方も多いと思います。
しかし、被害者が任意保険のオプションで弁護士特約をつけていれば弁護士費用が補償されることがあります。
弁護士特約は、基本的に上限300万円までの弁護士費用を保険会社が負担するという内容になっています。
弁護士費用特約が付いている場合、特約を使用しても保険の等級はダウンしません。
また、翌年以降の保険料も上がらないので、金銭的な不利益はありません。
ご自身の車の保険以外でも同居の家族や別居している両親(独身の場合)の車についている弁護士特約を利用できることがあります。
交通事故被害者の弁護士費用や弁護士特約については以下の記事もご覧ください。
後遺症認定など、交通事故を弁護士に依頼するとなると弁護士費用が不安な方も多いと思います。
弁護士費用の料金体系や、算定根拠は事務所によって様々です。
弁護士費用の内訳は主に以下のような項目になります。
従来は、「着手金」と「成功報酬」を請求する事務所が多くありましたが、最近では「成功報酬」のみという事務所も増えています。
「着手金」や「成功報酬」がどんな費用なのかわからない方も多いと思いますので簡単に解説しましょう。
着手金とは、弁護士に依頼する際に初めに必要となる金銭です。
着手金は、事故の結果や途中で解約したかどうかなどは関係なく、依頼する段階で弁護士に支払います。
着手金を支払うと弁護士の弁護活動が開始されます。
成功報酬とは、弁護士に依頼した事案の成功の程度に応じて、終了した段階で支払う報酬です。
交通事故では、弁護士の事案処理後の増額分(経済的利益)に対する割合で定めている事務所が多いです。
着手金や成功報酬以外にも
といった費用が必要となることがあります。
まず、実費とは、弁護士が弁護活動を行う上で、実際に支出を伴った費用のことをいいます。
代表的なものとしては、
などが挙げられます。
実費についてはどの範囲まで請求するか法律事務所によって大きく異なります。
次に、日当とは、弁護士が弁護活動に費やした時間に応じて支払われる報酬のことをいいます。
日当が発生するのは、
の場合などです。
日当についてもどの範囲まで請求するか法律事務所によって大きく異なります。
多くの事務所が、ホームページに日当の算出方法などを記載しています。
しっかり目を通して、疑問点は弁護士に直接問い合わせましょう。
以下が当事務所の料金体系となりますので、参考にご覧ください。
被害者自身の任意保険の弁護士費用特約が適用されるケースであれば、早めのうちに弁護士に依頼することをお勧めします。
保険会社ごとに異なりますが、ほとんどの事故の場合、特約によって被害者は費用負担なしに弁護活動を受けることができます。
よって、ご自身に弁護士特約が適用される場合は、早めに弁護士に依頼するようにしましょう。
ご自身やご家族が交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった…
後遺症を申請し、適切な後遺障害等級を得たいと考えますよね。
しかし、弁護士への相談なしで後遺障害等級を獲得し、適切な慰謝料を受け取るのは難しい場合があります。
交通事故の被害者になった場合、弁護士に一度無料相談したいと考える方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では、そんな方のために無料相談窓口をご用意しております。
以上のご自身のご都合の良い方法で弁護士に相談することができる窓口をご用意しております。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
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岡野武志弁護士