弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
目次
死亡事故の示談金に関する疑問を確認する前に、死亡事故でどれくらいの示談金が受け取れるのかを知りたい場合は、以下の慰謝料計算機をご利用ください。
ではここから、死亡事故に関する疑問にお答えしていきます。
Q. 死亡事故の示談金は、誰が受け取るのですか?
A. 死亡されたご本人との関係性から決まった相続人が受け取ります。
死亡事故の示談金は、死亡されたご本人の相続人となる方が受け取ります。
ではここで、相続人の決め方をご紹介します。
死亡されたご本人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。
そのうえで、以下の順でもう一人相続人を決定します。
パターン1)被害者の子。子がいなければ孫。
パターン2)子も孫もいなければ親。親がいなければ祖父母
パターン3)親もいなければ兄弟姉妹。兄弟姉妹がいなければその子。
なお、相続する金額の割合は、以下のようになります。
パターン | 配偶者 | もう1人の相続人 |
---|---|---|
1 | 1/2 | 1/2 |
2 | 2/3 | 1/3 |
3 | 3/4 | 4/1 |
Q. 死亡事故で示談金を受け取るとき、相続税はかかるのですか?
A. 示談金に対して税がかかることはありません。
交通事故で被害者が死亡した場合、その損害賠償請求権は上で解説した相続人が承継します。
しかし、それにあたって相続税などの税金が示談金にかかることはありません。
Q. 通勤・勤務中の事故で死亡した場合、労災からも補償を受けられるのですか?
A. 労災認定された死亡事故の場合、遺族補償年金・遺族特別支給金・遺族特別年金・葬祭料を受け取れます。
遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金は、死亡者の収入によって生計を立てていた遺族に支払われます。
対象としては配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
ただし、妻以外の遺族については、被害者死亡時に
ということが条件になります。
遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金の金額は以下のように決まっています。
遺族人数 | 遺族補償年金 | 遺族特別年金 |
---|---|---|
1人* | A**×153日 | B***×153日 |
2人 | A×201日 | B×201日 |
3人 | A×223日 | B×223日 |
4人以上 | A×245 | B×345日 |
*55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合は×175日
**A=給付基礎日額(事故前3か月間の収入÷その間の暦日数)
***B=算定基礎日額(事故前1年間の特別賞与÷365日)
遺族特別支給金 | 300万円 |
---|
葬祭料 | 31万5千円+給付基礎日額30日分 |
---|
上記の金額が給付基礎日額の60日分未満である場合には、給付基礎日額の60日分が葬祭料として支払われます。
Q. 轢き逃げで加害者が分からない場合、賠償請求はどうするのですか?
A. 被害者自身が加入する保険から保険金を受け取ることができます。
死亡事故(轢き逃げ)で利用できる保険には、
があります。
搭乗者傷害保険は、契約者に乗っていた契約者本人や搭乗者が交通事故に遭い死傷した際に使える保険です。
無保険車傷害保険は、ひき逃げで加害者が分からない車や無保険車との事故で契約者が死亡または後遺障害を負った際に使える保険です。
具体的に受け取れる金額等は、保険により異なるので、一度確認してみることがお勧めです。
死亡事故の示談金については、弁護士にご相談ください。
交通事故後の対応、まして死亡事故の対応は初めてである方が多いと思います。
身近な方が亡くなられて非常に辛い中で、分からないことも多い死亡事故後の対応をしていくのは非常に大変かと思います。
そのような場合は、弁護士が様々な手続きのサポートや示談交渉の代行を致します。
アトム法律事務所では、LINEや電話での無料相談を行っています。
まずはお気軽にご連絡ください。
(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
弁護士プロフィール
岡野武志弁護士