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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の医療費は、被害者が事故前の生活を取り戻すために必要不可欠なものです。
この記事では交通事故の医療費に関する支払い方法、健康保険の使い方、健康保険を使うメリット、医療費控除について解説します。
交通事故の医療費についてきちんと把握しておくと、日々の治療も安心できます。
不安や心配ごとはなるべく解消して、治療に専念できるようにしましょう。
目次
交通事故の被害にあったら病院で治療や診察を受けます。
最終的に治療費を支払うのは加害者ですが、病院で治療を受けるたびに加害者が同行するわけではありません。
方法としては次の2つがあげられます。
①被害者が立て替えて支払う
②病院から加害者の任意保険会社に請求してもらう
基本的には<①被害者が立て替える>だと思っておいたほうがよいでしょう。
この方法を「任意一括払い」といいます。
① ②の医療費(治療費)の支払いについて詳しくみていきましょう。
まずは加害者側の自賠責保険会社に請求することになります。
請求には次の書類を提出しましょう。
書類名 | 書類作成 |
---|---|
支払請求書 | 被害者* |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センター |
事故発生状況報告書 | 被害者* |
診断書 | 治療機関 |
診療報酬明細書 | 治療機関 |
*自賠責保険会社から書式を取り寄せて被害者が作成する
自賠責保険へ医療費を請求する場合には、「領収書」の提出は特には必要ありません。
なぜなら「診療報酬明細書」に被害者が支払った金額が記載されるからです。
しかし念のため、被害者が医療費を立て替える場合は領収書をもらい、保管することをおすすめします。
病院や加害者側の任意保険会社次第では可能です。
自動車運転者の保険を確認しておきましょう。
自動車の運転者には、「自賠責保険」という保険への加入義務があります。
そして、それとは別に「任意保険」というものがあり、その名の通り加入は任意です。
2つの保険の関係を分かりやすくイラストにしてみました。
自賠責保険は補償額に上限があります。例えば、交通事故で怪我をした被害者への補償は120万円までと決まっています。
事故の規模や被害者の状況次第では、120万円を超えることもありえます。
そういう時に、不足分をカバーするのが任意保険です。
加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険会社が自賠責保険会社支払い分を一括で支払ってくれます。
ちなみに「一括払い」は任意保険会社の義務ではありません。
ですから、まずは加害者の任意保険会社へ連絡をして、一括払いが可能かを確認しておきましょう。
加害者側から医療費の支払いを拒否されるケースをみていきましょう。
次のようなことが考えられます。
交通事故の被害者といえど、認められないものももちろんあります。
「適切な範囲を超えて」の例としては、審美目的などが該当します。
歯が欠けてしまい、詰め物をしなくてはいけなくなりました。
加害者は「欠けた部分を詰める」ための支払いをしなくてはいけません。
しかし、他にもたくさん詰め物の素材があるにも関わらず、被害者が「仕上がりの見た目」だけを追求して高価で素材を入れたり…というところまでは、支払う必要がないと判断することがあります。
他にもこの2つは注意が必要です。
歯科インプラント治療:「健康保険」の適用対象となったことから認められやすくなってきましたが、高額治療といえますので、怪我の程度により慎重に判断しましょう。
東洋医学:医師の指示や必要性、有効性、合理性、妥当性(期間・費用)によって認められるかが決まります。
<特に多いご質問への回答はコチラ>
「整骨院は医師の許可なしで行く?」
「インプラント費用が認められた判例はある?」
「適切な通院日数とは?」
「自賠責保険で120万円超えたらどうなる?」
結論からいいますと医療機関で交通事故の被害者が怪我の治療をするなら、健康保険を使うことができます。
「でも病院からは使えないと言われました」
こんな声を聴くことも多いのですが、実際に使えるのでご安心ください。
もしそのように言われたら、第三者行為による傷病であることをはっきり伝えましょう。
そして被害者自身の加入している健康保険組合に
この2つを提出しましょう。
「健康保険」を使った治療を「保険診療」とよびます。
どの治療に「健康保険」が使えるかは国により決められています。
この「保険診療」の場合、保険加入者の負担は3割となります。
<例>
怪我の治療で、医療機関に「6,000円」を支払わなくてはいけない
⇒3割負担なので、
6,000円 ✖ 0.3 =1,800円
1,800円を被害者が支払い、残りの4,200円を健康保険組合が支払います。
健康保険を使わない診療を自由診療(自費診療)といいます。
保険加入者10割負担なので、先の例ですと6,000円すべてを支払う必要があります。
自由診療は、最先端治療、高度な治療、審美性の高い治療などが該当する傾向にあります。
保険診療 | 自由診療 | |
---|---|---|
保険加入者の負担割合 | 3割 | 10割 |
治療内容の制限 | あり | なし |
治療内容の制限については、健康保険を使った保険診療だから怪我の治療ができない…こういうことはありません。
交通事故の怪我の治療という面では通常大きな問題にはなりません。
むしろ、健康保険を使った保険診療を積極的に推奨したいと思います。
その理由は「3割負担」という費用面の問題です。
3割負担とすることは、加害者に対して医療費を安く済ませてあげる、ということではありません。
交通事故をトータルでみたときに、医療費は押さえておいた方が良いのです。
交通事故において加害者だけに責任がある、つまり過失割合が10:0ばかりではありません。
今後、加害者側と過失割合について意見が対立するかもしれない、という場合には健康保険を使っておくと安心です。
過失割合が多くなればなるほど、医療費の被害者自己負担額は増えます。
治療期間が長いと、その分医療費はかかります。
もし加害者が自賠責保険会社にしか入っていなければ、被害者の立て替えが続くことになります。
傷害の程度によって仮渡金請求(前払い)を求めることもできますが、立て替えは一定期間続きます。
健康保険での保険診療にして、リスクを減らすようにしましょう。
先ほど解説の通り、自賠責保険には怪我の部分には120万円と上限があります。
この120万円は医療費(治療費)だけではなく、通院交通費・診断書作成代金なども含まれます。
自由診療は10割負担、保険診療は3割負担なので、単純に自由診療だけを続けると約3倍のスピードで120万円を消費していくことになります。
もし120万円を超えたら、任意保険に入っていないので、加害者本人に請求していくことになります。
支払いが滞ったり、加害者に支払い能力がなかったり…こんなことも珍しくありません。
加害者のためではなく、被害者自身のために健康保険を使った治療をおすすめします。
ただし、通勤・退勤や勤務中の交通事故に関しては健康保険ではなく「労災保険」が優先されることもあるようです。
この記事を読んで、「保険診療」への切り替えをご検討されているなら、早めに医療機関へ連絡をしましょう。
なお、過去にさかのぼれるかは治療期間次第・自由診療の内容次第です。
もし過去分の切り替えが認められた場合は、その差額が戻ってきます。
1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を上回った場合、金額に応じた「所得控除」を受けられるものです。
所得には税金の対象になるものがあります。
税金の対象となる所得から、医療費控除分が減るので、結果として支払う税金が安くなるという仕組みです。
この医療費控除は生計を一にしている家族分を合算することができます。
生計を一にしているとは、必ずしも同居は必要ではありません。
このような場合も合算が可能です。
医療費控除は対象となる医療費が決まっています。
簡単にいうと、怪我の治療などの「治療目的の医療費」はおおむね対象となります。
しかし、結論から言いますと交通事故の治療費として加害者側から受けとると基本的には医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除額の計算式をみるとすぐ分かります。
総所得:200万円以上 | |
---|---|
年間医療費の合計金額(控除対象分の費用)ー保険金などで補てんされた金額-10万円 | |
総所得:200万円未満 | |
年間医療費の合計金額(控除対象分の費用)ー保険金などで補てんされた金額-(総所得✖5%) |
保険金などで補てんされた金額が引かれています。
つまり、加害者側から受けとる「治療費」は<自賠責保険>や<任意保険>からの保険金といえますので、医療費控除の対象とはできません。
ただし、自賠責保険の上限120万円を超えていて…
⇒つまり「保険金」ではなくなります。
加害者自身で治療費を被害者に支払われる分は、医療費控除の対象とできる可能性があります。
不明点はぜひ弁護士にお声がけください。
医療機関での医療費支払いは…
⇒被害者が立て替えるまたは加害者の任意保険会社が支払う
怪我の治療に健康保険は…
⇒使うほうが安心
交通事故の治療費は医療費控除の対象に…
⇒基本的にはならない
医療費についての基本的な知識は深まったかと思います。
しかし、交通事故の治療と並行して保険会社の対応をしたり、医療費など損害賠償のことを考えるのは大きなストレスです。
治療は被害者本人にしかできません。
ご本人にしかできないことに集中していただきたいと思っています。
イラストは弁護士相談の「おすすめのタイミング」です。
治療中での相談は早すぎる?という意見を聞いたことがありますが、決して早すぎることはありません。
むしろ、「あの時こうしていれば…」という後悔がないよう、早めにお声がけいただけたらと思っています。
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被害者の方からすれば、交通事故の被害はまさに急転直下のできごとでしょう。いきなり治療や手術、入院などまとまったお金が必要になってしまいます。大変な負担です。しかし医療費が心配で治療がおろそかになっては本末転倒です。しっかり治療し、そして適正な補償を受けられるように弁護士がサポートいたします。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士