弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故の過失割合について調べるなら過去の判例を確認するのが重要になります。とはいっても、判例に触れる機会は日常生活の中でそうそうないと思います。本記事では「10対0の事故類型」に焦点を当てて、事例を確認していきたいと思います。
判例がまとめられた判例タイムズを参考に過失割合について解説していきます。
目次
交通事故の当事者双方の過失の程度を数値で示したもの
交通事故では、お互いに何らかの不注意(過失)があるケースが多いです。ご自分の過失分の程度は自分自身でその責任を負う必要があり、その際に過失割合の値が重要になってきます。後ほど解説しますが、過失割合は損害賠償の金額に大きな影響を与えることになります。
交通事故の過失割合は、
このような書籍で確認することができます。
弁護士も保険会社の担当者もこのような書籍から類似の交通事故を探して、過失割合を決定します。
書籍には、事故類型に対応する基本の過失割合と修正要素が詳しく記載されています。
ここからは、判例タイムズを参考に10対0の事例を確認していきたいと思います。
10対0の交通事故類型として一番多いとされているのは、後ろからの追突事故です。道路に駐車中の四輪車に、後ろから別の四輪車が追突した場合の事故類型が代表的です。
別冊判例タイムズ38号では【157】の事例にあたります。
後続車両に車間距離保持義務があるため、基本の過失割合は10対0(追突車:被追突車)になります。もっとも、被追突車が理由なしの急ブレーキをかけたことで事故が発生した場合の過失割合は7対3(追突車:被追突車)になります。
つづいての10対0の事故類型は、道路の左側部分を直進中の車両Aにセンターラインをオーバーしたまま走行してきた車両Bが追突したというものです。
別冊判例タイムズ38号では【150】の事例にあたります。
道路の左側通行が義務付けられていることから原則としてセンターオーバーした車両に一方的な過失があるとされるため、基本の過失割合は10対0(追突車:被追突車)になります。
さいごに紹介する10対0の事故類型は、青信号に従って交差点を直進していた車両Aに、赤信号で交差点に進入してきた車両Bが追突したというものです。
別冊判例タイムズ38号では【98】の事例にあたります。
車両は信号機の表示する信号に従わなければならないので、信号機のある交差点で信号違反をおこなった車両に一方的過失があるとされます。
過失割合「10対0」の交通事故では、被害者の過失(不注意)はまったくないということになります。10対0の過失割合であれば被害者が被った損害の100%を加害者に請求することができることを意味します。
過失が少しでもあるのであれば、相手方に与えた損害に対して過失割合分の責任を負わなければなりません。
被害者側に過失がまったくない10対0のケースとは、いわゆるもらい事故のことです。もらい事故では被害者の過失が一切ないので、すべての損害を加害者に請求することができます。
過失割合が10対0だと思っていたのに、相手方の保険会社からこちらにも過失があると主張されている…
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。過失割合で争っているという方は弁護士に相談することをおすすめします。交通事故を専門的にとりあつかう弁護士に相談いただければ、過去の判例にもとづいた過失割合を主張することが可能になります。アトム法律事務所の弁護士は交通事故の案件に注力しています。
LINE・電話などで相談を受け付けていますので、気軽にご利用いただけます。交通事故被害者の方を対象に無料相談を実施しています。無料の機会を活用して、弁護士に悩みをご相談ください。お問い合わせお待ちしています。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士