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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故はすべてが加害者の過失とはいえません。被害者にも過失があり、その過失割合が争点になることがあります。
目次
過失割合とは加害者・被害者双方の事故の落ち度を割合にしたものです。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
引用元:民法722条
過失割合をもとに、被害者の過失分を賠償額から減額することを過失相殺といいます。賠償額にかかわることから、過失割合は重要な部分といえます。
過失割合の基準表は、これまでの裁判結果をもとに作成されています。保険会社もこの基準表を持っています。交通事故の状況により、どのように相殺されるのかをみてみましょう。
車Aは直進車、車Bは右折車です。基本的な過失割合は車A:車B=20:80となります。以下の状況で事故が発生した場合、過失割合がどのように変化するかみてみましょう。
過失割合と修正要素
A | B | |
---|---|---|
A:速度超過 (15km) |
+10 | -10 |
過失割合 | 30 (20+10) |
70 (80‐10) |
Aの基本的な過失割合は20ですが、15kmの速度超過が認められると、過失割合が10増えて30となります。一方で、Bは80の基本的な過失割合から10減って70となります。最終的な過失割合は車A:車B=30:70となります。この他にも基準表に基づいた具体例を解説している記事もありますので、参考にしてください。
過失割合は、交通事故の事情によって変わります。一度示談で確定した内容は、変更することができません。示談をする前に、弁護士にご相談されることをおすすめします。
交通事故の過失割合を決めるためには、公的な(信頼性が高い)証拠・資料が必要とされます。公的な資料の入手方法と確認すべきポイントは次のとおりです。
交通事故が発生したら、そのことを警察に届け出ます。警察に届け出ておけば交通事故証明書が取得可能になりますので、被害者としては、まずそれを取り寄せましょう。
「交通事故証明書」を取り寄せたら、中身について確認しましょう。確認すべきポイントは、「当事者欄」「事故照会番号」の2か所です。
送致先の検察庁が分かれば、その検察庁に問い合わせて刑事記録を謄写します。
警察は、人身事故では実況見分調書・供述調書などの刑事記録を、物損事故では物件事故報告書を作成します。
被害者保護の観点から法整備がすすめられ、被害者の求めに応じて記録を開示する方向に緩和されてきています。しかし、捜査中の記録開示は進んでいないのが現状です。刑事記録の開示申請や方法は、事件捜査の進捗や段階によっても異なり、複雑です。弁護士に依頼し、弁護士から開示を求めてもらうほうがスムーズに進みます。
過失割合は、1つの事故の「人身部分」と「物損部分」でズレることがあります。また、時間の経過で新しい証拠が発見されて変わることも起こりえます。
時間の経過で新しい証拠がでると、一度提示された過失割合が変更される場合があります。こういった場合は、過失割合が変わった根拠を確認しておきましょう。
過失割合は交通事故の内容によってさまざまです。保険会社の担当者が提示する過失割合が、必ずしも正しいとは言い切れません。専門的な知識をもつ弁護士に相談してみませんか。
アトム法律事務所は、24時間・365日相談を受け付けています。LINEや電話での相談もできますので、「時間がなくて事務所へ出向くのは難しい…」という方も、簡単にご利用いただけます。
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過失割合の問題は、事故ごとに、個別に検討する必要があります。加害者と意見が対立することも十分に考えられますので、時間の経過で証拠収集が難しくなる前に、専門家の弁護士に相談しておくとよいでしょう。ほかにも過失割合について解説した記事がありますので、ぜひ関連記事も参考にしてみてください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士