作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

腕神経叢損傷後遺症

腕神経叢損傷(麻痺)の後遺症|痛みや機能障害の慰謝料はいくら?後遺障害とは?

腕神経叢損傷の後遺症って?
この記事のポイント
  • 腕神経叢損傷の後遺障害には腕の関節の機能障害、痛みやしびれなどがある
  • 後遺障害がどの程度重いかは関節の可動域、他覚的所見の有無などによって決まる
  • 後遺障害の等級に応じて慰謝料が支払われる

バイク事故で肩を強く打ったり、強い力で腕を引っ張られることで腕神経叢損傷(わんしんけいそうそんしょう)が起こることがあります。
腕神経叢損傷により、肩や肘などの関節・手指が動かせなくなる後遺症(後遺障害)が残るかもしれません。
それはどのような時に発生するのか、実際に発生したらすべきことは何か、慰謝料はいくら受け取れるのか。
腕神経叢損傷の後遺障害に関する疑問を弁護士が解説します。

  • 腕神経叢損傷によって起こる症状とは?リハビリは?
  • 腕神経叢損傷の後遺障害の等級は何級?
  • 後遺症が残った場合、慰謝料はいくら受け取れる?


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腕神経叢損傷の基礎知識

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腕神経叢(わんしんけいそう)とは、主に首部分の脊髄から延びる5本の神経を指します。
5本の神経はそれぞれ、神経の繋がっている位置で区別されます。

腕神経叢

神経それぞれのはたらき

神経名 つかさどる運動
①第5頚髄神経 肩の運動
②第6頚髄神経 肘の屈曲(肘を体側に曲げる運動)
③第7頚髄神経 肘の伸展(肘を曲げた状態から伸ばす運動)と手首の伸展(手首を反らす運動)
④第8頚髄神経 手指の屈曲(てのひら側に曲げる運動)
⑤第1胸髄神経 手指の伸展(手の甲/外側に反らす運動)

交通事故では、肩に強い衝撃を受けることなどでこの神経が引き抜かれたり、引きちぎられるといった損傷を受けることがあり、腕神経叢損傷と呼ばれます。
外傷性の腕神経叢損傷の84%が交通事故によるものとするデータもあります。

腕神経叢損傷の症状と検査|4種類の損傷との関係

腕神経叢損傷の症状

腕神経叢損傷にどのような検査や治療を行うかは、損傷した神経がどれか・どのように損傷しているかで異なります。
損傷の種類にはおよそ4段階あります。

腕神経叢損傷の種類
損傷の種類 状態
引き抜き損傷 脊髄から神経根が引き抜けてしまっている状態
断裂 神経根の先が断裂している状態
軸索損傷 神経内の軸索が損傷している状態
神経虚脱 神経自体がショックで麻痺している状態

症状としては、関節が動かなくなる機能障害・感覚がなくなる感覚障害・首から鎖骨にかけての腫れ・痛みなどがあります。
また、最も重い引き抜き損傷では手指の発汗・顔の片側のまぶたが垂れ下がり瞳孔が縮小する(ホルネル症候群)を伴うこともあります。

腕神経叢損傷の検査

腕神経叢損傷の検査としては、

  • 引き抜き損傷の疑いがある場合は脊髄液検査、CTミエログラフィー検査
  • 断裂の疑いがある場合はMRI検査、針筋電図検査、脊髄造影、神経根造影、自律神経機能検査など

の実施が考えられます。

腕神経叢損傷の手術はできる?

腕神経叢損傷の手術に関しては、

  • 引き抜き損傷や断裂では、付近の神経や筋肉を移植する手術
  • 軸索損傷などでは必要に応じて神経を縫合する手術

などが行われる傾向があります。

基本的には、6カ月以内でできるだけ早くに手術を行うことが重要です。

なぜならば、それ以上経過すると使われなくなった筋肉が萎縮し、神経が回復しても元通りに腕を動かすことが困難になるからです。

また、機能回復には1年以上のリハビリを要することもあります。

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腕神経叢損傷で後遺症(後遺障害)が残ったら?

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腕神経叢損傷の手術や治療が終わってもなお、痛みなどの症状が残存することがあります。

後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならない(症状固定)という状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度などにより14段階の後遺障害等級で区分される

具体的に、どの症状が何級に該当するかは、次の章で解説していきます。

腕神経叢損傷で残ることのある後遺症

実際に、腕神経叢損傷で残る可能性のある後遺障害を見ていきましょう。

腕神経叢損傷による後遺障害
  • 肩関節が動かなくなる
  • 肘関節が動かなくなる
  • 手首関節が動かなくなる
  • 指関節が曲げられなくなる
  • 痛み、痺れが残る

後遺障害が残るか、残るとしてどの症状がどの程度残るかは損傷の部位や程度で変わります。

14段階の「後遺障害等級」の申請方法とは?

ではもし、治療が十分終わってリハビリもしたのに、関節が動かせないままという事態になったらどうすればいいのでしょう。
実際に後遺障害等級を申請するまでの流れを確認してみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があると考えられています。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高いということです。

②後遺障害診断書の用意

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
その提出には、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
  • 被害者がその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構が後遺障害等級を審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
また提出された審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。

後遺障害等級は原則として書面のみで審査されるため、提出書類は非常に重要です。
より細かな認定手順、後遺障害診断書の書き方などについては以下の記事を参照してください。

後遺障害等級に認定されたら慰謝料がもらえる?

後遺障害等級に認定されると、その等級に応じて後遺障害慰謝料を得ることができます。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

慰謝料金額相場の3基準比較

後遺障害慰謝料を含む慰謝料には、3つの算定基準があります。

  • 自賠責保険での金額算定に使われる自賠責基準
  • 各保険会社での金額算定に使われる任意保険基準
  • 過去の裁判例に基づいた弁護士基準

それぞれの金額がいくらになるかについては、各後遺障害の項目で解説します。

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①腕神経叢損傷で「関節が動かない」障害

「関節が動かない」後遺障害等級は1~12級?

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腕神経叢損傷により、肩・肘・手関節が動かなくなったり、動かしにくいという機能障害が残る場合があります。
そのような場合に認定される後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

腕の関節が動かない障害

等級 症状
14 両上肢の用を全廃したもの
56 1上肢の用を全廃したもの
66 1上肢の三3大関節中の2関節の用を廃したもの
86 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1010 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
126 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

ここで用いられている「全廃」や「用を廃する」表現を、わかりやすく言い換えると以下のようになります。

用語

上肢の用を全廃

…肩、肘、手首すべてがまったく動かない~または障害のない関節と比べ可動域が1/10程度以下のもの

なおかつすべての指のいずれかの関節が障害のない関節と比べ可動域が1/2以下のもの

関節の用を廃す

… 関節がまったく動かない~または障害のない関節と比べ可動域が1/10程度以下のもの

関節の機能に著しい障害を残す

… 障害の無い関節と比べ可動域が1/2以下のもの

関節の機能に障害を残す

…障害の無い関節と比べ、可動域が3/4以下に制限されているもの

肩・肘・手首それぞれの関節の可動域によって後遺障害等級が決定することになります。

では実際に、何度くらいであれば「用を廃した」「著しい障害」となるのでしょうか。
肩・肘・手首とそれぞれの場合でまとめてみましたので、参考してください。
もっとも表内の正常値は日本人の平均値であり、実際は被害にあわれた方の障害の無い腕の可動域との比較になります。

肩関節の可動域

肩関節の可動域については、

屈曲(体の前面で腕をあげる動き)と外転(体の側面で腕をあげる動き)の両方またはいずれかの基準を満たす

必要があります。また、基準となる角度をわずかに上回っていても、

伸展(体の背面に腕をあげる動き)と外旋と内旋の合計値(床と並行に腕を移動させる動き)のどちらかが基準を満たす

ならば、等級が認定されます。

「わずかに」というのは、10級では10°まで、12級では5°までとされています。

肩関節の後遺障害等級の目安となる可動域は、以下の通りです。

肩関節の可動域と後遺障害
屈曲 外転 伸展 外旋+内旋
正常値 180° 180° 50° 140°
86号* 20° 20°
1010 90° 90° 25° 70°
126 135° 135° 40° 105°

*この数値を超えても肩甲上腕関節が骨性強直していることがレントゲンで確認できる場合には「関節の用を廃したもの」となる。

肘関節の可動域

肘関節の可動域については、

屈曲(肘を肩側に曲げる動き)と伸展(肘を反らす動き)の合計値が基準を満たす必要があります。

肘関節の後遺障害等級の目安となる可動域は、以下の通りです。

肘関節の可動域と後遺障害
屈曲+伸展
正常値 150°
86 20°
1010 80°
126 115°

手首関節の可動域

手関節の可動域については、

背屈(手首を反らす運動)と掌屈(手首を倒す運動)の合計値が基準を満たす

必要があります。また、基準となる角度をわずかに上回っていても、

撓屈(手首を親指側に曲げる運動)と尺屈(手首を小指側に曲げる運動)の値のいずれかが基準を満たす

ならば、等級が認定されます。

「わずかに」というのは、10級では10°まで、12級では5°までとされています。

手関節の可動域と後遺障害
背屈+掌屈 撓屈 尺屈
正常値 160° 25° 55°
86 20°
1010 80° 15° 30°
126 125° 20° 45°

「関節が動かない」後遺障害慰謝料

腕の関節が動かない症状の後遺障害等級に対応した後遺障害慰謝料は以下の通りです。
相手方が必ず加入している自賠責保険から示される自賠責基準と、弁護士に依頼することで請求できる弁護士基準で比較してみます。

後遺障害慰謝料

腕の関節が動かない障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
14 1100万円 2800万円
56 599万円 1400万円
66 498万円 1180万円
86 324万円 830万円
1010 187万円 550万円
126 93万円 290万円

弁護士に依頼することで自賠責保険と比べ、約2.5~3倍の後遺障害慰謝料が受け取れること、また等級があがるほど金額の差額も大きくなることがわかります。
弁護士に依頼することでより多く慰謝料を獲得し、充実した損害賠償を受け取ることができます。

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②腕神経叢損傷で「指が動かない」障害

「指が動かない」後遺障害等級は4~14級?

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腕神経叢損傷により、手の指が動かなくなったり、動かしにくい症状が残る場合があります。
そのような場合に認定される後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

手の指が曲がらない

等級 症状
46 両手の指全部の用を廃したもの
77 片手の指5本の用を廃したもの
片手の親指を含む指4本の用を廃したもの
84 片手の親指を含む指3本の用を廃したもの
片手の親指以外の指4本の用を廃したもの
913 片手の親指を含む指2本の用を廃したもの
片手の親指以外の指3本の用を廃したもの
107 片手の親指の用を廃したもの
片手の親指以外の指2本の用を廃したもの
1210 片手の人差し指・中指・薬指の用を廃したもの
136 片手の小指の用を廃したもの
147 親指以外の指の遠位指節関節を屈伸できなくなったもの*

*遠位指節関節(指先から数えて1番目の関節)が強直したもの
または原因が明らかで自動で屈伸ができない・近い状態にあるもの

「用を廃す」という言葉について、具体的には以下のような症状が該当します。

手の指の「用を廃した」

親指の指の関節のいずれかの可動域が、障害の無い関節と比べ1/2以下

 または親指を立てる運動のいずれかの可動域が障害の無い指と比べ1/2以下

親指以外の指の関節(遠位指節間関節のぞく)のいずれかの可動域が、障害の無い関節と比べ1/2以下

主に指の可動域によって後遺障害等級が決定するということになります。
親指では、測定できる運動が増えるのに注意が必要です。
では実際に、何度くらいであれば「用を廃した」「著しい障害」となるのでしょうか。

指関節の可動域

ここでの角度は、各関節について

屈曲(内側に折り曲げる動き)と伸展(外側に反らす動き)の合計値

となります。ですが親指についてのみ

橈側外転(親指を人差し指から遠ざけるように立てる動き)、掌側外転(親指をてのひらから遠ざけるように立てる動き)それぞれの値

を考慮します。いずれかの可動域が1/2以下という基準を満たせば、後遺障害等級に認定されます。

親指の関節&運動の可動域
MCP関節* PIP関節** 橈側外転 掌側外転
正常値 70° 90° 60° 90°
用廃 35° 45° 30° 45°

*てのひらと繋がった部分の関節
**てのひらから数えて1番目の関節

親指以外の関節可動域
MCP関節* PIP関節**
正常値 135° 100°
用廃 70° 50°

*てのひらと繋がった部分の関節
**てのひらから数えて1番目の関節

「指が動かない」後遺障害慰謝料

手の指が動かない症状の後遺障害等級に対応した後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

指が動かない

等級 自賠責基準 弁護士基準
46 712万円 1670万円
77 409万円 1000万円
84 324万円 830万円
913 245万円 690万円
107 187万円 550万円
1210 93万円 290万円
136 57万円 180万円
147 32万円 110万円
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③腕神経叢損傷による「痛み・しびれ」の障害

「痛み・しびれ」後遺障害等級は12級or14級?

腕神経叢損傷の治療が終わっても、肩や指先に痛み・しびれが残ることがあります。
そのような場合に認定される後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

腕神経叢損傷治療後の痛み・しびれ

等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

ここでの等級は痛みやしびれの程度だけではなく、検査結果やレントゲン・MRI画像など他覚的所見があるかで決定します。

痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。

「痛み・しびれ」後遺障害慰謝料

痛み・しびれ症状に対応した後遺障害慰謝料は以下の通りです。

比較

後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円
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腕神経叢損傷の後遺障害Q&A

腕神経叢損傷で複数の後遺障害が残ったら?

例えば腕神経叢のうち、第7・第8頚髄神経、第1胸髄神経を引き抜き損傷してしまった場合を考えます。
そしてこれにより、手関節の機能障害で10級10号、5本の指全てが用を廃してしまい7級7号、痛みが残り14級9号が認定されたとします。
このように複数の後遺障害を負ってしまった場合、併合のルールを用います。

後遺障害の併合ルール
存在する後遺症 併合の結果
5級以上の後遺障害が2つ以上残存 重い方の等級を3つ繰り上げる
8級以上の後遺障害が2つ以上残存 重い方の等級を2つ繰り上げる
13級以上の後遺障害が2つ以上残存 重い方の等級を1つ繰り上げる
14級の後遺障害が2つ以上残存 14級のまま
それ以外 最高等級を後遺障害等級とする

このルールに従うと、上記の例では13級以上の後遺障害が2つ以上ありますから、重い方の等級が1つ繰り上がります。
よって認定される等級は併合6級となります。

計測の際に気を付けるべき2点とは?

関節の可動域を計測し、診断書に記載する際にはいくつかの注意点があります。
例えば、後遺障害診断書に「肩の屈曲 他動124° 自動90°」と書かれていたとします。
この基準は正しいのでしょうか?

可動域を計測する際の注意点
  • 角度は5度単位で切り上げる
  • 他者(医師)が手を添えて曲げた他動値が等級認定のための角度となる

よって、まず「他動124°」という記載は誤りで、正しくは「他動125°」です。
また、この例では他動と自動の値に大きな差があり、患者の痛みにも関わらず無理に肩をあげさせて計測した可能性があります。
他動値と自動値の差は5°程度が目安となります。
認定の判断基準になるのは他動値ですから、痛みがあるならばしっかり伝え、正確な可動域を計測してもらいましょう。

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腕神経叢損傷の後遺障害に関する不安は弁護士にご相談ください

LINE相談

腕神経叢損傷は、どの病院でも対応できるというわけではありません。
近年では各関節の運動能力を回復させる手段も出てきてはいるものの、腕や指が使えなくなるかもしれない、というのは大変な恐怖です。
ですがだからこそ、相手方から十分な損害賠償金を受け取る必要があります。
解決を相手任せにしていては、将来的にかかる器具代や介護費がまったく計算されていなかった、ということにもなりかねません。
まずはお気軽にLINE・電話での無料相談をご利用ください。
後遺障害について、相手方との交渉について、弁護士があなたの味方として助言いたします。
少しでも不安があれば、ぜひご連絡ください。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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