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作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
交通事故による後遺障害の影響で減った収入を補償するためのものが後遺障害逸失利益です。
今後の人生にも大きくかかわる項目ですので、詳しく解説していきます。
目次
後遺障害逸失利益とは、
交通事故による後遺症で減ってしまった将来の収入に対する補償
のことで、後遺障害等級が認定されると請求することができます。
その計算方法は、以下の通りです。
後遺障害逸失利益
=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
それでは後遺障害逸失利益について、さらに詳しく見ていきましょう。
ひとまず簡単に後遺障害逸失利益の相場金額を知りたいという方は、こちらの慰謝料計算機をご利用ください。
ライプニッツ係数が分からなくても、
を記入すれば、自動で計算できます。
主婦や学生、高齢者の方は、事故前の収入についてどう記入すべきかお困りかと思います。給与所得のある方でも、収入によっては実際の収入とは違う金額を計算に使う場合があります。
労働能力喪失期間やライプニッツ係数についてもポイントがありますので、詳しくは下からの解説をご覧ください。
まずは、労働能力喪失率です。
これは、後遺障害によってどれくらいの労働能力が失われたかを表したものです。その割合は後遺障害等級に応じて基準が決まっており、以下のようになっています。
労働能力喪失率 | |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | |
3級 | |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
しかし、この割合はあくまでも基準です。
示談交渉の際には、実際の労働能力喪失率はどれくらいなのかが争点となり、結果的に上の表の割合よりも低くなる可能性もあります。
給与所得者や自営業者の場合は、基本的に事故前の収入から基礎収入を算出します。
事故前の年収
=月収×12ヵ月+特別賞与
給与所得者の場合
という場合には、事故前の年収ではなく全年齢平均の年収額を適用する場合もあります。
事故前の年収
=事故前年の確定申告に基づく所得金額+青色申告控除額
自営業者の実際の収入が確定申告に基づく金額よりも高い場合は、そのことを証明できれば、実際の金額を適用することができます。
確定申告をしていなかった場合には、
等の方法をとることになります。
いずれにしても、このような場合には弁護士に相談することをお勧めします。
実際には収入がない主婦や学生・子供でも、後遺障害逸失利益を請求することができます。
専業主婦の場合
女性の全年齢平均の収入額
兼業主婦の場合
上記のうち高額な方
全年齢平均の収入額
高齢者で、働いておらず年金で暮らしている場合には、後遺障害により年金が減るということはないため、逸失利益は基本的に認められません。
もっとも、労働収入のある高齢者の他、退職しており年金で暮らしている高齢者でも、将来的に再就職の見込みがあったことや同居人のための家事労働をしていたこと等が立証できれば、後遺障害逸失利益が認められます。
その場合は、基本的にここまでで解説した給与所得者の基礎収入や主婦の基礎収入の考え方に則って基礎収入を算出します。
ライプニッツ係数とは、
後遺障害逸失利益を預金・運用することで生じる利益分を、予め逸失利益から差し引くための数値
のことです。
逸失利益は本来将来にわたって受け取るべき金銭をまとめて受け取ることになります。そのため、預金・運用することが可能となり、その間に利益が生じます。
その預金・運用による利益も含めて、後遺障害逸失利益の金額になるようにするため、ライプニッツ係数を用いるのです。
ライプニッツ係数は労働能力喪失期間に応じてその数値が決められています。
労働能力が15年~20年だった場合のライプニッツ係数を例としてご紹介します。
期間 | 係数 |
---|---|
15 | 10.3797 |
16 | 10.8378 |
17 | 11.2741 |
18 | 11.6896 |
19 | 12.0853 |
20 | 12.4622 |
ライプニッツ係数を決めるために必要になる労働能力喪失期間は、基本的に
症状固定時~定年(67歳)
となります。
ただし例外もありますので、以下で解説します。
むちうちの症状で後遺障害12級、14級に認定された場合は、労働能力喪失期間は67歳までではなく、
となることが多いです。
むちうちの後遺症は、しびれや痛みなどですが、他の後遺障害に比べ比較的軽微だと考えられやすいです。
そのため、労働能力喪失期間が限定されることもあります。
学生で未就労である場合や、もうすぐ67歳または既に67歳を超えているという場合もあります。このようなときは、労働能力喪失期間は以下のように考えられます。
ただし、学生の場合は、18歳ないし大学卒業時の年齢~67歳の年数に値するライプニッツ係数を用いるわけではなく、以下のようになります。
症状固定時~67歳のライプニッツ係数
から
症状固定時~18歳ないし大学卒業時の年齢に達するまでのライプニッツ係数
を差し引いた数値
高齢者の場合は、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数を適用します。
67歳未満の場合
上記のうち長い方
67歳以上の場合
平均余命の1/2の期間
後遺障害逸失利益は、示談交渉でも争点になりやすいポイントの一つです。
という点で特に争点になりやすいのです。
交渉相手である加害者側任意保険会社は、
ということがあります。
そうして低く見積もられた逸失利益について被害者が異議を唱えても、弁護士の主張でないと受け入れないという姿勢をとられることもあります。
対等で納得のいく示談交渉のためには、弁護士に示談交渉を代行してもらうことをお勧めします。
アトム法律事務所|逸失利益の示談交渉例
弁護士への相談をしたくても、
ということもあるかと思います。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士