作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

大腿骨転子部骨折後遺症

大腿骨転子部骨折の後遺症|大腿骨転子部骨折とは?後遺症は認定される?

大腿骨転子部骨折の後遺症とは?

交通事故に遭い、大腿骨転子部骨折(だいたいこつてんしぶこっせつ)の後遺症が残った…
大腿骨転子部骨折の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響もあり、大きな負担を感じます。

  • 大腿骨転子部骨折とは?
  • 大腿骨転子部骨折の後遺症は認定される?
  • 大腿骨転子部骨折の後遺障害慰謝料は?

など、様々な疑問が浮かぶと思います。
今回は、「大腿骨転子部骨折後遺症」について詳しくみていきましょう。
最後には交通事故被害者の方が相談できる弁護士無料相談窓口もご紹介します。


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大腿骨転子部骨折とは?後遺症は?

大腿骨転子部骨折とは?

交通事故に遭い「大腿骨転子部骨折」と診断された…
そもそも、大腿骨転子部骨折という症状を始めて耳にする方も多いと思います。
大腿骨近位部骨折は、簡単にいうと股関節の部分~太ももの骨の骨折を指します。

大腿骨

大腿骨転子部骨折大腿骨の股関節付近での骨折で、股関節を包み込む膜の外側で起こります。
大腿骨転子部は、交通事故では外から大きく力が加わることによって骨折してしまうことが多いようです。
大腿骨転子部骨折は、大腿骨頸部骨折と合わせて「大腿骨近位部骨折」と言われています。

大腿骨転子部骨折を負った場合、日常生活への影響も大きく、大きな負担を感じます。
症状としては以下の通りです。

●足を動かしたときや股関節の周りに力を入れたときに痛みが生じる
●転倒後では痛みのために立ち上がれないことが多い
●骨折した方の足は、がに股のように外を向くことが多い
●骨折した方の足が、反対側の足よりも短くなって見えることがある

引用元:https://medley.life/diseases/54eaae319711e78b251b6298/

大腿骨転子部骨折の後遺症は?

大腿骨転子部骨折を負うと後遺症が残ってしまう場合があります。
大腿骨転子部骨折によって残存する後遺症は、基本的に大腿骨骨頸部骨折の場合と同様で以下のような症状が挙げられます。

大腿骨転子部骨折の後遺症
  • 股関節の可動域制限(機能障害)
  • 脚の短縮(短縮障害)
  • 痛み(神経障害)

もっとも、大腿骨転子部骨折は非常に骨癒合しやすい骨折です。
そのため、機能障害や短縮障害が生じにくいと考えられます。

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大腿骨転子部骨折の後遺症は認定される?後遺障害等級は?

大腿骨転子部骨折の後遺症の等級は?

大腿骨転子部骨折を負い、後遺症が残ると被害者は「後遺障害の認定手続き」を行います。
後遺症が認定され、後遺障害等級が認められると、被害者は等級に見合った自賠責保険金などを受け取ることが可能です。
後遺障害認定の手続きについては以下の記事をご覧ください。

後遺症の等級は1~14級までで、等級ごとに認定基準が定められています。
残存する症状が重大なほど数字の低い等級となります。
大腿骨骨頚部骨折の等級は、症状によって大きく異なります。

交通事故により大腿骨転子部骨折を負った場合に、考えられる後遺障害は、基本的に大腿骨骨頸部骨折の場合と同様です。
よって、大腿骨骨頚部骨折の後遺症の症状としては以下の3つが考えられます。

  1. ① 股関節の可動域制限(機能障害)
  2. ② 脚の短縮(短縮障害)
  3. ③ 痛み(神経障害)

ただし、大腿骨転子部骨折は非常に骨癒合しやすい骨折です。
そのため、大腿骨骨頸部骨折の場合と比べて機能障害や短縮障害が生じにくいと考えられます。
しかし、基本的に大腿骨骨頸部骨折の場合と同様なので、大腿骨骨頸部骨折の後遺症と併せて詳しくみていきましょう。

①機能障害

大腿骨骨頸部骨折の予後が悪く、股関節に可動域の制限が残存する場合があります。
股関節の可動域に制限が残った場合、その制限の程度に応じて以下の等級が認定される可能性があります。

  • 8級7号(股関節の可動域が健側の10%以下に制限された場合)
  • 10級11号(股関節の可動域が健側の1/2以下に制限された場合)
  • 12級7号(股関節の可動域が健側の3/4以下に制限された場合)

ちなみに、大腿骨骨頸部骨折の場合には、人工骨頭置換術が取られる場合があります。
人工骨頭置換をした股関節に可動域の制限が残ってしまった場合は、異なる取扱いがされることになります。

②短縮障害

大腿骨転子部骨折の場合は生じにくいですが、大腿骨骨頸部骨折の場合、骨折した骨が短縮してくっつき、足が短くなってしまうことがあります。
足が短くなってしまった場合、その短縮の程度に応じて

  • 8級5号(5㎝以上短縮した場合)
  • 10級8号(3㎝以上短縮した場合)
  • 13級8号(1㎝以上短縮した場合)

の等級が認定されます。

③神経障害

大腿骨転子部骨折が治癒した後に、「屈曲時痛」、「運動痛」、「荷重時痛」などの神経症状が残る場合があります。
神経症状が残った場合には、

  • 12級13号(痛みや痺れなどの神経症状が交通事故によるものと医学的に証明できる場合)
  • 14級9号(医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できる場合)

の等級が認定される可能性があります。
なお、股関節可動域制限の後遺障害が認定される場合、神経症状は可動域制限の後遺障害に含めて評価されるため、独立して後遺障害認定はされません。

大腿骨転子部骨折で考えられる後遺障害等級*
①股関節の可動域制限(機能障害)
股関節の可動域制限 87号(股関節の可動域が健側の10%以下に制限された場合)
1011号(股関節の可動域が健側の1/2以下に制限された場合)
127号(股関節の可動域が健側の3/4以下に制限された場合)
②脚の短縮(短縮障害)
足の短縮 85号(5㎝以上短縮した場合)
108号(3㎝以上短縮した場合)
138号(1㎝以上短縮した場合)
③痛み(神経障害)
「屈曲時痛」、「運動痛」、「荷重時痛」などの神経症状 1213
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*大腿骨骨頸部骨折の場合と比べて機能障害や短縮障害が生じにくいと考えられます

大腿骨転子部骨折の後遺症の慰謝料は?

上記でご説明した等級が認定されると、後遺障害に対する慰謝料(示談金)を受け取ることが可能です。
また、弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者自身で交渉するより、受け取れる慰謝料等が高くなります。
弁護士が示談交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な弁護士基準を用いて計算するからです。

後遺障害慰謝料の弁護士基準については以下の記事もご覧ください。

ご自身の事故の慰謝料の弁護士基準がいったいいくらなのか非常に気になると思います。
こちらの慰謝料計算機で、ご自身の事故の慰謝料の目安を確認することが可能です。


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【弁護士無料相談】大腿骨転子部骨折の後遺症でお困りの方はこちら

交通事故の被害者となり、大腿骨転子部骨折で後遺症が残った…
後遺障害等級の申請・示談交渉などわからないことだらけですよね。
当事務所では、弁護士無料相談できる窓口をご用意しております。

  • LINE無料相談
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以上のご自身のご都合の良い方法で弁護士に相談することが可能です。
相談には、交通事故に注力している弁護士が順次対応しております。
お一人で悩まずにまずは弁護士に相談してみましょう。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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