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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
大腿骨頸部骨折は、骨粗しょう症など加齢にともなって高齢者が発症しやすい骨折の症状です。もっとも、骨折の原因は多岐にわたり交通事故でも負う可能性があります。
大腿骨頸部骨折に関する疑問におこたえしていきたいと思います。
目次
大腿骨は、脚の付け根(股関節)~膝までの太もも部分の骨をさします。大腿骨近位部の骨折は骨頭部分以外に大きく3種類に分けることができます。
大腿骨頸部は大腿骨の一部であり、股関節を形成する付け根部分の骨をさします。
大腿骨の付け根部分である大腿骨頸部が骨折すること
大腿骨頸部骨折の症状としては、
などがあらわれます。
その他、大腿骨骨折について詳しくはこちら
大腿骨頚部骨折をふくむ大腿骨骨折は、
などによって引き起こされることが多いです。そのため、高齢者での発症が多くなっています。
主な原因は骨粗しょう症などではありますが、交通事故や転落事故などの強い衝撃を受けたような場合は若い人でも引き起こされることがあります。
大腿骨頸部骨折は、大きく保存的治療と手術のいずれかの治療法がとられることになります。骨折の部位・程度、本人の年齢・認知機能などを考慮して最適な治療法が選ばれます。それぞれの治療内容についてみていきたいと思います。
非常に軽度の骨折であったり歩行が困難な場合は、自然に骨がくっつくのを待つ保存的治療がとられることになります。
骨がくっつくまでは数ヶ月間ベットの上で安静にしておく必要があります。高齢者の場合はそのまま寝たきりになってしまうリスクが高いので注意が必要です。
大腿骨頸部骨折は、基本的に手術によって根治がめざされることになります。
大きくはいずれかのような手術がおこなわれることになります。
大腿骨頸部骨折で手術がおこなわれると、基本的にはリハビリテーションによって回復がはかられることになります。
大腿骨頸部骨折では安静にすることも大切ですが、あまりに動いていないと関節が固まってしまって動かしづらくなってしまいます。痛みが耐えられる範囲で早い段階からリハビリをはじめる段取りがとられます。
具体的なリハビリ内容はつぎのとおりです
リハビリに要する期間としては、症状の程度やご自身の年齢などによってさまざまです。
一般的なリハビリでは、だいたい20~40日程度の入院期間が必要となるケースが多いようです。
大腿骨頸部骨折をふくむ大腿骨骨折では、さまざまな後遺症(後遺障害)が残る可能性があります。後遺障害とは、労働能力が喪失または低下する後遺症の症状が残ることをいいます。
どのような症状がみられるのか簡単にみていきたいと思います。
大腿骨頸部骨折では、股関節の可動域制限の後遺症が残る可能性があります。股関節の可動域制限とは、健康な状態と比べて股関節が曲がりにくくなってしまうような状態をいいます。
大腿骨頸部骨折では、足の短縮の後遺症が残る可能性があります。骨折したところが曲がったままくっついたり、ずれたままくっついたりすることで骨折した足が短くなってしまうことがあります。
大腿骨頸部骨折では、局部の神経系統障害の後遺症が残る可能性があります。骨折したことで神経が損傷して、痛み・麻痺・しびれなどの神経障害の症状が出てしまうことがあります。
大腿骨頸部骨折で予想される後遺障害等級はつぎのとおりです。
等級 | 障害の内容 | |
---|---|---|
8級 | 7号 | 股関節の可動域が腱側の10%以下に制限 |
10級 | 11号 | 股関節の可動域が腱側の1/2以下に制限 |
12級 | 7号 | 股関節の可動域が腱側の3/4以下に制限 |
等級 | 障害の内容 | |
---|---|---|
8級 | 7号 | 人工骨頭置換術を行った股関節の可動域がもう片方の可動域の1/2に制限 |
10級 | 11号 | 可動域の制限の程度にかかわらず交通事故で人工骨頭置換術が行われた |
等級 | 障害の内容 | |
---|---|---|
8級 | 5号 | 5cm以上短縮 |
10級 | 8号 | 3cm以上短縮 |
13級 | 8号 | 1cm以上短縮 |
等級 | 障害の内容 | |
---|---|---|
12級 | 13号 | 痛み・痺れなどの神経症状が交通事故によるものと医学的に証明できる |
14級 | 9号 | 医学的に証明できなくても被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できる |
このような後遺障害等級が認定される可能性が考えられます。
交通事故によって大腿骨頸部骨折を負った場合は、慰謝料などをはじめとした損害賠償を請求することができます。治療費はもちろん、怪我による休業期間の収入減などなどさまざまな損害についての請求が可能です。
* 後遺障害等級の認定が必要
主にこのような項目が交通事故の損害賠償として請求することができます。
請求可能な損害賠償の項目が整理できたところで、つぎに知りたいのは具体的な損害賠償の金額だと思います。交通事故の損害賠償は損害の内容や重さに応じて金額がさまざまで、「こんな事故にあったから〇〇円」というように一律で言い切ることがむずかしいです。
とはいってもやはりどのくらいの金額が得られることになるのか、保険会社との交渉前に知っておきたいのではないでしょうか。そこでこちらの計算機をご利用ください。
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事故発生時の年齢や年収、治療期間などをご入力いただくとこちらの計算機が自動で慰謝料をふくむ損害賠償の金額を算定してくれます。事前の会員登録などは一切不要です。気軽にご利用ください。
交通事故の損害賠償で請求できる項目として、逸失利益と後遺障害慰謝料があると先述しました。これらは交通事故の怪我が原因で後遺症(後遺障害)が残り、後遺障害等級に認定されることではじめて事故の相手方に請求が可能になる損害です。これらの金額は1~14級までの後遺障害等級に応じて算定されることになります。
後遺障害等級の認定は、専門の認定機関による審査で決められます。認定機関に対して単に「後遺障害が残りました」というだけで認定を得ることはむずかしいです。
後遺障害等級の認定を得るには、
このような点を抑えていることが最低限必要になってきます。
後遺障害等級の申請方法はこちら
交通事故での損害賠償問題は、ほとんどのケースで事故の相手方が加入している任意保険会社と話し合い(示談交渉)がおこなわれます。保険会社は交通事故における損害賠償問題を専門的にあつかうプロ集団です。専門用語をつかって話をむずかしくしたりして、納得いかないままの内容なのに示談するような流れにまとめられてしまう可能性があります。
弁護士がいない状況で損害賠償を増額してくれるよう交渉しても、希望が通る可能性は低いといえます。一方、交通事故を専門的にあつかう弁護士が示談交渉をおこなうことで、損害賠償が増額する可能性が高まります。
弁護士と言っても法律問題は多岐にわたるため、弁護士はそれぞれ得意分野にしぼって活動していることが多いです。交通事故に関しても、交通事故を専門的にあつかっている弁護士とそうでない弁護士がいます。
交通事故の損害賠償問題について相談を検討されているのであれば、交通事故に注力する弁護士をお選びいただきたいです。アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の問題に注力しています。
交通事故でお悩みの方に向けた無料相談をおこなっていますので、気軽にご相談ください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士