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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
目次
後遺障害が非該当の場合、得られない示談金・慰謝料について解説します。
後遺障害慰謝料とは、交通事故による後遺症が原因で精神的な苦痛を負ったことに対して支払われる損害賠償のことです。
障害の部位・障害の程度に応じて1~14級までの等級で区分されています。後遺障害等級が非該当だと後遺傷害慰謝料を事故の相手方に請求することができません。
逸失利益とは、後遺症が残って労働能力が喪失・低下したことで将来的な収入が減少したことに対して支払われる損害賠償のことです。
後遺障害等級や事故前の収入・職業などを総合的に勘案して算定されることになります。後遺障害等級が非該当だと逸失利益を事故の相手方に請求することができません。
後遺障害慰謝料、逸失利益に関して詳しくはこちら
後遺障害の認定/非該当にかかわらず、もらえる示談金・慰謝料について解説します。
交通事故で負った怪我の治療関係費は、後遺障害が非該当でも事故の相手方に請求することができます。
など、主にこのような費用を請求することができます、
交通事故で負った怪我の治療で受けた精神的苦痛に対して、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を相手方に請求することができます。
入通院慰謝料は、入院日数と通院期間から金額の基準が設けられています。もっとも、弁護士基準と任意保険基準のどちらを用いて計算するかで最終的に得られる金額に差が出ることになります。弁護士基準と任意保険基準の違いについては後ほど解説します。
交通事故で負った怪我の影響で仕事を休むことになった期間の収入補償として、相手方に休業損害を請求することができます。
給与所得者、自営業者などと並んで、主婦も同じように休業損害を受け取ることができます。
治療関係費、傷害慰謝料、休業損害について詳しくはこちら
交通事故の怪我で多い「むちうち」で、後遺障害14級に認定された場合と非該当となった場合の慰謝料の違いを確認しておきたいと思います。
後遺症の重さにかかわらず、後遺障害が非該当であれば慰謝料は0円です。また14級に認定されたとしても、算定する基準ごとに慰謝料の金額が異なることになります。
非該当 | 認定 | |
---|---|---|
慰謝料 | 0円 | 自賠責保険基準 32万円 |
任意保険基準* 40万円 |
||
弁護士基準 110万円 |
* 保険会社ごとに異なるため目安
最も高額な慰謝料を算定できるのは弁護士基準を用いた場合になっています。
その他14級の解決実績を知りたいという方はこちらの「14級の解決実績一覧」をご覧ください。
交通事故の損害に対して保険会社から支払われる示談金は、治療費や休業損害、後遺障害慰謝料などさまざまな損害項目の合計です。等級ごとの慰謝料の金額も気になるところですが、一番知りたいのは総額いくら手元に入るのかという点ではないでしょうか。
年齢や等級ごとに変動する示談金(慰謝料)を自動計算してくれる計算機を紹介します。どのくらいの示談金がもらえるのか目安が知りたいという方はぜひこちらをご活用ください。
先ほどから何度か出てきた「弁護士基準」という言葉ですが、交通事故の損害賠償問題において非常に重要なポイントになります。
さまざまな損害の項目から構成される示談金ですが、それぞれ算定に用いる基準が違うと金額に差が出ることになります。
自賠責保険基準/任意保険基準/弁護士基準のいずれかで慰謝料などの示談金は算定されることになりますが、最も高額な金額がはじき出されるのは弁護士基準となっています。
弁護士基準による算定を実現するには、弁護士の介入が必須になってきます。
「後遺障害が非該当になってしまった…」
「後遺障害非該当でも慰謝料増額の可能性はあるのか…」
このようなことでお悩みの方は、交通事故の案件に注力する弁護士に一度ご相談ください。アトム法律事務所では無料相談でお悩みの解決方法をご提案しています。
LINE・電話で気軽に問い合わせ可能です。後遺障害のこと、慰謝料について、保険会社とのやり取りなど、どのようなことでもご相談ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『刑事事件』と『交通事故』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士