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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故は人身事故と物損事故の2つに分けることができます。
この記事では人身事故と物損事故の違いに焦点を当てながら、被害者にとって交通事故を「人身事故」として扱ってもらうメリットを解説します。
この記事で「人身事故」として届け出ることがいかに重要かを確認していきましょう。
目次
「人身事故」・「物損事故」と聞いてどんな意味を想像しますか?
まずはそれぞれの定義を確認しておきましょう。
交通事故を発生させ、その結果他人の生命・身体を侵害したもの
交通事故を発生させ、その結果他人の財産を侵害したもの
「人身事故」と「物損事故」を区別してみましょう。
加害者側を自動車として仮のシーンを設定した下表をみてください。
加害者の自動車が… | 人身事故 | 物損事故 |
---|---|---|
歩行者をはねた 怪我人が出たが物的被害はない |
〇 | × |
自転車にぶつかった 乗車中ではなかったが自転車が壊れた |
× | 〇 |
自転車で走行中の人をはねた 怪我人が出て自転車も壊れた |
〇 | × |
物だけが壊れたら「物損事故」、人の被害が出たらすべて「人身事故」です。
では、事故が発生した時に車や自転車に人が乗っていたとして、痛みがなく怪我もないと思うような場合はどうしましょうか?
事故の規模によっては救急車がきてそのまま病院へ行くこともありますが、自覚症状がなかったら、救急車を呼ぶことはないかもしれません。しかし、怪我はないと思うような場合でも、すぐに病院に行くべきです。
怪我なしと思ってもすぐに病院に行きましょう。
後でも解説しますが、一度物損事故としたものを人身事故扱いに「切り替え」ることは可能です。
しかし、事故から時間がたちすぎると切り替えが認められないこともあります。
加害者に損害賠償請求できるのは怪我と事故の因果関係が認められるからです。
事故から時間が経ってから病院へ行っても、「本当に事故が原因?」という疑念のもとになりかねません。
もしどこも痛みがない場合でも「総合病院」か「整形外科」を受診しておくとよいでしょう。
総合病院:あらゆる可能性を考えて広く対応できるでしょう
整形外科:後から痛みの出やすい「むちうち」の治療先となります
注意したいのは、整骨院(接骨院)への通院です。整形外科(病院)よりも、立地や開院時間の点から利用しやすいというメリットが考えられます。だからこそ、整骨院への通院を検討している人もいるかもしれません。
しかし整形外科と整骨院は全く違います。
加害者が支払う通院費や治療費は整形外科などの病院(医療機関)を前提としています。
整骨院の費用は必ずしも認められるわけではありません。整骨院を利用する前には医師の許可があることが望ましいです。整骨院に通う前のポイントもあらかじめ目を通しておいてください。
人身事故として届け出る時にも、物損事故から人身事故へ切り替える時にも、診断書は必ず警察に提出する必要があります。
だから当初は「怪我なし」と思った場合でも病院へ行かないと、人身事故として届け出ることができませんので、要注意です。
また、整骨院(接骨院)では診断書の作成ができません。診断書の作成は、医業という「医師法」に基づいている医師の行為です。
まずは病院で診断書をもらうことが人身事故扱いにするための第一歩です。
整形外科 | 整骨院 | |
---|---|---|
対応者 | 医師 | 柔道整復師 |
診断書 | 作成できる | 作成できない |
損害賠償 | 認められる | 認められる傾向にある* |
*医師の許可を受けて必要と判断される範囲内
人身事故扱いの重要性はこれまでの解説の通りです。
では具体的に「人身事故」にしなかったらどんなデメリットがあるのかをみていきましょう。
慰謝料とは、事故で怪我を負ったことによる「精神的苦痛」への金銭的補償です。つまり「怪我」をしていなければ支払われません。
ちなみに慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。
原則、どちらも物損事故では認められません。
実際に怪我をしている場合は「物損事故扱い」でも慰謝料が認められるケースもありますが、人身事故扱いと比べて少ない金額になるでしょう。
治療費・通院費が加害者に支払われない可能性があります。
加害者から被害者への損害賠償は、何から支払われているか知っていますか?それは「自賠責保険」という加害者加入の保険の保険金です。
自賠責保険は車の運転者に加入の義務があります。
自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」に基づいており人身事故が対象です。物損事故の場合は自賠責保険は適用できません。慰謝料も同様です。
自賠責保険が適用されない…となると、加害者本人または任意保険(加害者任意加入の自動車保険)へ支払いを求めることになります。
加害者側の任意保険会社は事故の示談交渉に慣れています。ですから、被害者一人の主張は通りにくいでしょう。
保険会社の担当者は交渉の専門家です。交渉ごとの専門家である弁護士に任せると良いでしょう。
過失割合は加害者と意見が対立しやすい項目です。
過失割合を示す有力な資料となるのが、現場検証を元に警察が作成する「実況見分調書」です。
「実況見分調書」は人身事故であれば作成されますが、物損事故の場合は作成されません。
物損事故の場合は「物件事故報告書」のみ作成されます。「物件事故報告書」だけでは、適切な過失割合が証明できない可能性があります。
実況見分調書 | 物件事故報告書 | |
---|---|---|
事故態様 | 人身事故 | 物損事故 |
過失割合の根拠 | 〇 詳細な現場検証を元に作成 |
△ 簡易な書類で過失割合は証明しづらい |
具体的に〇日以内なら間に合う、という決まりはありません。
目安は、事故発生から1週間以内が望ましいです。
遅くても10日以内に切り替え手続きをしましょう。
最初は物損事故としていても、人身事故へ切り替えることは可能です。
切り替えは事故発生現場を管轄している警察で行います。
まずは電話で「物損事故から人身事故への切り替え手続き」の予約を申し出て日時を設定してもらいましょう。
事故の現場は時間が経つにつれて状況が変わっていきます。
事故現場の保全ができていない状態なので、貴重な証拠などはどんどん失われていく可能性があります。
人身事故への切り替えは早めに行いましょう。
電話で警察に予約を取る際に詳細な持ち物については案内を受けると思います。
この記事では代表的なものを紹介します。
これらは持ち物として指定される可能性が非常に高いものですので、準備しておくとスムーズです。
診断書には次の記載があるかを確認しておきましょう。
「人身事故証明書入手不能理由書」を加害者側の保険会社から取り付けて提出しましょう。
警察に人身事故への切り替えを認めてもらえないこともあります。
その際は加害者側の保険会社に連絡し、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出しましょう。
警察発行の書類は物損処理であっても、この書類を提出すれば人身事故と同等に扱ってもらえます。
事故発生から示談金受け取りまではさまざまな段階があります。
そしてどの場面でも、加害者側の保険会社や、場合によっては加害者本人と接することになります。
治療と並行するのは大変なストレスです。
弁護士に相談・依頼することで心理的な負担は軽減できます。
さらに重要なことは示談金の増額につながることです。
アトム法律事務所の増額事例のほんの一部を紹介します。
むちうち(20代・女性・主婦)
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大腿骨骨折(50代・女性・パート)
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他にも気になる方はアトム法律事務所の解決実績をご覧ください。
このようなご不安・ご質問からでもかまいません。
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どんなに軽微な交通事故であっても、また、身体に影響がないように感じても、「人身事故」として警察に届け出ることをおすすめします。この記事を読んで「物損のままにしようか悩んでいる…」という方、「人身事故の慰謝料が気になる」という方、ぜひ一度お話を聞かせていただけませんか?被害者にとって「最善のゴール」を見つけていきましょう。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士