作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
バイク事故で脊髄損傷…慰謝料の獲得は後遺障害等級の認定が必要?
本記事は「バイク事故による脊髄損傷に関する慰謝料」をテーマに弁護士が解説しています。
- バイク事故で負う脊髄損傷とは
- バイク事故の脊髄損傷で負う後遺症の内容とは
- 後遺症が後遺障害に認定されると請求できる慰謝料とは
バイク事故で負う脊髄損傷とその症状
バイクは四輪自動車に比べると身体がむき出しなので、事故にあうと大きな怪我につながる可能性が高いです。バイク事故では、頭部外傷や骨折などさまざまな怪我を負うことが考えられます。
本日は、その中でも脊髄損傷に焦点をあてて解説していきたいと思います。
バイク事故による脊髄損傷はどんな症状?
脊髄損傷は、脊髄神経が損傷を受けることで運動障害・感覚障害といった障害がおこります。
脊髄は脳からつながる細長い円柱状の神経組織です。脳から送られた人間の体を動かすための指示は、脊髄をとおって全身に伝わります。この脊髄に傷が付けば、身体を動かす指示を伝えることができなくなってしまいます。
脊髄は脊柱という背骨のなかを通っており、骨によって保護されています。脊髄損傷は、交通事故などの激しい衝撃によって脊柱が骨折・脱臼するなどして脊髄の損傷につながります。
損傷の程度で、完全損傷と不完全損傷の2つに分けられます。
完全損傷 | 脊髄が完全に断裂し、神経伝達の機能がすべて失われる |
不完全損傷 | 脊髄の一部が断裂し、神経伝達の機能が一部残る |
脊髄の一部損傷であれば神経伝達の機能がわずかに残る可能性はありますが、完全に脊髄が断裂してしまうと運動・感覚機能は完全に失ってしまうことになります。
脊髄損傷が脳に近い位置であればあるほど重症になると言われています。首(頚髄)が損傷すれば首から下に障害が出ることになります。脊髄損傷は損傷した場所によっては呼吸ができなくり、植物状態や死に至ることも十分にあり得ます。
バイク事故による脊髄損傷の治療
バイク事故で負った脊髄損傷は、受傷後しばらくのあいだ脊髄の腫れが広がり損傷が大きくなる可能性があります。したがって脊髄損傷の治療としては、損傷の拡大を防ぐことが重点的におこなわれるようです。
脊髄損傷の治療
- 脊椎を固定
- 脊髄への圧迫を解除する除圧術
など、損傷の拡大を防ぐために損傷に応じた治療がおこなわれることになります。
脊髄損傷は外見から損傷場所を見つけることができないので、
- MRI検査
- CT検査
- レントゲン撮影
などの画像検査によって特定がおこなわれます。
バイク事故による脊髄損傷で残る後遺症
バイク事故などで受けた脊髄の損傷程度によっては、永続的に後遺症が残ってしまう可能性があります。
脊髄損傷で残る可能性のある代表的な症状例を見ていきたいと思います。
脊髄損傷の後遺症①運動麻痺・感覚障害
脊髄損傷における後遺症としてよくみられる後遺症に、運動麻痺・感覚障害があります。
具体的な症状としては、
- 手足が動かせなくなる
- 痛みやかゆみといった感触などがなくなる
などの後遺症が残る可能性があります。
脊髄損傷の後遺症②循環障害
脊髄損傷における後遺症としてよくみられる後遺症に、血液の循環障害があります。心臓の動きがにぶり、全身へ血液をめぐらす力がなくなります。
具体的な症状としては、
- 心拍数低下
- 血圧低下
などの後遺症が残る可能性があります。
脊髄損傷の後遺症③呼吸障害
脊髄損傷における後遺症としてよくみられる後遺症に、呼吸障害があります。呼吸筋が麻痺して、全身へ酸素をめぐらす力がなくなります。
呼吸障害の程度によっては、人工呼吸器による呼吸に頼らざるを得なくなります。
脊髄損傷の後遺症④自律神経障害
脊髄損傷における後遺症としてよくみられる後遺症に、自律神経障害があります。
自律神経障害は、血圧や体温調整に支障をきたすことになります。
脊髄損傷の後遺症⑤排尿・排便障害
脊髄損傷における後遺症としてよくみられる後遺症に、排尿障害・排便障害があります。
膀胱や直腸に支障がでることで正常に尿や便を排出できず、尿失禁や便失禁をしてしまうことになります。
バイク事故による脊髄損傷の後遺症についておこなわれるリハビリ
バイク事故では、重度の麻痺が身体に残ってしまうことがあります。元の日常生活に少しでも戻れるように、後遺症の内容に合わせてさまざまなリハビリがおこなわれることになります。
一般的なリハビリ内容を紹介します。
一般的なリハビリ内容
- ベッドから起き上がる、立ち上がる訓練
- 車いすにベッドからうつる訓練
- 車いすで移動する訓練
- 歩行器・杖を使った歩く訓練
- 着替えなど生活で必要な動作訓練
- 排尿・排便の訓練
などこのようなリハビリがおこなわれます。
また、リハビリを続けるうえで肉体的・精神的につらいことも多いのでカウンセリングもあわせておこなわれることが多いです。
バイク事故の脊髄損傷で後遺症が残ったら|後遺障害等級の申請方法
バイク事故による脊髄損傷の損害賠償の内訳
バイク事故などによって脊髄損傷などの損害を被ったら、損害を与えた相手に対して損害賠償請求することができます。
誰に損害賠償を請求するのか
交通事故の相手方
あるいは
交通事故の相手方が加入する任意保険会社
このような相手に損害賠償請求をおこないます。
バイク事故などで怪我を負った場合に請求できる賠償項目の内訳をみていきたいと思います。
項目の内訳 | |
傷 害 部 分 | 治療費 |
治療に必要な費用 | |
通院交通費 | |
通院に必要な交通費 | |
入院雑費 | |
入院に必要な雑費など | |
休業損害 | |
怪我によって休業した期間の収入減を補償するもの | |
入通院慰謝料 | |
入院・治療で受けた精神的苦痛への慰謝料 | |
その他 | |
診断書の作成に必要な費用など | |
後 遺 障 害 部 分 ※ | 逸失利益 |
後遺障害によって将来得られるはずだった収入の減少分を補償するもの | |
後遺障害慰謝料 | |
後遺障害によって受けた精神的苦痛への慰謝料 |
※後遺障害の認定で請求可能になる
交通事故の被害にあったら、損害賠償としてはこのような項目を請求することができます。
脊髄損傷は、後遺症の程度によっては介護が必要なケースも多くなっています。そのような場合は、
- 将来介護費
- 将来雑費(介護で使われるおむつ・タオルといった消耗品など)
- 装具・器具等購入費
- 家屋等改造費
など、傷害の内容や後遺障害に応じて受けた損害の項目を請求します。
バイク事故の後遺障害認定で請求できる慰謝料とは
バイク事故で後遺症が残ったとき、後遺障害等級が認定されることで請求できる損害賠償があります。
後遺障害認定で請求できる損害賠償
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
後遺障害等級が認定されなければ、これら損害賠償を請求することはできません。
一部の症例はのぞかれますが、基本的に後遺障害等級の認定は専門機関による書類審査でおこなわれます。
したがって後遺障害等級の認定で重要なポイントのひとつは、認定機関が後遺障害に納得できる書類を集めることです。
後遺障害等級の申請について詳しくはこちら
バイク事故の脊髄損傷で認定されうる後遺障害等級と慰謝料
脊髄損傷で認定されるであろう等級は、後遺症の内容によってさまざまです。
脊髄損傷の後遺障害等級の認定では、
麻痺の範囲
と
麻痺の程度
これらによって判断されることになります。
麻痺の範囲
麻痺の程度
程度 | 内容 |
高度 | 障害のある部位の運動性・支持性がほとんど失われ、その部位の基本動作ができない |
(具体例) ・完全硬直または完全硬直に近い状態 ・物を持ちあげられない ・歩けない など | |
中等度 | 障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある |
(具体例) ・約500gの軽量のものを持ちあげられない ・文字が書けない ・杖や歩行具なしでは階段をのぼれない、歩けない | |
軽度 | 障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある |
(具体例) ・文字を書くことがむずかしい ・独歩できるが、不安定で転倒しやすく歩行速度も遅い ・杖や歩行具なしでは階段をのぼれない |
(参考)厚生労働省の通達
このような麻痺の範囲と程度の基準を前提とし、後遺障害の等級認定の基準が定められています。
後遺障害等級は症状が軽いほうから14級~1級までの等級で区分されています。脊髄損傷で予想されうる等級はつぎのとおりです。
等級 | 内容 | |
重い ↕ 軽い | 1級1号 | ・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴等について常時介護を要する ・中等度の対麻痺で、食事・入浴等について常時介護を要する |
2級1号 | ・中等度の四肢麻痺 ・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴等について随時介護を要する ・中等度の対麻痺で、食事・入浴等について随時介護を要する | |
3級3号 | ・軽度の四肢麻痺 ・中等度の対麻痺 | |
5級2号 | ・軽度の対麻痺 ・片方の足に高度の単麻痺 | |
7級4号 | 片方の足に中等度の単麻痺 | |
9級10号 | 片方の足に軽度の単麻痺 | |
12級13号 | その他の軽微な麻痺等 |
対麻痺:両足の麻痺
単麻痺:手足のどれか1つに麻痺
脊髄損傷による後遺障害で認定される可能性がある等級です。もっともこれは目安であり、症状の内容・程度によって個別に等級は判断されます。
等級ごとおける慰謝料はつぎのとおりです。
弁護士基準
後遺障害等級ごとの慰謝料
等級 | 慰謝料(万円) |
1 | 2,800 |
2 | 2,370 |
3 | 1,990 |
4 | 1,670 |
5 | 1,400 |
6 | 1,180 |
7 | 1,000 |
8 | 830 |
9 | 690 |
10 | 550 |
11 | 420 |
12 | 290 |
13 | 180 |
14 | 110 |
こちらの基準表は、弁護士基準による慰謝料の金額です。慰謝料の算定に用いられる3つの基準のうちのひとつで、最も高額の慰謝料を算定することができる基準です。
バイク事故の脊髄損傷について弁護士に相談するなら
バイク事故の相談はアトム法律事務所弁護士法人へ!
弁護士基準による算定を保険会社に個人で交渉しても、弁護士でなければ応じてくれる可能性は極めて低くなっています。交通事故に注力する弁護士に示談交渉を依頼することで、弁護士基準による算定の可能性が高まります。つまり、慰謝料増額の可能性が高まることを意味します。
弁護士は、法律と交通事故の専門知識をもって保険会社に交渉します。アトム法律事務所の弁護士は、交通事故案件を数多く取りあつかってきました。
慰謝料に関してのお悩みは、アトムの弁護士にご相談ください。無料相談を実施していますので気軽にお話しください。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
専属スタッフが弁護士相談のご案内を24時間・365日おこなっています。お時間の都合のよいときにご利用ください。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。