作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故運動障害

交通事故の運動障害|脊柱・上肢・下肢・眼の後遺症…等級と慰謝料を解説

交通事故の怪我による運動障害?

交通事故の怪我で残る可能性のある運動障害とはどのようなものがあるのでしょうか。

  • 運動障害は脊柱/上肢・下肢/眼・まぶたに残る可能性がある?
  • 運動障害で認定の可能性のある等級は?
  • 運動障害ではどのくらいの後遺障害慰謝料がもらえる?

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交通事故による運動障害|代表的な症状を解説

交通事故の怪我が原因で残る可能性のある運動障害は、体の中のさまざまな部分で見られます。代表的な運動障害をいくつか紹介していきます。

脊柱の運動障害

脊柱の運動障害は、背骨を曲げにくくなったり、脊柱の動きが悪くなります。脊柱(背骨)の圧迫骨折、脊椎の固定術などが原因で残る可能性のある後遺障害です。

後遺障害の認定基準

脊柱の運動障害

脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に運動障害を残すもの

自賠責保険ではこのような症状が後遺障害の認定基準となります。

上肢・下肢の運動障害

上肢・下肢の運動障害は、手足が思うように動かなくなります。骨折などが原因で残る可能性のある後遺障害です。

後遺障害の認定基準

上肢・下肢の運動障害

一上肢に偽関節*を残し、著しい運動障害を残すもの
一下肢に偽関節*を残し、著しい運動障害を残すもの

* 癒合ができなかった骨折した骨同士のあいだが関節のように動くこと

自賠責保険ではこのような症状が後遺障害の認定基準となります。

眼・まぶたの運動障害

眼・まぶたの運動障害は、眼球が思うように動かなかったり、まばたきできなくなったりします。交通事故による激しい外傷などによって眼球破裂・眼窩底骨折(眼底骨折)などの怪我を負うことが原因で残る可能性のある後遺障害です。

後遺障害の認定基準

眼・まぶたの運動障害

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

自賠責保険ではこのような症状が後遺障害の認定基準となります。

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交通事故による運動障害の後遺障害等級・後遺障害慰謝料

交通事故による運動障害で予想される後遺障害等級

脊柱/上肢・下肢/眼・まぶたの運動障害で予想される後遺障害等級はつぎの通りです。

後遺障害等級

脊柱の運動障害

脊柱に著しい運動障害を残すもの65
脊柱に運動障害を残すもの82
後遺障害等級

上肢・下肢の運動障害

一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの79
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの710
後遺障害等級

眼・まぶたの運動障害

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの111
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの112
一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの121
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの122

もっとも、後遺障害等級は各個人ごとで審査されます。こちらで紹介した等級が必ず認められるとはかぎりませんので、目安としてお考えください。

交通事故による運動障害の後遺障害慰謝料

脊柱/上肢・下肢/眼・まぶたの運動障害による等級ごとの慰謝料はつぎの通りです。算定基準は自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3つありますが、最も金額が低いとされる自賠責基準と最も金額が高いとされる弁護士基準を比べながら確認してみたいと思います。

運動障害等級自賠責基準弁護士基準
脊柱65498万円1180万円
82324万円830万円
上肢
下肢
79409万円1000万円
710

まぶた
111135万円420万円
112
12193万円290万円
122

等級に応じた算定基準はこのとおりです。等級によって異なりますが、弁護士基準による算定は自賠責基準に比べると2~3倍以上の金額となっています。

慰謝料金額相場の3基準比較
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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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